やっぱり落書きが敗訴の決定的要因だった第1次落書き名誉毀損裁判


凪論〈民主党森裕子参議院議員が日刊ゲンダイの著作権を侵害 〜あきれ果てた遵法精神なき国会議員〜〉は皮肉が効いていますねえ。



矢野・朝木両「市議」も、[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20100128/p2:title=『日刊ゲンダイ』を「斗うミニメディア」と評価し、記事のスキャン画像をどんどん掲載]してますからね。[http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-797.html:title=アダルトサイトの画像を勝手に見て「セクハラ」と騒いだり]、[http://usuimasayoshi.blog98.fc2.com/blog-entry-72.html:title=「知的財産権侵害を奨励する姿勢」を理由のひとつに挙げて薄井市議の辞職を要求した請願(請願人=中村克)の紹介議員になったり]した人達とは思えませんよね(追記「[http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/:title=東村山市民新聞]」の1月31日付更新〔2010/01/30 19:19:52〕も「最終更新日」の修正だけだったようです)。


さて、クロダイくんが第1審に引き続き敗訴した第1次[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/64.html:title=落書き名誉毀損裁判]の[http://autocratwatcher.blog56.fc2.com/blog-entry-76.html:title=控訴審判決の概要]がWAWで報告されましたので、簡単にコメントしておきます。


まずは問題となった写真とその説明をあらためて掲げておきましょう。


[f:id:three_sparrows:20090629062034j:image:w480]


(1)名誉毀損について
「我々を監視する創価工作員(左側が、誘導工作記事を垂れ流している自称ジャーナリストのウンコ野郎です)」というこの写真説明について、[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/89.html:title=第1審判決]は次のように認定していました(太字は引用者=3羽の雀、以下同)。

 本件写真説明は、その内容及び本件写真の内容からして、原告と創価学会が密接な関係を有しており、原告が創価学会の意を受けて事実とは異なる創価学会に有利な内容の記事を書いているとの事実を記載したものであり、これは、本件ブログを閲覧した者をして、原告が創価学会の意を受けて事実と異なる内容の記事を書く者であるとの印象を抱かせるものであるから、雑誌などに執筆活動をしている原告の社会的評価を低下させると認められる。
 なお、被告は、本件写真説明は原告の言動全般に対する意見の表明たる論評である旨主張するが、その表現内容からすれば事実を摘示したものであることは明らかである。


その上で、「本件写真説明の文言や本件写真に記載された書き込みの内容からすると、被告の目的は、主には原告及び創価学会を誹謗中傷することであると推認され、公益目的は認められない」として名誉毀損の成立を認めたわけです。


これについてクロダイくんは「社会通念上の受忍限度の範囲内」などと主張していたようですが、東京高裁は、
「写真説明がこれを閲覧した者に前記の通りの印象を抱かせ、A氏〔宇留嶋さん〕の社会的評価を低下させるものと評価される以上、法的保護に値しないということはできず、B氏〔クロダイくん〕の主張は失当」
として一蹴したとのこと。「前記の通りの印象」とは、第1審判決にいう、「原告が創価学会の意を受けて事実と異なる内容の記事を書く者であるとの印象」を指していると思われます。


つまり、「御用ライター」ぐらいなら「具体的事実がないただの悪口」として名誉毀損にならないことがあっても、「創価工作員」とか「誘導工作記事を垂れ流している自称ジャーナリスト」などと書いちゃってはアウトになる可能性が高い、ということですね。


瀬戸弘幸サンは、“宇留嶋瑞郎の原稿は、創価学会広報部より、レイアウト済みの完全版下で月刊タイムス社に入稿される”という趣旨の大誤報をいまだに訂正していませんし、宇留嶋さんのことを
「創価学会の御用ライター」=「創価学会の工作員」=「創価学会の手先」=「創価学会の犬」
呼ばわりしていますので、仮に宇留嶋さんから一連の裁判の仕上げとして訴えられたら、結構危ないんじゃないでしょうか。だからりゅうさんのところ「瀬戸サンがコメントを削除するのもわかるような気がしますよ」とコメントしたのですが、よく考えたら、瀬戸サンにはこういう細かい話はわからないかもしれませんね。単に敗訴の事実に触れたくないだけなのでしょう。


東京高裁はさらに、落書きについて「違法な侮辱行為」とも認定したようです。第1審判決では、公益性について判断するにあたって落書き(「本件写真に記載された書き込みの内容」)を考慮していますが、それ自体が不法行為であるとは認定していませんでした。この点、第1審よりも踏み込んだ判断が行なわれたと言えそうです。第2次落書き名誉毀損裁判でも、和解により終結しなければ同様の判断が行なわれた可能性もありましたね。


(2)肖像権侵害について
東京高裁はまず、取材者が街宣活動を撮影することについて次のように述べ、基本的には違法ではないと認定しました。
「街宣活動は、これを主催するものの主張を広く一般に周知させることを目的とするものであるから、その主催者とこれと同等な立場で積極的に参加している者は、自己の容ぼう等を一般に公開することを予定しており、相当な方法による写真取材も黙示的に承諾しているものと推認される」
「活動の場所が私鉄の駅前という公の場所であり、撮影されていることが被撮影者に認知しうる様態で行われたものであるから、A氏
〔宇留嶋さん〕による撮影行為は、それ自身違法なものとはいえない」


2008年10月12日付〈動画を公開して悦に入る街宣右翼の肖像権は制限されて当然〉で指摘したことが、東京高裁によって基本的に確認されたと言えそうです。ただしここでは、「その主催者とこれと同等な立場で積極的に参加している者」「相当な方法」で撮影することが認められているだけですので、場合によっては街宣の撮影が違法と判断されることもあり得るということでしょう。


もっとも、彼らの街宣ではほぼ常に次のような注意が行なわれていますので、一般参加者であっても顔を隠していない者は「自己の容ぼう等を一般に公開することを予定しており、相当な方法による写真取材も黙示的に承諾している」と考えてよいと思います。


・当日は撮影(動画含む)が入ります。顔が映ると困る方は、帽子やサングラス等を御持参下さい。


しかし東京高裁は、
「被撮影者から明確に写真撮影を拒絶する意思表示が行われているのであるから、A氏〔宇留嶋さん〕としては、被撮影者の明示の意思に反して撮影を続行すべきではなく、中止しなかったときには、その後の撮影行為は、被撮影者に対する人格的利益を侵害する違法なものになる」
として、宇留嶋さんの方にも一定の非があったことを認めました。その上で、
「B氏〔クロダイくん〕の写真撮影目的は、A氏〔宇留嶋さん〕による撮影行為が続けられ、参加者に対する違法行為が行われたため、対抗上、その証拠を保全する意味から、A氏に警告のうえ、撮影したものと認められ、撮影自体を違法と評価することは困難」
と認定したわけです。この点、次のように述べてクロダイくんの撮影行為自体を違法と認定した第1審判決とは判断を異にしています。

(2)本件写真について
ア 前提事実によれば、本件写真は、平成20年9月1日、西武新宿線東村山駅前で行われた「創価学会の「疑惑」に沈黙するな!東村山女性市議・朝木明代さん謀殺事件の徹底究明」と称する街宣活動の様子を写真撮影している原告を、原告の承諾を受けることなく撮影したものと認められる。
 本件写真は、駅前という不特定多数の者が立ち入り可能な空間で撮影されたものであり、また、同所で行われた街宣活動の様子を取材していた原告の姿を撮影したものであるから、ある程度人目にさらされることを予定しているとも考えられる。
 しかしながら、争点(1)で認定したとおり、本件ブログ上に掲載された本件写真及び写真説明の内容に公共性が認められず、その掲載目的にも公益性が認められないことからすると、本件写真を撮影する必要性が高いものとも認められないから、本件写真撮影は受忍すべき限度を超えるものとして違法であり、したがって、本件ブログ上に本件写真を掲載する行為は、原告の人格的利益を侵害するものとして、違法である。


争点をここに絞ってさらに争えばまた別の判断が行なわれる可能性もあると思いますが、とりあえず、この点については、クロダイくんによる写真の撮影は宇留嶋さんの写真撮影に対する「反射的行為又は自衛的対抗措置」であるから肖像権侵害ではないという、クロダイくんの主張が認められたと言えるでしょう。


しかしまあ、その写真をブログで公開することは「別問題」であり、落書きまでして掲載することは「証拠保全の趣旨を超えた目的によるものといわざるを得ない」として、引き続き肖像権侵害が認められたわけです。


その上で、クロダイくんが2009年6月8日に写真と説明を削除したこと、「写真が撮影された経緯」が上記のようなものであったことなどを勘案して、損害賠償額が10万円に減額されたということになります。


いずれにせよ、落書きという幼稚な行為が敗訴の決定的要因になったことは間違いなく、第2次落書き名誉毀損裁判について
「誰が見ても黒田大輔の実質勝訴です」
と胸を張るクロダイくんのみっともなさがますます浮き彫りになったとは言えるでしょう。瀬戸サンをはじめとするクロダイくんの(元)支援者も、けっきょく落書きについては一言も擁護できませんでしたからね。


話は変わって、那田尚史サンがまた「拉致監禁」と騒いでいます。



これの背景についてはムーチョさんの〈[http://blog.goo.ne.jp/muchoscat/e/f37e0f879ad49203a24665ad261b9a75:title=先生、また怪電波飛ばし始めました]〉など参照。DVシェルターを訴えるとか、奥さん側の弁護士の弁護士資格を剥奪するなどと騒いでいましたが(昨年[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091203/p1:title=12月3日付]・[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20091208/p1:title=12月8日付]の記事など参照)、うまくいかなかったんですかね。離婚調停もすでに裁判に移行していると思いますが、そっちで何かあったのかもしれません。かわいい子どもたちのことを本当に想っているなら、もう少しいろいろと考えた方がいいんじゃないかと思うんですが、それが無理だからこんなことになってるんでしょうね。


「創価学会員たちよ、お前ら全員ぶち殺したいが、私は我慢している。/しかし、もう限界だ。何をするかわからないですよ」
とも書いていますから、学会員の(または学会員と思われている)皆さんは、くれぐれもご注意ください。


【追記】
おや、瀬戸サンが[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090928/p1:title=「犯歴報道被害者の会」](2009年9月27日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090927/p1:title=瀬戸サンが「犯罪報道被害者の会」を作るなら真っ先に批判すべき矢野・朝木両「市議」]〉も参照)をあきらめて「カルト問題相談室」というのを作ったらしいですよ。



なんか、どんな人達が寄ってくるのか想像できる気がするなあ。すでに専門的に取り組んでいる弁護士さんたちもいるようですから、本当に悩んでいる人はそういうところを頼った方がいいと思いますよ。私はよくわかりませんので、具体名は挙げませんが。


ちなみにこの「カルト問題相談室」、取り上げようとしている案件の性質からして、有料なんでしょうね。そのあたり、はっきりさせておくべきだと思いますけどねえ。


◆今後の[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/53.html:title=新風連関連裁判]日程
*まきやすとも&クロダイ・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/71.html:title=対創価学会街宣名誉毀損裁判](原告=創価学会):2月5日(金)午後1時半〜、東京地裁(霞が関)〔[http://blog.livedoor.jp/ryuopinion/archives/51287840.html:title=ソース]〕
*まきやすとも・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/78.html:title=写真著作権侵害裁判]:2月5日(金)午後4時〜、東京地裁(霞が関)721号法廷〔[http://makiyasutomo.jugem.jp/?eid=393:title=ソース]〕
*西村修平・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/67.html:title=第3次「御用ライター」裁判](原告=宇留嶋さん):3月8日(月)午前11時〜、さいたま地裁川越支部 ※判決言い渡し(予定)〔[http://autocratwatcher.blog56.fc2.com/blog-entry-75.html:title=ソース]〕
*西村修平・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/65.html:title=街宣名誉毀損裁判](原告=千葉さん):4月初頭、東京地裁立川支部 ※判決言い渡し(予定)〔[http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51616854.html:title=ソース]〕
*まきやすとも・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/72.html:title=機関紙名誉毀損裁判](原告=千葉さん):4月14日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部〔[http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51616854.html:title=ソース]〕
*クロダイ・[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/67.html:title=第2次「御用ライター」裁判]控訴審(原告・控訴人=宇留嶋さん)(期日不明)〔[http://autocratwatcher.blog56.fc2.com/blog-entry-68.html:title=ソース]〕【[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/92.html:title=第1審判決]】