“仮処分決定に違反したら1日100万円”命令で暴力団並みの悪質な集団に認定された在特会


昨日の裁判について報告することから逃げて〈創価撲滅・課税デモ IN 大阪  池田、矢野、後藤を国会で喚問せよ〉というエントリーでお茶を濁したクロダイくん(行政書士黒田大輔)に続き、瀬戸サンも、後藤忠政・後藤組元組長の証人申請が一蹴されたことについては完全にスルーして〈創価学会と後藤組 (3):創価学会の沈黙と政界・マスコミ界の反応〉なるエントリーをアップしました。
創価学会員のブロガーやそれに与する創価の犬のブログでもこの問題はタブーなのか、一切論評することもなく、<使いふるされたネタ>などと称して避けています」
と書いて関連のブログを逐一チェックしていることを認めつつ、こんなふうに堂々と逃亡できるんですから大したものです。


もちろん、我々が「使い古されたネタ」と評しているのは、朝木明代市議「殺害」の根拠として矢野穂積・朝木直子両「市議」もさんざん喧伝してきた「密会ビデオ」ネタのことであって、これが裁判で通用するような主張でないことは昨日の口頭弁論でもあらためて確認されました
これからの流れの中で、果たして創価学会が後藤組に朝木明代さんの殺害を依頼したというビデオの存在が明るみになるのか?
という瀬戸サンの切ない願いもどうやらかないそうにないわけで、御愁傷様です。


裁判の勝ち負けとは別に創価学会暴力団の関係を追及しようというのなら別に邪魔はしませんので(そのやり方によっては批判をすることがあるかもしれませんが)、どうぞご自由におやりください(清風匝地〈カルト化する行動至高教団。〉の追記も参照)。何なら、かつて創価学会に対する解散命令請求を取り下げた経験のある矢野穂積・朝木直子両「市議」と一緒に、あらためて解散命令請求でも行なってはいかがでしょうか。もっとも、これは創価学会だけに関わる問題ではなさそうですけれども。


話は変わって、襲撃する運動」を暴力団並みの悪質な集団と認定したに等しい司法決定があったようですので、お知らせしておきます。


朝鮮学校への街宣「地裁決定違反は100万円」
 市民団体「在日特権を許さない市民の会」(在特会、本部・東京)が、京都朝鮮第一初級学校(南区)の周辺で児童らを中傷する街宣活動をした問題で、地裁は、こうした活動を禁じた地裁の仮処分決定に違反した場合、在特会に1日あたり100万円を支払わせる決定をした。19日付。
 3月24日の仮処分決定は在特会に対し、同校の200メートル以内で拡声機を使うなどして同校関係者を非難、中傷することを禁じている。しかし、その後も同様の街宣活動があったため、同校が、違反行為に対して制裁金を科す「間接強制」を地裁に申し立てていた。
 同校の弁護団「100万円という額は通常、暴力団組事務所の使用差し止めに関する間接強制で決定されるもの。違法性の高さを裁判所が評価したものと言える」としている。
(2010年5月22日09時59分 読売新聞)〔本文の太字は引用者=3羽の雀〕


これの背景については、とりあえず以下の記事を参照。


確かに、鹿児島の指定暴力団が組事務所としての建物の使用を禁じた仮処分決定に従っていないとして、違反1日につき100万円を住民側に支払うよう命じたケースがあるようです。上記の間接強制命令の背景となった仮処分決定については、
当然のことながら、法的対抗措置を取って徹底的に朝鮮学校と戦う所存です桜井誠在特会会長
デモ行進などへの総連の仮処分を不当としてしかるべき措置を取る主権回復を目指す会
等の見解が表明されていましたが、どうするんでしょうね(5月10日付〈「襲撃する運動」が仮処分決定漬けになる中、裁判所から事実上の「集団ストーカー」認定を受けた日護会〉も参照)。


なお、労働組合が雇用主に対して行なった面談強要や自宅前街宣について違法性を認めた地裁判決をたまたま見つけましたので、その概要を抜粋しておきます(全文はこちらのPDFファイルを参照)。まきやすとも・お礼参り的面談強要事件『ザ・コーヴ』粉砕街宣事件ときわめて類似したケースなので、関係者は十分に検討なさることをお勧めします。

【事件名】
旭ダイヤモンド工業事件(街頭宣伝活動禁止等請求事件)・東京地裁平16.11.29 判決
【掲載文献】
判例時報1883号128頁、判例タイムズ1176号178頁、労働判例887号52頁
【当事者】
原告:ダイヤモンド等を応用した各種工具、用具等の製造、販売等を業とする株式会社Y1およびその代表取締役Y2
被告:Y1 を解雇された従業員X1、X1 が解雇された後加入した労働組合(通報者)X2、X2 の組合員X3(通報者)
【事案の概要】
Xらが、Y1 によるX1 の解雇に抗議する街宣活動を行ったところ、これによりYらの名誉・信用が毀損され、平穏に生活を営む権利および平穏に営業活動を営む権利がそれぞれ侵害されたとして、Xらに対し、街宣活動の差し止めを求めるとともに、不法行為に基づき損害賠償の支払いを求めた事案。
【主文趣旨】
街頭宣伝活動禁止請求及び損害賠償請求認容
・被告らは、自ら若しくは所属組合員、支援者等の第三者をして、下記の行為(?Y1 の本店およびY2 の自宅に赴いて面会を強要すること、…拡声器を使用し又は大声を上げるなどして原告らを非難…すること(等)…によって原告Y1 の営業活動の妨害およびY2 の住居の平穏を害し、又はその名誉・信用を毀損する行為をし、若しくはさせてはならない。・被告らは、原告Y2 に対し、各自金50万円、Y1 に対し各自金150万円、及びそれぞれの利息を支払え。
【判旨】
1.差止めについての判断枠組み
「労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべきであり、企業経営者といえども、個人として、住居の平穏や地域社会における名誉・信用が保護、尊重されるべきであるから、労働組合の諸権利は企業経営者の私生活の領域までは及ばないと解するのが相当である。したがって、労働組合の活動が企業経営者の私生活の領域において行われた場合には、当該活動は労働組合活動であることのゆえをもって正当化されるものではなく、それが、企業経営者の住居の平穏や地域社会における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないものである限りにおいて、表現の自由の行使として相当性を有し、容認されることがあるにとどまるものと解するのが相当である。したがって、企業経営者は、自己の住居の平穏や地域社会における名誉・信用が侵害され、今後も侵害される蓋然性があるときには、これを差し止める権利を有しているというべきである。この点に関し、被告らは、表現の自由に対する事前抑制は、当該行為が他人の権利を侵害する明白かつ現在の危険がある場合に限られるべきであると主張するが、差し止めに当たって、労働組合が活動として行う表現の自由の保障と企業経営者の住居の平穏(平穏な私生活を営む権利)やその名誉・信用の保護との調整は前示のとおりに解するのが相当であるから、被告らの主張は採用することができない。」
2.通報についての評価
「〔1〕被告らは、閑静な住宅街にある原告甲野宅を四回にわたって訪れて、原告甲野との面会を求めた上で原告甲野に申入書を交付し、あるいは、原告甲野宅の塀に横断幕を張ったり、原告甲野が出てこないとインターホンを鳴らしたり、ゼッケンを着用しハンドメガホンを使用して抗議ビラを読み上げるなど、本来的には職場領域で解決されるべき労使紛争を原告甲野個人の私生活の領域に持ち込んで住居の平穏(平穏な私生活を営む権利)を侵害するとともに、原告甲野の住所、電話番号を記載した原告甲野を非難する内容のビラを近隣世帯に投函して原告甲野の地域社会における名誉・信用を毀損したこと、〔2〕被告らは、平成一四年七月七日以降、原告甲野宅を訪れてはいないが、被告らは現在に至るまで本件解雇の撤回を求めて行動しており、被告らは、当法廷において、今後、原告甲野宅へ面会等を求めて赴かないとは約束できない旨言明していることなどが認められ、これらの点に照らすと、本請求が棄却された場合には、被告らが今後も原告甲野宅を訪れて上記行動に出る蓋然性が存することを否定できないことが認められる。そうだとすると、被告らのビラの記載内容がたとえ真実であったとしても、被告らの行為は相当性の範囲を著しく超える違法なものであるといわざるを得ず、しかも、今後も原告甲野宅を訪れて上記行動に出る蓋然性が存する本件にあっては、被告らの行為を差し止める必要性があると解するのが相当である。」
3.原告甲野の損害賠償請求の成否及び相当額について
「被告らの…行為等は…原告甲野の住居の平穏を害し、その名誉・信用を毀損する違法なものである。したがって、原告甲野は、被告らに対し、不法行為に基づき損害賠償を請求することができる。」
4.通報についての判断枠組み
「もとより、被告組合の行動が正当なものであり違法性がなければ、原告会社は被告組合の抗議行動を受忍すべき特段の事情が存すると認めることは誰しも異論がないところであろう。しかし、前記各ビラの記載内容が原告会社の名誉・信用を毀損し、平穏に営業活動を営む権利を侵害するものである以上、被告らの行動が正当なもので違法性がないというためには、被告らの配付のビラ、街宣活動に係る表現の内容が、いずれも公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出たものであって、かつ、被告らが摘示した本件〔1〕ないし〔5〕の各摘示事実がいずれも真実であるか、真実でなかったとしても、被告らが真実であると信じたことに相当な理由がある場合に限ると解するのが相当である。」
〔中略〕
6.通報の目的
「前記各ビラの記載内容は、専ら原告会社に対し本件解雇の撤回を求めるものであるし、被告らは、今後も、原告会社が本件解雇を撤回するまでは原告会社に対する街宣活動を続ける方針であるとしているのであるから、これらの事実に照らすと、被告らの前記街宣活動の動機は、主として、原告会社に本件解雇を撤回させて被告X1 の職場復帰を図ることにあるといわざるを得ず、「専ら公益を図る目的」に出たものとは認め難いし、その記載内容が「公共の利害に関する事実」といえるかについても疑問が存するといわざるを得ないところである。」
「したがって…被告らの前記ビラ配付等の街宣活動等が、いずれも「公共の利害に関する事実」に係り、「専ら公益を図る目的」に出たものであると認めることは困難であり、当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。」
7.通報についての評価
「以上の検討結果によれば、被告らの前記ビラ配付等の街宣活動等は、特段の事情が認められないから、いずれも原告会社の名誉・信用を毀損し、平穏に営業活動を営む権利を侵害する違法な行為というべきである。」