瀬戸弘幸サンも主権回復を目指す会もとうとう触れなくなった機関紙名誉毀損裁判で、まきやすともが大方の予想通り敗訴


東村山市民新聞は昨日(15日)も「最終更新日」を修正しただけでした(2月16日付、2011/02/15 15:36:46)。題字は相変わらずです。(追記:今日も同様でした〔2月17日付、2011/02/16 16:56:51〕。)


さて、昨日(15日)開かれた京都朝鮮学校襲撃事件裁判の第3回口頭弁論については、その日の夜に行なわれた「桜井誠将軍生誕祭」(ニコニコ生放送)とやらの様子とともに、Togetter〈京都朝鮮学校襲撃事件第3回口頭弁論(2月15日)当日夜に在特会本部は「桜井誠将軍生誕祭」〉として関連ツイートをまとめておきました。aramasanさんによる傍聴記も第1弾がアップされています(追記第2弾もアップされました)。明日17日は刑事の方の第3回公判です。


桜井誠在特会会長
「だいたい侮辱罪ってなんだよ。こんなんで起訴された人間いるのかほんとに?」
「普通に考えて威力業務妨害はまだしも、侮辱罪で起訴するなんておかしい」

などとぶつぶつ言っていたようですが、割と最近、大月市議会議員が初対面の女性を「デブ」呼ばわりして起訴され、有罪判決を受けた事例があります(2006年9月11日確定)。昨年8月3日のイベント(ロフトプラスワン)
「ゴキブリはさっさと出てけ!」
と叫んだ時も、針谷氏から法的措置の可能性を指摘されて非を認めたからよかったとはいえ、告訴されたら危なかったのですから、少しは自戒してはどうなのでしょうか。


その大月市議は判決確定後に市議会から辞職勧告決議も受けていますので*1、参考までに掲載しておきます*2

小俣武議員辞職勧告決議
 小俣武議員は、平成16年9月30日夜、大月市内のスナックで知人の男性とともに、客として居合わせた初対面の20代の女性に「デブ」「そんなに太ってどうするんだ」などと言って侮辱した。
 この女性をけなしたとして侮辱罪に問われた小俣議員に対し、最高裁第2小法廷は9月11日付で、被告側の上告を棄却する決定を出し、侮辱罪の法定刑で最も重い拘留29日を言い渡した1、2審判決が確定した。
 事件については、小俣武議員は一貫して冤罪を主張、しかも自らを被害者であると主張していた。また、平成18年2月21日に開催された議員定例懇談会の場において「被害者側の承認が今までの証言を翻し、私小俣武の証言どおり「デブ」という発言はしていないとの確固たる事実があるとのこと、よって、無実である。」とまで主張していた。
 しかし、公判においてそのことが、小俣武議員側の圧力によって証言させられたものと証明され、そのことにより小俣武議員の供述は信用できないとして退けられ最高裁において刑が確定された。
 小俣武議員の言動と事件後の一連の訴訟等の行為は女性に対する卑劣な行為であり、なおかつ議員としてあるまじき行為であるとの認識がまったくなく、波紋は大変大きく、大月市民はもとより日本全国から小俣議員辞職を強く求める多数のメールまた、電話や手紙などによる抗議が殺到している状況であるにもかかわらず、現時点において、そのことを重く受け止め陳謝や反省の言動がまったく見受けられない。
 それどころか、9月22日の決算審査特別委員会において、無断で午後からの審査を欠席しており、以前にも本会議において無断欠席した事実がある。またそれ以外においても、自己防衛に対しては、暴言など大声を発し、圧力において屈服させるなどの行為や、正当な理由なくして議会内をしばしば混乱に落とし入れるなど、自分に甘く、他人対して厳しくという態度、言動であることは衆目の事実である。
 我々は議会関係法規類に基づく事実糾明の限界を認識し、司法の手に委ねてきたが、事の真偽が明白になった以上当該議員に対して大月市議会としての態度を明らかにしなければならない。
 本事件は、大月市議会であるばかりか、大月市大月市民全体の名誉、品位を著しく損ねた行為と言わざるを得ない。ましてや大月市議会史上に汚点を残した行為は言語道断である。
 よって、小俣議員は司法の最高機関である最高裁において供述は信用できないと言い渡された事実と刑の確定は政治的責任及び道義的責任を厳粛に受け止めると同時に市民に対する背信行為であることを重く受け止め、直ちに大月市議会議員を辞職するよう勧告するものである。
 以上決議する。
平成18年9月28日
大月市議会


参考までに紹介しておけば、侮辱罪は法人を被害者とする場合でも成立すると判示した最高裁決定もあります(ただし反対意見も根強くあるようです)。刑事裁判で西村斉被告人の代理人を務めている徳永弁護士は、当然このような判例を踏まえて独自の法人格を有するわけではない京都朝鮮第一初級学校は侮辱罪の被害者とはなり得ないなどと主張していると思われますが、果たしてどのような判断が下されることになるでしょうか。


ついでながら、刑法92条の外国国章損壊罪(「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」)の適用にあたっても侮辱罪(刑法231条)の趣旨が考慮されたりしているようです。本件と直接関係はない話ですが、「襲撃する運動」の暴走の淵源は星条旗侮辱事件にあったとも言えますし、いちおう紹介しておきます。


一方、先ほどまきやすとも・機関紙名誉毀損裁判の判決が言い渡されました。四塩化炭素さんモンジローZさんツイッターで速報してくれましたが、大方の予想通り、まきやすともが敗訴して損害賠償10万円を命じられたそうです(追記四塩化炭素さんの傍聴記もアップされました)。昨年11月25日付エントリーの冒頭でも指摘したように、真実性・相当性の立証を放棄したのですから、そもそも勝てるわけがありません。それでも控訴はするみたいですが。


今回の結果は、問題とされた「政経通信」の記述を丸々引用した瀬戸弘幸サンの裁判にも影響してくると思われますが、前回の口頭弁論(2010年11月24日)の時は、裁判のことにはまったく触れずに街宣についてのみ、しかもヲチスレで拾ったと思われる魚拓へのリンクを貼り付けるという形ではあったにせよかろうじて事前告知をしていたのに、今回はとうとう完全にスルーしてしまいました。瀬戸サンの書面提出期限は今日(遅くとも18日午前必着)ですが、果たして期限通りに中身のある書面を提出することができるでしょうか。〈【新連載】東村山朝木市議殺害事件(6):朝木明代さんは何故殺されたのか?(I)〉も瞬時に笑殺されていましたし、国際ユダヤ陰謀論の話なんかしてる場合じゃないと思うんですけれども。


さらに、いつもなら掲示板でまきやすとも関連裁判の事前告知を行なう主権回復を目指す会も、今回は沈黙を保っていました。西村修平代表も姿を見せず、数人の支持者のみで静かな法廷だったようです。先週言い渡された写真著作権侵害裁判の判決(2月9日)についてもスルーしていますし、78万5千円の損害賠償命令が案外ショックだったのでしょうか。


ちなみに、写真著作権侵害裁判判決の概要はりゅうオピニオン〈【写真著作権裁判】槇泰智が「この裁判官は完璧なキチガイに属する」と暴言を吐いた判決の中身は?〉で紹介されています。まさに教科書的な判決ですので、第3回口頭弁論(2009年12月13日)のころ意味不明な論理でまきを弁護し、一斉につっこまれていた瀬戸サンも、よく読んでおくといいでしょう。


なお、どうせこのままダンマリを決め込むのでしょうし、瀬戸サンが
「私は槇さんがこの創価学会信者を冷静に攻めて、この写真家が自らの意思と言うよりは、創価学会という組織の為にこの民事訴訟を提起したことを十分に裁判官に印象づけることに成功したと思いました」
などと得意げに書いていたことについては、あえてコメントは求めないことにしておきます。



【追記】
主権回復を目指す会の掲示板では、判決の報告そっちのけで衝撃の告知がアップされました。



「テキサス親父(トニー・マラーノ)の来日決定!」


ツイッターでは「[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%BC%E5%90%9B:title=オリバー君]以来の衝撃」という声もあがっていますが、まあ頑張ってくださいとしか。

*1:大月市議会・平成18年9月28日会議録も参照。

*2:なお、市議会議員が公然と暴言を連発する例として、〈口汚い「市議」たち〉パート1パート2や〈「犬」を連発する「市議」達が「シナ」使用者を批判し出した背景は〉なども参照。ついでに、矢野穂積・朝木直子両「市議」が、両名に対する辞職勧告決議を求めた120名以上の市民の代表をいきなり提訴した請願潰し裁判も参照。