意味不明な理屈を振り回しながら敗訴への道を突き進む、瀬戸弘幸サンからは完全スルーのまきやすとも


昨日(23日)で東村山市議会6月定例会も終わりましたが、東村山市民新聞では「最終更新日」の修正が断続的に行なわれているだけです*1。いまのところ市議会6月定例会に関わる話はまったく出ていませんが、このまま触れずに済ませるのでしょうか。


6月定例会最終日の様子については佐藤まさたか市議が詳しく報告してくれていますが、矢野穂積朝木直子両「市議」は「議会基本条例制定を進める特別委員会」の設置に反対したのに、その後の委員長・副委員長選挙ではなぜか矢野「市議」にそれぞれ1票が投じられるという、摩訶不思議なことが例によって行なわれていたようです。また、「国の『子ども年20ミリシーベルト基準』の撤回を求める意見書」「公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書」「当面の電力需給対策に関する意見書」等の採決時にもいつものように退席し、実質的反対の意思表示をした模様です(追記:大塚恵美子市議ブログ〈6月議会終了 「子ども20ミリシーベルト基準撤回を求める意見書」可決〉も参照)。


なお、「市議会だより」199号(2011年6月15日発行)に5月臨時議会(5月18日)の議案等の審議結果が掲載されていますので、そちらもあわせてご覧ください。朝木直子「市議」が2つの議案の採決時に退席していたことが記録されていますが(第2面〔PDF〕)、どこに行っていたんでしょうね。ちなみに、市議会HPでは〈議案・請願に対する賛否〉のページが忘れられているようですが、こちらもちゃんと更新した方がいいと思います。


さて、一昨日22日には、まきやすともが抱えている2つの裁判(機関紙名誉毀損裁判写真著作権侵害裁判)の控訴審がありました。りゅうさんが裁判の模様を詳しく報告してくれています。


主権回復を目指す会は前日になってまきの事前告知を掲示板に転載し(投稿13)、西村修平らも傍聴にかけつけたようですが、瀬戸弘幸サンは完全スルーでした。千葉さんとの裁判で和解による逃亡を決め込んできまりが悪いのはわかりますが、まあ冷たいものです。


1.機関紙名誉毀損裁判
まず機関紙名誉毀損裁判についてですが、まきが控訴理由書の一部を公開していました。


控訴主旨
一、控訴人が編集発行した「政経通信」第38号(本件記事)の内容は、被控訴人の社会的信用、及び評価を低下させるものではない。
 原判決においては、偏見と誤解によって控訴人に対する不当な判断が下されており、いま一度公正なる審理が行われるべきである。
二、原審理においては、朝木事件が創価学会による謀殺であるか、殺人事件を被控訴人が無理やり自殺にすり替えたのものあるかを、控訴人が立証できないことが名誉毀損に当たるという、前提のものとで審理が進められてきたが、名誉の毀損があったか否かを審理する裁判においては、全くの見当違いである。
三、焦点であるところの「政経通信」第38号が出版物であるか否かについて原判決においては明確なる判断を下さないままに控訴人に対し、慰謝料の支払を命じたことは、失当である。


けっきょく朝木明代市議転落死事件が「殺人事件」であることの真実性・相当性を立証することは諦め、一連の表現がそもそも名誉毀損にあたるかという入口のところで争うだけにしたようです。頼みの綱にしていた瀬戸弘幸サンの「内部告発」ネタが何の役にも立たないことが明らかになった以上、やむを得ない選択かと思われます。第1審判決について、まきは
プロ弁護士からみれば原判決は、『実質的勝利』と言うことらしい。つまり、千葉の主張する社会的信用及び評価の低下によるところの損害を認めていない。一般的な名誉毀損のみを認め形式上、10万円の支払を求めた、というもののようだ
という意味不明な主張をしていましたが(3月28日付〈情報操作の悪質性という点ではまきやすともや西村修平をはるかに上回る矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)〉も参照)、いずれにせよこれでは原判決を引っ繰り返すことは無理でしょう。裁判長があっさりと審理を終結させ、1カ月も経たない7月20日に判決を言い渡すことにしたのもわかるような気がします。


なお、(千葉英司さんが)警察を退職した今でも創価学会シンジケートで繋がり、店主を装って用心棒を演じていたとは」の部分については、何やら争う姿勢も示したようです。


しかしながら原判決では当日、被控訴人が「本件洋品店の店主を装って用心棒を演じたことは、被告の推測にすぎず」、と決め付けている。
つまり、「店主を装ってないのだから、創価学会シンジケートとは繋がりがない」との判断に至っている。
よって、控訴人は当日の一部始終が現在でもインターネット動画サイトで閲覧できるので、証拠として提出する。
 「反訳書2」乙第10号証
ここで控訴人と被控訴人、そして周囲にいた人物の会話を再現した。
被控訴人は、「店の人がダメだと言ったからダメだって言ったんだよ」と、言っている。
この文言を平易に理解すれば、被控訴人が店主、若しくは店員であると公言しているのである。
その以前に、周囲にいた女性が「「洋品店のオヤジは暴力をやめなさい!」、と訴えている。
この時点では、周囲の人が勝手に勘違いしているからと、それを利用していた節があるが、「店の人がダメだと言ったからダメだって言ったんだよ」、との発言では積極的に店主を装っているといえる。


乙第10号証では、私が行なった文字おこしをちゃっかり利用して適当に手を加えていますが、それはともかく、
「店の人がダメだと言ったからダメだって言ったんだよ」
という発言は、むしろ発言者が店の人間ではないことを示すものとして理解するのが一般的であると思われます。いずれにしても裁判の本筋とは関係ない話ですから、まきの敗訴が引っ繰り返ることはないでしょう。


まきもそのことは自覚しているのか、法廷では傍聴者(えっちゃん)を犯罪者と決めつけてベルトをつかんで拘束しようとするなど、相変わらず大暴れしていたようです。1年ちょっと前(2010年3月18日)にも似たようなことをやって公務執行妨害で逮捕された(処分保留)というのに、何も学ばなかったのでしょうか。


おまけに、裁判官の拉致監禁まで予告する始末です。


飯塚宏〔原審裁判長〕のような気の狂った裁判官は他にも腐るほど存在する。
こういう輩は一人ずつ、退庁時間に車でお迎えに行き、川口あたりの工場跡地にお連れした上で、真実を告白していただかなければならない。
自分が正しいと思うのであれば、朝まで生トークでもよい。道理を通して納得させるだけの論陣を張っていただきたいものだ。
そういった一部始終を動画で国民に公開したらよい。
もしも、言論対言論の戦いに参加を拒むのであれば、現世においては身を置く場が存在しないという事を思い知るべきだろう。


かつて西村修平
明日でも明後日でも、岡崎裁判官が住んでる官舎に我々はお訪ねしなければならないんですよ、これは!
と吠えていたことがありましたが、裁判官の独立を実力で脅かそうとするこのような輩には、そろそろしかるべき対応をとった方がよい気がします。まさに「言論対言論の戦い」のために裁判という場が保障されているのですから。そもそも、
「言論対言論の戦いに参加を拒むのであれば、現世においては身を置く場が存在しないという事を思い知るべきだろう」
などと吹かすのであれば、瀬戸サンの人証申請を行ない、断られたら、少なくとも運動において「身を置く場が存在しないという事を思い知」らせてあげればよかったんじゃないでしょうか。


2.写真著作権侵害裁判
次に写真著作権侵害裁判ですが、まきはこれについてもいろいろと意味不明な主張を行なっていました。


一般マスコミでも報道して視聴率や部数が取れると見込めば当該写真を上げて報道することになるが、その際も私に行ったのと同様な禁止措置が取られるのか。
支那の遊園地でデズニーランド〔ママ〕のミッキーマウスを真似た縫いぐるみを使っている。 これをテレビニュースが取上げて、本物と対比する際に、本物の写真を並べて報道する。無許可で本物のミッキーマウスの写真を使うことが著作権違反になるのか。なる訳がない。
上海万博でパクリのテーマソングを紹介する際に、対比して原曲である岡本真夜の「そのままの君でいて」を流す。
「では、原曲と聞き比べてください」
♪も〜っと自由に〜♪
これも著作権法違反になると、言う事だ。
この裁判は私と創価学会だけの問題ではない。私が控訴しないで、原判決が確定してしまえば上述のような事例において、全てが著作権者のいいなりで、損害賠償を請求できることになる。
「平成21年(ワ)第25767号事件の判例によりますと、、、、」と、いうことで全面勝訴間違いなし。
報道の危機。表現の自由が侵される重大な裁判なのだ。


控訴主旨
原判決においては、多数の事実誤認がある。
且つ、意図的に真実を捻じ曲げ、被控訴人の訴えを認めることを前提としての判決である。
当初より控訴人の行う政治活動に対する偏見と敵愾心に基づいた認識の中で、審理は行われており、公正中立な中での道理を踏まえた判決といえない事は明らか。
司法においては、控訴人が如何なる政治信条を有しているかによって、判断が下されるべきではない。また、創価学会と言う特定宗教法人に対する糾弾活動を行っているか否かを基準として、判決が導き出されるべきでない事は、言うまでもない。
原審のような判決が残されることになれば、今後の著作権をめぐる裁判において、判例として成立し、これを引用する事によって、多くの歪曲された判断が跳梁跋扈することになる。


意味がわからないのでいちいちつっこみませんが、原判決はまさに教科書的な内容ですから、いちおうもう一度審理が行なわれるとはいえ、これも高裁で引っ繰り返ることはないでしょう(まきのいう「偏見と敵愾心に基づいた認識」については、2011年2月9日付〈裁判の中身や結果にはまったく触れず、例によって街宣時の「暴力」事件にこれ幸いと飛びつく瀬戸弘幸サン〉も参照)。これを判例として成立」させたくないなら、まきはむしろ控訴せずに原判決を受け入れるべきでした。どっちにしても、このような事件においてはこのような判決が言い渡されるだろうということは変わらないわけですけれども。


*             *


なお、WAW〈【速報】肖像権侵害で元政党副代表氏らを提訴〉で報じられた通り、瀬戸弘幸サンらが宇留嶋さんから肖像権侵害を理由とする新たな損害賠償請求訴訟を起こされたようです(第2次せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判)。今のところ瀬戸サンからコメントは出されていませんが、これについてはまた別途触れることにします。

*1:6月22日付(2011/06/21 13:39:17)、6月23日付(2011/06/22 15:49:45)、6月24日付(2011/06/23 16:44:45)。