アップアップ詐欺


いま11月22日の夜ですが、ようやく更新を再開できる状況になりました。東村山市民新聞」の更新は、Tomatotic-jellyさんが逐一拾ってくれている通りどうでもいい内容ばかりで、急いでつっこみを入れる必要もなさそうです。ネタはいろいろとありますので、日付順に記事を埋めていきます。


それにしても、
〈チバ元副署長が、決定的事実を供述!・・・近日、詳細アップロード。乞うご期待!〉
〈これが、「暗殺依頼密会ビデオ」の根拠報道だ!・・・近日、詳細アップロード、乞うご期待!〉

という予告は、けっきょく川口浩探検隊シリーズにも及ばない、中身も芸もないフカシに終わってしまうのでしょうか。「暗殺依頼密会ビデオ」については、橋本玉泉さんも2度にわたって期待感を表明してくれているというのに*1。このままでは、「やるやる詐欺」「出すぞ出すぞ詐欺」ならぬ、「アップアップ詐欺」と言われてしまいますよ。


また、C.I.L〈創価と後藤組の暗殺密会テープが今の流行らしい!〉のコメント欄でTINさんが指摘しているように、クロダイくんは、おそらく矢野「市議」らによるこのような宣伝を真に受けて、朝木明代市議は「雇われヤクザによって殺された」「実行犯と首謀者には絞首刑が待っている」などと騒いでいました。




まきやすともと不用意に行動をともにしてしまったために創価学会から訴えられて窮地に立たされ、ついに自分のブログでは裁判について一言も書くことができなくなった忠犬・クロダイくんを救うためにも、「関係者が震撼し、必死に存在を隠匿する事件究明の決定打!」とやらの詳細をさっさと明らかになさればよろしいのに。なお、朝木明代市議転落死事件をめぐるクロダイくんの発言については、次の記事を参照。


千葉さんが供述したという「決定的事実」とやらの詳細も一向にアップされないどころか、瀬戸サンがさも意味ありげに取り上げた“おしぼりにくるまれた鍵束”の件も、エアフォースの報告を読むとどうやらヤブヘビになりそうな気配です。それどころか、11月11日に行なわれた尋問(西村修平街宣名誉毀損裁判)では、「西村が事件に関する基本的な事実関係について自らなんらの確認もせず、現場にも行っていない」という無残なありさまが明らかになったそうじゃないですか。


そういえば、クロダイ第2次「御用ライター」裁判の判決について瀬戸サンが「論評は遅いので後日行います」と書いていた件も、一向にその後の動きがありませんね(11月17日付〈宇留嶋さんには悪いけど、むしろ今後のリアクションが楽しみな第2次「御用ライター」裁判判決〉参照)。まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判の第1回口頭弁論(11月18日)については〈<活動報告>槇泰智VS千葉英司〉(洋品店名が含まれているためリンクはしない)という記事で取り上げられていますが、なぜかカテゴリーなしの記事になっちゃってますし。このところ、裁判関連の記事は〈東村山・朝木明代さん謀殺事件〉ではなく〈創価ブログ批判〉のカテゴリーに分類されるようになっていますが、とうとう未分類にして目立たないようにするつもりなんでしょうか、それともうっかり忘れただけなんでしょうか。


今日付の記事はこれぐらいにして、まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判の第1回口頭弁論(11月18日)については別途取り上げることにします。まきやすともが確信犯的に洋品店名を連発するという下劣な対応をとっているので、とりあえず、洋品店や店主の名前にぼかしを入れたスクリーンショット画像を作成しておきました。さすがに、洋品店関連裁判の結果に頬かむりを続ける卑怯者のお仲間だけのことはあります。


〔この記事は11月22日の夜にアップしたものです。〕


◆今後の新風連関連裁判日程
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:12月11日(金)午前10時半〜、東京地裁霞が関)721号法廷〔ソース
クロダイ第1次落書き名誉毀損裁判控訴審(原告・宇留嶋さん/控訴人・クロダイ):12月16日(水)午前10時〜、東京高裁424号法廷〔ソース〕【第1審判決
クロダイ第2次落書き名誉毀損裁判(原告・千葉さん):12月18日(金)午前10時45分〜、東京地裁立川支部ソース
西村修平婚外子差別発言裁判:12月24日(木)午後1時半、東京地裁霞が関) ※判決言い渡し(予定)〔ソース
西村修平第3次「御用ライター」裁判(原告・宇留嶋さん):1月18日(月)午後2時〜、さいたま地裁川越支部ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告・千葉さん):11月18日(水)午後1時20分〜(?)、東京地裁立川支部ソース
西村修平街宣名誉毀損裁判(原告・千葉さん):1月27日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部 ※結審(予定)〔ソース
*まきやすとも&クロダイ対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告・創価学会):2月5日(金)午後1時半〜、東京地裁霞が関)〔ソース