「右翼活動家」=「反社会的人物」と考えていながら右翼民族派・まきやすともに準備書面を書いてもらっているらしい西村修平の迷走


4日(金)も東村山市民新聞の更新はありませんでした。


さて、西村修平主権回復を目指す会代表と細川勝一郎・同会元幹部が千葉英司さんから訴えられている第2次街宣名誉毀損裁判ですが、1月31日付〈逃走を図る西村修平、裁判おかわりのリスクを無視して準備書面で暴言を吐く黒田大輔〉の冒頭で紹介したリンクのほか、エアフォースの連載〈西村・細川事件〉でもぼちぼちと報告がアップされています。

  • 第3回(1月28日・細川勝一郎分):特別厳戒態勢/平穏な法廷/かつての千葉と同じ立場
  • 第4回(1月31日・西村修平分):興奮状態の右翼M/提出されていた準備書面/「会には権利がある」と主張
  • 第5回(同):元側近を激しく批判/右翼Mの厚情/パトリスへの誘い


「元側近〔細川〕が提出した資料によれば、どういう趣旨のものかは定かでないものの、平成22年9月の時点で『主権回復を目指す会』には公安調査庁から毎月5万円が支払われているとのことである」第4回
「西村が提出した準備書面は右翼M〔まきやすとも〕が作成したものとみて間違ないようだった」第5回
などの興味深い情報も明らかにされており、今後の裁判の進行への期待を否が応にも高めてくれます。


一方、主権回復を目指す会もつっこみどころ満載の報告をアップしました。


千葉英司が又も西村修平代表を肖像権の侵害で訴える
創価学会による言論弾圧に屈するな!>
千葉英司の政治活動の妨害を許してはならない

平成23年1月31日
場所:東京地裁立川支部 405号法廷 
◆千葉英司・東村山署元副署長が埼玉地裁川越支部構内に入る写真の掲載が肖像権の侵害にあたるなどとして、西村修平代表に総額三百万円の損害賠償を求める第2回目の口頭弁論が1月31日、東京地裁立川支部で開かれた。
口頭弁論終了後立川駅前で街宣、朝木明代議員に対する東村山署の万引き事件が、如何に限りなくでっち上げに近いかを訴えた。※資料参考


西村はいまのところ、準備書面では
被告西村は確定的言辞を避けて『万引きをでっち上げたといわれている元千葉英司副署長』と、発言しているものである
という逃げ腰の主張しか行なっていないと報告されています。口頭弁論終了後の街宣で「如何に限りなくでっち上げに近いか」などと印象操作を続けてないで、法廷で堂々と真実性・相当性を訴えていただきたいものです。もっとも、第1次街宣名誉毀損裁判の東京高裁判決(平成22〔2010〕年10月28日)でも次のように認定されている以上、西村としても“断定はしていない”と逃げるしかやりようがないのでしょう。

エ ・・・被控訴人〔千葉英司さん〕が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実の真実性について
(ア) 前掲各証拠によれば、次の事実を認めることができる。
 (店主)は、平成7年6月19日、東村山警察官に対し、以前から面識があり、万引きをしたと疑っていた亡明代が本件洋品店に来たことから、防犯ミラーを通して注視していたところ、Tシャツを万引きしたのを目撃したので、立ち去る亡明代を約20m追跡して追い付きとがめたところ、亡明代がTシャツを落としたのでこれを取り返したが、亡明代には逃げられたことなどを被害申告した。東村山署刑事課所属の捜査官(以下「捜査官」という。)は、同被害申告を受けて、当日客として同店に居合わせ、(店主)が犯人から上記Tシャツを取り返す状況等を目撃したという者や、同人らが犯人は亡明代だと述べていたのを現場で目撃したという者らの事情聴取をするなどの捜査をした。捜査官は、亡明代を被疑者として任意で3回取り調べを行ったが、亡明代は万引き事件は政敵によるでっち上げであるとして犯行を否認し、万引き事件当日午後3時過ぎころ、レストラン「びっくりドンキー」において矢野と一緒に食事をしていた旨のアリバイを申し立て、アリバイの裏付け資料として同レストランが発行した「レギュラーランチ」を食べたとするレジジャーナルの写しを提出した。捜査官は、同レジジャーナルの写しについて裏付け捜査を行い、その結果等を踏まえ、東村山署署長は、同年7月12日、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件を地検八王子支部検察官に書類送致した。被控訴人は、副署長の職務として東村山署の広報を担当していたことから、報道機関に対し、広報案文に基づき、「捜査の結果、アリバイは信用できないことや目撃者が複数いることなどから、警察は朝木市議による犯行と認め、本日、被疑者を窃盗罪で地検に書類送致した。」などと、本件窃盗被疑事件の広報を行った。
(イ) (ア)で認定した事実によれば、(店主)は、東村山署警察官に対し、亡明代を被疑者とする万引き被害の被害申告をしたのであるから、東村山署においては、亡明代を被疑者とする窃盗被疑事件を立件して捜査をし、速やかに書類及び証拠物とともに事件を地検八王子支部検察官に送致することが刑事訴訟法に定められた任務であり(同法246条)、また、被控訴人がした本件窃盗被疑事件の広報については、東村山署の広報担当として職務上行ったものであるから、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したという余地はなく、本件において、同事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(ウ) 控訴人は、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であることを否定するための証拠を種々指摘するが、上記のとおり、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実の真実性の証明はないと判断される以上、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であるか否かを判断する必要はないし、亡明代は検察官取り調べを受けることなく死亡したのであって、そのような刑事事件の嫌疑の当否を当裁判所が判断することが相当であると解されないから、上記証拠に対する判断はしない。
(太字は引用者=3羽の雀)


東京高裁判決ではさらに、
「被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したこと・・・は、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない」
として、相当性も否定されています。それでもなお、新たな証拠を提示することもなく上記のような印象操作を続けるのですから、まったくたちが悪い人間です。


また、西村が参考資料として挙げている産経新聞の記事は、瀬戸弘幸サンも〈【新連載】 東村山朝木市議殺害事件(5):万引き事件の杜撰な捜査について考える。〉で取り上げていたものです。


 千葉市内でアパートのベランダから下着が盗まれた事件をめぐり、千葉東署が松戸市の男性会社員(64)を窃盗などの疑いで誤認逮捕していたことが14日、県警への取材で分かった。県警は現場で指紋や足跡を採取するなどの適切な捜査を怠り、目撃情報から男性の犯行と判断していた。別のわいせつ事件で事情聴取を受けた男が被害品の下着を所持していたことが判明し、逮捕から約21時間後に男性を釈放した。
 県警によると、12日、アパート1階の20代女性宅のベランダから下着1枚が盗まれた。事件直後、男性がたまたま現場近くの路上で車に乗り込み、走り去るのを被害女性が目撃。同署は車のナンバーから男性を特定、同日に逮捕した。男性は「身に覚えがない」と容疑を否認していた。
〔後略〕


瀬戸サンは、この事件における千葉県警の対応のうち、
「県警は現場で指紋や足跡を採取するなどの適切な捜査を怠り、目撃情報から男性の犯行と判断していた」
という部分が朝木明代市議万引き被疑事件と「酷似している」「そっくりです」と述べていますが、誤魔化しているのか、わかっていないのか。たぶん後者でしょう。


そもそも本件では被害女性が窃盗の瞬間を目撃しておらず、現場近くにたまたま居合わせた男性を犯人だと誤認した(そしてそれを警察も鵜呑みにした)のに対し、朝木明代市議の場合、前から明代の顔を知っていた店主が万引きの瞬間を目撃した上、直後に呼びとめてやりとりをしていたことが裁判で認定されています。目撃者も複数存在しており、矢野穂積朝木直子両「市議」がしきりに持ち出す『潮』事件においてさえ、断定するには至らないにせよ、朝木明代市議が万引き被疑事件の犯人である「可能性は相当程度に達するものと思われる」と判断しているのです。このあたりの話はP2Cさんが主要な裁判例とともにまとめてくれていますので、瀬戸サンも一通り目を通してからものを言った方がよろしいでしょう。無理でしょうけど。


このような状況であれば、千葉英司サンが街宣名誉毀損裁判で主張したように、
「指紋採取をするか、しないかは、その事件の性質などを考慮して『指紋による犯人特定』の必要性を判断した上で決することであり、全事件で指紋採取を義務付けられるものではなく、犯人特定がなされている本件万引事件で警察が指紋採取をしなかったことは捜査の常識に違背するものではない」
と判断しても問題はないと思われます。前から時々紹介していますが、下記の記事も参照。


矢野・朝木両「市議」が洋品店店主に敗訴して100万円の損害賠償を命じられたブティック店主名誉毀損事件・東京高裁判決でも、
「被控訴人洋品店店主〕はTシャツのビニールカバーを提出しなかったが、これを提出させるかどうかは捜査の手法の問題というべきであるから、その提出がなかったことから直ちに故明代が本件万引き事件の犯人でないことが明らかであるとはいえない」
と認定されています。「創価問題新聞」事件・東京高裁判決ではさらに、
「明代が万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」
「控訴人ら〔矢野・朝木両「市議」〕において、明代が万引きをしていないと信じるについて相当の理由があると認めるに足りる証拠はない」
という認定が行なわれ、これが確定しているのです。


ところで、瀬戸サンは相変わらず出典も示さないまま、朝木明代市議のものとされる発言を見てきたかのように紹介していますが、同市議が市議会の会議場で
なによ、送検されたくらいで。まるで鬼の首でもとったみたいに。現行犯逮捕もできないくせに‥‥。だいたい、品物を取り返しておいて問題にするほうがおかしいのよ
と口走ったという話(宇留嶋瑞郎『民主主義汚染』p.83〜84)にはどうして触れようとなさらないのでしょう(柳原滋雄さんの報告も参照)。朝木明代市議は『夕刊フジ』でも
商品がなくなったわけでもなく、実害のない事件に警察が被害届を取り上げたこと自体、政治的な動きと言わざるをえない
と、市議会での発言と似たようなコメントをしていたそうではありませんか。


話はずれますが、指紋といえば、伝説のベランダウンコ事件ではわざわざ鑑識を呼んで指紋採取をさせていましたね。結局あの件はどうなったのか、そろそろブログで正式に報告していただきたいものです。


主権回復を目指す会の報告に話を戻すと、前掲引用部に続いて次のように書かれています。

この中で西村修平代表は、千葉英司が被告西村修平市民運動家ではなく、「右翼活動家」として反社会的人物であるとの印象操作を行っており看過できないと主張。千葉英司に、「右翼活動家」なる定義を説明するよう求めた。


一部では極左工作員などと認定されている西村修平代表ですが、どうやら彼にとっては「右翼活動家」=「反社会的人物」であるようです。右翼民族派を自認して政治活動を行なうまきやすともも、西村代表にとっては「反社会的人物」なのでしょう。あえて異を唱えるつもりもありませんが、だったらどうしてそういう人物と活動を共にし、(宇留嶋さんの推測が事実だとすれば)準備書面まで書いてもらうのでしょうか。


いずれにせよ、千葉さんに対して「『右翼活動家』なる定義を説明するよう」求めるなら、これも法廷でやればよろしいかと思います。この文脈では、どう見ても街宣で求めたようにしか読めませんが、千葉さんは果たして街宣を聞いていたのでしょうか。


報告では、最後に、西村側が提出した第1準備書面からの抜粋が掲載されています。


また第一準備書面の「第三 今後予想される展開」として、共に訴えられ、当会から離脱した細川勝一郎について言及した。
「本謀殺事件は日本国の乗っ取りを画策する創価学会に対し、東村山と言う地元での不正行為の糾弾からはじまってその野望を打ち砕こうとした朝木明代を亡き者として、延命を図ろうとした創価学会が関与していることは明白である。これに呼応して本謀殺事件に注目した被告西村に対し、真相の追究をおそれた原告千葉が嫌がらせとして提訴したのが本事件である。
  よって、原告千葉の目的は政治的に活動を展開する被告西村を窮地に追いやる事である。その言いがかりとして提訴から1年前の動画配信を持ち出してきた。
 これは昨年9月に被告細川が本会を離れた直後である事と無関係ではない。被告西村から離反した被告細川を懐柔して、被告西村に対し不利な証言を得る等の邪なる手段を講じていることは容易に想像できる。若しくは、本事件において提訴以前から原告千葉と被告細川は密通していたことも考えられる。被告細川への提訴は単なるアリバイつくりにすぎない。
 ここで断言しておく。被告細川は原告千葉と和解を成立させた上で、被告から除外されるであろう。その時こそ、原告千葉が本事件の提訴に至った真意が暴露されるのである。」
(改行は適宜修正)


宇留嶋さんが紹介している「状況説明」と同様、何のために裁判の準備書面でこんなことを書く必要があるのかさっぱりわからないのですが、ともあれ、
「本謀殺事件は日本国の乗っ取りを画策する創価学会に対し、東村山と言う地元での不正行為の糾弾からはじまってその野望を打ち砕こうとした朝木明代を亡き者として、延命を図ろうとした創価学会が関与していることは明白である」
とは穏やかではありません。このような主張は第1次街宣名誉毀損裁判でも、まきやすともと黒田大輔が被告となっている対創価学会街宣名誉毀損裁判でも粉砕されたばかりだというのに、いったいいつになったら学習するのでしょうか。


まきやすともも同じ箇所を抜粋しており、これを受けてりゅうさんが〈裁判おかわりのリスクを無視して準備書面で暴言を吐く西村修平(と槇泰智か)〉と指摘していました。



1月31日付エントリーで指摘したように、公開裁判で提出する書面で名誉毀損的記述をしただけでも損害賠償を命じられるおそれがあるわけですが、それを自ら積極的にサイトで公開したとなれば、そのリスクはますます高まります。果たして創価学会が相手にするかどうかはわかりませんが、この際、彼らが矢野・朝木両「市議」のように音を上げるまで徹底的におつきあいするのも一興ではないか、とつぶやいておきましょう。


〔この記事は2月5日のお昼過ぎにアップしたものです。〕