都合の悪い事実に目を背け、真実性の立証からも逃亡しながらまだ朝木明代市議転落死事件の「真相究明」を口にする自称ジャーナリスト・瀬戸弘幸サンに失笑の嵐


りんごっこ保育園グループホームページの更新状況報告がたまっていたので、1月11日付〈もっぱら「予定がたくさん」と繰り返すばかりのりんごっこ保育園ホームページ〉としてアップしておきました。


東村山市民新聞の方は、1日空けて「最終更新日」が1月17日付に修正された後(2011/01/17 16:45:53)、1月19日付更新(2011/01/18 13:44:53)で、〈▼ 民主党現政権の消費税増税を断固糾弾する。〉の囲み(1月14日付更新)に
増税するなら、先ず総選挙で民意を問え!」
という文言が書き加えられたぐらいです。馬鹿馬鹿しいので、1月13日付〈消費税増税の動きを奇貨として現政権「打倒!」と吠える(だけの)矢野穂積「市議」に、次はどのぐらいの東村山市民が騙されるか〉の更新報告に追記するだけで済ませておきました。その後は「最終更新日」が黙々と修正され続けるだけです*1矢野穂積「市議」は20日に市議会生活文教委員会の視察で「清瀬市子どもの発達支援・交流センターとことこ」を訪問し、戻ってきてから朝木直子「市議」と同様に*2
発達障害の言葉は学級崩壊と入れ違いに出てきたものであり、発達障害の概念も定まっていない。子どもにレッテルを貼り、差別になってはいけない
などと(自分のことを頑丈な棚に上げて)のたまっていたそうですが、たまには東村山市民新聞」でも堂々と報告なさればよろしいのに。


さて、19日にはせと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判の第4回口頭弁論がありましたが、当の瀬戸弘幸サンは当日の朝になって
尚、本日私が訴えられた裁判が東京地裁立川支部で午後から行なわれますが、弁護士と打ち合わせの結果、弁護士だけが裁判に出席することになっており私は今回は出席致しませんのでお知らせします
という告知を掲載したのみで、弁論後の街宣はおろか、法廷にさえ姿を現さない始末。まあそれはいいとして、裁判への対応もグダグダとしか言いようがなく、たちまち失笑の渦が起きました。詳しくは以下の報告やコメントを参照。


口頭弁論が終わってようやく関連エントリーをいくつかアップしましたが、その内容がまた噴飯もので、再び失笑の渦を巻き起こす有様でした*3


どうせいつものように尻すぼみに終わるであろう〈【新連載】東村山朝木市議殺害事件〉シリーズは、「他殺」の証拠にはなり得ない、これまでの裁判でも使い古されてきたネタをまた蒸し返しているだけで、特に見るべきものはありません。余裕があったら別途つっこみエントリーをアップしますが、(1)で触れられている上腕部のアザ問題については、関連の裁判例に最近の判決も追加してまとめておきました。瀬戸サンはどうせ見ないんでしょうけれども。


問題は、今回、被告である瀬戸・有門側が提出した準備書面の内容です。「本件の万引き及び自殺事件」(第4の2)という表現は失笑ネタのひとつに過ぎませんからいいとして、要は、
“原告たる千葉英司は『東村山の闇』事件で敗訴している。同事件の控訴審判決では、同書の著者である矢野穂積朝木直子両「市議」の記述の相当性が認められており、それと同旨の表現をしたに過ぎないのだから同じように違法性はない”
ということを、そしてそれだけを主張しているのです。瀬戸サン自身、
私としてはこれで結審すると思っていました
と書いていますので、これ以上の主張をするつもりがなかったことは間違いありません。これはいったいどういうことなのでしょうか。


本件裁判では、被告側ももはや損害賠償金額以外では争うつもりがないと思われる肖像権侵害以外に、以下の行為について原告(千葉英司さん)側から違法性が主張されています。
(1)原告を創価学会の4悪人」と名指ししたプラカードの写真を掲載したこと(平成21年11月13日付平成22年5月4日付エントリー)
(2)洋品店襲撃事件をめぐって原告を「大嘘つきの千葉英司元副署長」などと罵倒したこと(平成21年7月13日付エントリー
(3)まきやすともの記述を引用する形で、原告が創価学会の意を受けて「他殺」を隠蔽したような記述をしたこと(平成21年11月20日付エントリー


このうち(2)については『東村山の闇』事件とは何の関係もありませんので、今回の準備書面では何ら反論したことになりません。(1)と(2)についても、『東村山の闇』(2003年11月出版)とは時期も内容も異なるのですから、まともな反論にはなっていません。裁判長から、
本件に即した具体的な反論を書いた陳述書を提出してください
と何度も促されるのも当たり前です。


瀬戸サン側が裁判の引き延ばしを図っているとしか思えない対応をしてきた経緯についてはりゅうさん宇留嶋さんも振り返っていますが、第2回口頭弁論(2010年9月8日)では瀬戸の父が(2カ月前に)亡くなったのでと言い訳してごく簡単な書面しか提出せず、第3回口頭弁論(同11月10日)では代理人が体調不良とやらで準備書面も提出しないまま欠席しています。それでもなおこんな準備書面しか提出できないのですから、もはや被告側にはまともに争う姿勢がないと判断されてもしかたありません。被告側が結審を望んでいるなら、裁判長もさっさと結審してあげればよかったとさえ思います。


さらに、瀬戸サン側は朝木明代市議「殺害」説の真実性の立証を完全に放棄し、相当性が認定されることに一縷の望みを見出そうとしています。瀬戸サンは昨年5月29日付エントリーで次のように書いていましたが、この話はいったいどうなったのでしょうか。


 「他殺の証拠はなく自殺の可能性が高い」と判断し捜査を終了したものを、瀬戸は現職警察官による内部告発情報(本件自殺は他殺であり警察は犯人を特定したが、創価学会信者の検察官がそれを握り潰したというもの)に基づき亡朝木の遺族・知人らと共に本件自殺の捜査を批判している。
 当然この点に関しても、その背景と事実関係の立証に努めていきます。また、その中で千葉氏の「万引きを苦にして自殺した」という発表と創価学会のこの件に関する主張の酷似性についても、ジャーナリストの仕事に携わっていた経験上から指摘することになります。


第2回口頭弁論(2010年9月8日)に提出された準備書面では
「朝木明代は謀殺されたにもかかわらず、千葉によって自殺として処理された」とする事実が「真実であると信じるについて相当理由があった」ことについて「次回期日までに詳細に主張する」
と述べられていたそうで、この時点ですでに真実性の立証は放棄していたことがうかがえます。これで、「この〔朝木明代市議転落死〕事件の真相究明を行なっている」などと胸を張るのですから、恥知らずもここに極まれりというものです。都合の悪い判決はすべて無視し、自分の面子のための印象操作に汲々としているだけではありませんか。


もちろん、今後の口頭弁論で内部告発について触れられる気配はありません。内部告発とやらがガセネタであることは早々に、なおかつ何度も確定しているので別に驚くほどのことでもありませんが、瀬戸サンの内部告発ネタにいまだにすがりつき、対創価学会街宣名誉毀損裁判
当時の事件に関った警察関係者が創価学会の関与を知っているものであるから、この警察関係者が真実を証言すれば、創価学会が殺害事件に関与したことは明白となる
などと主張している槇泰智(まきやすとも)があまりにも哀れというものです。


ちなみに、瀬戸サンが頼みの綱にしている『東村山の闇』事件判決は、何度か書いてきたように
『東村山の闇』の出版当時(2003年11月)*7矢野穂積朝木直子、朝木明代の転落死は他殺だったかもしれないと考えたのはまったくデタラメだったというわけでもない”
と認定しただけに過ぎません。瀬戸サンが写真を掲載したプラカードの作成主である西村修平は、街宣名誉毀損裁判で同書も証拠として提出しましたが、次のように相当性を否定されています。

ウ ・・・控訴人〔西村修平〕は、被控訴人〔千葉英司〕が本件転落死事件につき早々に本件窃盗被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍〔『東村山の闇』〕等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらに、本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる・・・事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、控訴人が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとは到底いえず、本件各表現当時、亡明代が計画的に殺害されたものであることを控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、被控訴人が、同(マル1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は、創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること、被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張であるか、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
東京高裁・平成22〔2010〕年10月28日判決。「前記〜」等の言及は省略)


したがって、『東村山の闇』事件における千葉さんの主張の一部を引用して
このような訴えが退けられたのです。
と何度繰り返してみても(2009年4月7日付同7月24日付エントリーなど参照)、裁判では屁の役にも立ちません。まして、矢野・朝木両「市議」が情報操作目的で作成したリストを根拠に「その〔千葉の〕主張は退けられています」などと言っているようでは、
「本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる・・・事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、・・・裏付け調査を十分にしたとは到底いえ〔ない〕」
と見なされるだけでしょう。西村修平の場合は「控訴人が報道等に携わる者ではないこと」が一定考慮されていますが、まがりなりにもジャーナリストを自称する瀬戸サンの場合、当然のことながらより厳しい判断にならざるを得ないと思われます。


次回口頭弁論は3月2日に設定され、本件に即した準備書面を、十分な時間的余裕をもって(2月16日、遅れても2月18日午前必着で)提出するように裁判長から釘を刺されたようですが、さて果たしてどんな代物が飛び出してくるでしょうか。2月16日といえば、瀬戸サンが引用した記述がまさに問題とされているまきやすとも・機関紙名誉毀損裁判の第1審判決が言い渡される日でもあります。瀬戸サンはこの裁判についてここ1年ほどブログでほとんど触れませんが、これはさすがに知らんぷりをするわけにもいかなくなってきましたね。判決の内容によってはあくまでダンマリを決め込むかもしれませんけれども。


〔この記事は1月22日の朝アップしたものです。〕

*1:1月20日付(2011/01/19 16:00:43)・1月21日付(2011/01/20 20:44:57)・1月22日付(2011/01/21 16:33:52)。

*2:薄井市議ブログ〈発達障害に関する請願が採択されました〉で紹介されている朝木「市議」の反対討論も参照。

*3:Togetterまとめ〈【瀬戸っち失笑シリーズ(8)】自称ジャーナリストの瀬戸弘幸サン、朝木明代市議転落死事件の「真相究明」から胸を張って逃亡〉参照。その他、この裁判に関連する【瀬戸っち失笑シリーズ】として〈(1)自称ジャーナリスト・瀬戸弘幸サンが発信者情報開示請求宣言をして失笑を買いまくり〉および〈(3)自称ジャーナリストの瀬戸弘幸サン、2か月前に父が亡くなったので裁判の準備ができなかったと言い訳〉も参照。

*4:【追記】1月22日付エントリー。これに対するつっこみは、りゅうオピニオン〈日護会・黒田大輔の孤立を印象づけた在特会・桜井誠会長らのニコ生放送〉の冒頭など参照。

*5:【追記】1月25日付エントリー。りゅうオピニオン〈「足の骨折」をなかったことにして、警察医の証言をねじまげた「週刊現代」〉〈【朝木明代市議転落死報道を読み返す】異色の報道をした「問題実話」。「週刊現代」検死医コメントの捏造を暴いていた〉、3羽の雀の日記〈「重要容疑者」裁判・矢野側尋問につっこみを入れてみる(2)〉など参照。/3羽の雀の日記〈とっくに一蹴されているネタを出典さえ示さずに使い回して“あやしいあやしい”と騒ぎ続ける瀬戸弘幸サンの詐称(僭称)ジャーナリストぶり〉も参照。

*6:【追記】2月1日付エントリー。3羽の雀の日記〈「右翼活動家」=「反社会的人物」と考えていながら右翼民族派・まきやすともに準備書面を書いてもらっているらしい西村修平の迷走〉参照。

*7:「小さな正義を信じて」出張所〈名誉毀損訴訟における相当性の判断基準時(1)〉参照。