矢野穂積「市議」が「真実」を自認するとき


今日明日でまとめWikiの方に請願潰し裁判の項目を作ろうと思っているのですが、もう少し時間がかかりそうです。概要は3羽の雀の日記〈「東村山市民新聞」における矢野穂積・朝木直子両「市議」の「言論活動」とは〉(2009年3月13日付)を、さらに詳しくはブログ〈矢野・朝木市議(東村山市)に対する辞職勧告請願の経緯〉を参照。


とりあえず、りゅうさんが次のように書いていることにお応えしておきます。

★矢野市議と言えば、特異な訴訟観を持っていることでも知られている。
ソースを探しきれていないんですが、たしか3羽の雀さんがつっこんでいた記憶があります。
趣旨としては、「訴訟を起こしていないということは真実であると認めた証拠だ」みたいな不思議な訴訟観です。
(りゅうオピニオン〈矢野市議らに訴訟を起こされていない「暴かれたデマ事件の真相」〉)


ソースとしてまず思い浮かぶのは、『フォーラム21』裁判における矢野「市議」の主張ですね。

(被告らの反論及び主張)
(1) 被告矢野
〔中略〕
 すなわち、被告矢野は,上記座談会で本件問題部分の発言をする7年くらい前から本件検察官発言につき東村山市民新聞等で公表しているが,原告はこれを知りながら訴訟の提起や告訴等を行うことをしていない。そうすると,原告は,本件検察官発言部分が真実であることを自認しているというべきであるから,当該部分に名誉毀損性がないことが明らかである。
(『フォーラム21』事件・東京地裁判決、判決書8〜9頁。太字は引用者=3羽の雀〔以下同〕)


裁判所は、もちろん、「このような事情をもって、原告において上記発言が真実であると自認していることの証左であるなどということもできない」と一蹴しています(判決書21頁)。いわゆる「検察官発言」については、「東村山市民新聞」の迷宮〈「フォーラム21」裁判:検察官発言〉も参照。


暗殺依頼密会ビデオとやらについても、矢野「市議」はこんなふうに語っています。


創価本部が「フォーラム21」を提訴し、東京高裁で逆転敗訴、最高裁で確定した記事のすぐ後には「暗殺依頼密会ビデオ」の記事が掲載されていた。矢野議員はすぐあとの記事を提訴しないでその前の「東村山の闇」に関する鼎談記事を提訴したのは、「事件関与を認めているようなもの。問題にできない理由があるのではないか」と鼎談記事訴訟の中で強く批判したが、創価本部は、反論ひとつできなかった。そして最高裁で敗訴確定した(08.06.17)。


つまり、矢野「市議」が柳原滋雄コラム日記の特定の記事だけを取り上げて提訴し、それ以外の記事について訴えていないのは、(記事の内容を)認めているようなもの。問題にできない理由がある」ということですね。最近も、トップページでこんなふうに騒いでいましたな。


これが「暗殺依頼密会ビデオ」の根拠報道だ!
なぜ、元公明都議・藤井富雄(池田大作元代表の側近)は、「フォーラム21」記事を提訴しないか!
〔後略〕


ちなみに、創価学会が提訴しなかった〈「怪死」事件との関連性を窺わせる「二つの報道」と「一つの投書」〉については、松沢呉一さんが詳しく分析しています。


仮に創価学会が問題の記事も含めて訴えていたとして、
創価学会が暗殺に関与したとは断定していない
“普通の読者はこんなバカな話を信じるわけがないから、名誉毀損にはならない”
などとして、請求は認められなかった可能性が高いでしょう。そうなれば矢野「市議」らはまた適当な騒ぎ方をするに決まっているのですから、創価学会が提訴しなかったのは賢明だったと思われます。


さて、矢野「市議」が「真実」を自認する場合はもうひとつあります。サイトやブログ上で一方的に行なわれた「公開質問」本人に送付・告知されたかどうかは問わない)に対し、回答を行なわなかった場合です。


山下幸夫弁護士に公開質問します。回答がない場合は事実を自認したものと看做します。
〔後略〕


こんな手法は普通は通用しないのですが、矢野・朝木両「市議」には通用するみたいですよ(2009年7月24日付〈公開質問状“風”の一方的問いかけで大ブーメランを放つ矢野穂積「市議」〉も参照)。


【追記】
参考までにこれも紹介しておきます。薄井市議から名誉毀損で訴えられた裁判における、矢野・朝木両「市議」らの主張です。つまり、「東村山市民新聞」で反論等を行なわずにいきなり提訴するのは「信義則違反」だということですね(「東村山市民新聞」「一般私人としての言論活動」だなどという言い訳が通用しないことは、薄井市議がつっこんでいる通り)。

3 可能であった対抗言論がなされていないことに関する信義則違反
 加えて、原告薄井は私人ではなく公人として市議であることを明示した上でインターネット上に公的言論をなしうるブログをもっているのであるから、被告らによる批判言論に対しては、自己の信念に基づいた反論なり反批判なりの対抗言論を行うことができたにもかかわらず、これらを何らしなかった。そして、原告薄井は、先ず以って公人として言論に対しては言論によって応酬し、市議としての説明責任を果たすべきところ、これをおこなわないで、被告らの批判言論を事実上、黙認した。
 したがって、原告薄井が、事実上、被告らの批判言論を黙認したにもかかわらず、突如、司法救済を求めようとしたことには、信義則違反がある。


【追記2】(1月13日)
あら荒井さんからお手紙が届いたわ。


三羽の雀タンへ
「相手が訴えてこないから真実だ」という矢野穂積や瀬戸弘幸らのロジックをブーメランに使うなら、宇留嶋氏の著作「民主主義汚染」の内容はすべて真実ですよね。
以上、東村山問題解決。
矢野一派全面敗北。
雀タンたら、あえてこれを指摘しないからオレが言ってみた。
さすがマシン、トドメを刺さずにジワジワなぶるなんて血も涙もないぜダダッダー。


ええまあそういうことになりますよね。最後の1行の意味がわからない人はこちらこちらを参照。