「濫訴」レッテルを連発するクロダイくんと『月刊タイムス』事件判決と「パラノイア」裁判 ※追記しました


東村山市民新聞」の〈「真相究明 15」〉に行なわれた加筆については、昨日付の記事【追記2】として取り上げておきました。なお、トップページの更新は「最終更新日」の修正(5月25日付)だけのようです。


さっき昨日付の記事の【追記2】を書き上げたばかりなので25日付の記事は起きてから書こうと思ったのですが(まだ25日に日付が変わる前)、クロダイくんが「第2次落書き名誉毀損裁判」の告知をしていたので、取り急ぎお知らせしておきます。クロダイブログ〈明日は、千葉英司との裁判〉より。

【日時・場所】
5/25(月) 11:00 立川市緑町10−4
東京地裁立川支部404号法廷 集合(開廷は11:30の予定)
〔地図のURL略〕


【補足】
裁判の終了後、立川駅周辺にて朝木明代さん殺害事件の真相究明と
創価学会の疑惑、カルトの危険性について市民に伝える周知活動をします。


開始時間、場所については流動的ですが、昼食を挟んで
13:00頃から行う可能性が高いのでご了承願います。


街宣は立川駅周辺とのことなので、注意報を出すほどのことはなさそうです。午後イチで立川にお出かけの方はいちおうご注意ください瀬戸弘幸サンも参加なさるそうです*1


クロダイくんが原告の千葉英司さんに「濫訴」のレッテルを貼り続けていること、また瀬戸サンが千葉さんについて「これだけ敗訴しても、まだ裁判を続けられるというのは、並みの神経の持ち主ではないということでしょう」などと書いていることについては、あとからゆっくり追記します。とりあえず「朝木議員謀殺関係訴訟結果報告」リストの検証結果、とくに第4回を参照。


また、タイトルに掲げたパラノイア」裁判について興味を抑えられない方は、とりあえず柳原滋雄コラム日記〈司法認定の「パラノイア」を集会に呼ぶ人々〉および〈「パラノイア議員」と連携してきた「正信会出身」のジャーナリスト〉を参照。


【追記】(5月25日夜)
WAWにさっそく〈【速報】ブログ裁判、捜査関係者らしき姿も〉がアップされていましたので、まずはお知らせしておきます。


さて、上記本文で述べたように、クロダイ黒田大輔)くんは、自分のことを訴えた千葉英司・元東村山警察署副署長をしばしば「濫訴」と非難してきました。今回の告知でも「殺害事件における当時の捜査責任者で遺族・同僚・批判者などを濫訴している千葉英司」と書いていますし、過去にも何度も「濫訴男」呼ばわりしています(4月5日付7日付9日付エントリーなど)。


千葉さんとの裁判が始まる前にも、千葉さんが20件以上の訴訟を「乱発している」と指摘し、「本件請求も濫訴事案の一つ」などとして事件の移送を申し立て退けられていました。ブログでは、『東村山の闇』事件控訴審判決(3月25日)の主文を毎回のようにコピペし、


〈訴訟乱発の千葉英司、まぁ〜た敗訴!! 何敗目ですか?
矢野穂積朝木直子の両市議に対し、いつもどおりの「完敗」です。〉
〈千葉英司の敗訴の歴史については、「東村山市民新聞」に載っています。〉


などと書いています。そういえば、西村修平サンも、「千葉英司はね、今回ばっかりじゃないんですよ、いままで何回も同じような手口で、力のない国民から、裁判やるよって脅して、何十万も金をふんだくってるんだよ、この男は」などと物凄い発言をしていましたね。


千葉さんがこれまでに起こした裁判については、上記本文でも述べておいたように、とりあえず2月28日付〈〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証(4):千葉さん関連裁判〉をご参照ください。これ以降の動きについては、P2CさんがまとめWikiやブログ「小さな正義を信じて」でフォロー&解説してくれています。


それにしても、20件程度の裁判を起こした千葉さんが「濫訴男」ということになるなら、矢野穂積朝木直子両「市議」はいったい何と形容すればいいのでしょうか。


2008年5月2日付〈趣味の裁判は自費で計画的に〉で『多摩東京日報』の記事を紹介しておきましたが、「草の根」東村山市を相手取って起こした裁判は70件にのぼり、しかもそのほとんどが棄却や取り下げで終わっています(Tomatotic-jellyさん作成のテキストデータも参照)。


他に、東村山市民新聞〈訴訟経過報告〉には、矢野・朝木両「市議」が起こした裁判が約10件掲載されています。矢野「市議」はまた、自分が入居している久米川東住宅の管理組合に対しても、少なくとも9件の争訟を提起してきたそうです。他に、請願潰し裁判折込拒否裁判「超党派でつくる新聞」裁判(朝木明代を除く市議会議員26名全員を提訴)、「パラノイア」裁判などもありますから、C.I.Lの荒井さんが「恐らく3桁近いはず」と推測するのも的外れではありません。ひょっとしたらすでに3桁に達しているのかもしれない。しかも敗訴の方が圧倒的に多いわけですから、瀬戸サンの言葉を借りれば、「並みの神経の持ち主ではないということでしょう」。


しかし、『月刊タイムス』事件第1審判決(平成15〔2003〕年11月28日)では、矢野「市議」が「さしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起して相手方を恫喝するような人物である」旨の記述(『月刊タイムス』平成8〔1996〕年2月号)が妥当であるかどうかが検討され、妥当ではないとして名誉毀損が認定されています。


これは、「原告矢野には、司法浪人の過去があり、その頃から訴訟で他人を恫喝した」旨の記述(以下「摘示事実(1)」)が問題とされたものです。当時はまだ40件弱の裁判しか起こしていなかったようで(といってもすでに千葉さんの2倍近いのですが)、そのことを念頭に置いておく必要がありますが、まず摘示事実(1)の趣旨については、判決書(PDFファイル)14ページで次のように認定されています(以下、丸付数字はカッコ付数字に修正し、証拠番号は省略した。太字は引用者=3羽の雀)。

 摘示事実(1)は、・・・原告矢野の関係者が37件もの訴訟を起こしている旨の記載に続けて記載されており、原告矢野が、さしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起して相手方をどう喝したとの事実を摘示することにより、原告矢野が、正当性のない訴訟提起を平然と行うことにより他人に圧力をかけ続けることをもいとわない人物であるという印象を一般読者に与えるもの・・・であると認められる。


その上で摘示事実(1)の真実性が検討されたのですが、けっきょく次のように認定されました(判決書〔PDFファイル〕36ページ)。

 原告矢野が、さしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起して相手方を恫喝するような人物であることが真実であるかを検討する。
 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、昭和50年以降、数十件もの損害賠償請求や住民監査請求の訴えを提起し、勝訴したものもあることが認められる。
 このうち、原告矢野が暴行を受けた犯人であると主張する者に対して損害賠償を請求した事件の判決において、「仮にも公職にある者がこの曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査(刑事訴訟法189条2項)がなされながら刑事訴追の手続きが執られていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない。」と指摘されており、原告矢野が、証拠による裏付けがいささか弱いような事案であるにもかかわらず、訴えを提起したことがあったことがうかがわれるところではあるが、裁判を受ける権利が憲法上保障されており、上記事件のうちには原告矢野が勝訴したものもあることからすると、摘示事実(1)の重要部分である、原告矢野が、さしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起する人物であるとの事実は認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。


ここで引用されているのは、ご存じ少年冤罪事件の第1審判決です。事件の経緯についてはエアフォース〈少年冤罪事件〉に詳しいのですが、このような裁判を起こしてもなお、「勝訴したものもある」等の理由で、「さしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起する人物であるとの事実は認められ」ないとされました。


この伝でいくと、たとえばエフエム東村山・東村山市民新聞併合事件太田述正事件では千葉さんの勝訴が確定していますから、千葉さんを「濫訴男」呼ばわりするのもふさわしくないということになるでしょう。「濫訴」という表現を用いること自体は論評の域を出ないと判断されるかもしれませんが、「力のない国民から、裁判やるよって脅して、何十万も金をふんだくってるんだよ、この男は」という西村修平サンの発言は、訴えられれば勝ち目はないでしょうね。


他方、矢野「市議」が起こしたいわゆるパラノイア」裁判では、これまた興味深い認定が行なわれたようです。詳しくは上記本文でリンクした柳原滋雄コラム日記の関連記事を参照していただきたいのですが、「草の根グループの議席の私物化を許さない会」発行の『手を結ぶ市民のニュース』(平成9〔1997〕年9月1日付号外)に掲載された次のような記述について、「当該論評の前提たる事実もまた相応の根拠がある」(=そう言われてもしかたがない)として、名誉毀損が認定されなかったと言うのです(2005年9月確定)。

 矢野氏は物事を自分本位に解釈して、訴訟を計画し、これをもって時には脅し、執拗なまでに実行します。また自分の憶測を理屈づけ、朝木直子さんという媒体を巧みに利用し、多くの市民を味方に惹きつけようとしています。精神分析のリポートによりますと、パラノイア(偏執病・妄想病)の中でも好訴妄想者がこうした傾向を示す場合が多いと云います


Wikipediaでは、「好訴妄想」について次のように説明されています。


「妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」
「些細なことを契機に自己の権利が不当に侵害されたと独善的に確信し、名誉、権利を回復しようとして現実的、常識的な範囲を越えて熱中し、闘争的となり、警察、人権擁護機関、裁判所などへ次々と告訴する者を好訴者 querulants という。好訴者は強い自我感情を有し、利害対立に際して公正な判断力を著しく欠き、忠告、反論を受けた場合にはその被害観念がさらに強化され、妄想加工が進行する」


なるほどネ! まあ、「草の根グループの議席の私物化を許さない会」は矢野「市議」が「パラノイア」であり「好訴妄想者」であると断定したわけではなく、類似点があると指摘したに留まると見られますから、こういう結果になったのかもしれません。柳原さんの説明に偏りがある可能性もなきにしもあらずですから、本件についても、折込拒否裁判などとも合わせて、「東村山市民新聞」で判決を公開していただきたいものです。


【追記2】(9月24日)
文中で触れた「超党派でつくる新聞」裁判でもこの点に関わる認定が行なわれていることがわかりましたので、まとめWiki「東村山市民新聞」の迷宮〉に項目を新設しておきました。これにともない、文中のリンクも一部修正しました。/

*1:ちなみに、「御用ライター」裁判における瀬戸サンの証言というのは、案の定、伝聞に過ぎないものであったことが明らかになりました。これじゃ証人として採用されないのも当然です。なお、「御用ライター」裁判についてはとりあえず2008年10月11日付〈「御用ライター」裁判をめぐる驚き!の対応〉を、瀬戸サンの陳述内容をめぐる疑問については同12月24日付〈矢野サン、喜ぶのは早すぎるのでは?〉を、それぞれ参照。