「東村山市民新聞」配達で逮捕されないようご注意を


今日は午前6時半過ぎに「更新」したようですが、けっきょく13日・14日とも「最終更新日」の修正のみでした。


さて、午前4時ごろ投函されることもあり、読むと常軌を逸した悪意にさらされて寿命が縮まるような気もする人がいることから、一部で(まあ言い出したのは私ですが)「東村山恐怖新聞」とも呼ばれる紙版「東村山市民新聞」。どういう配達のしかたをしているのかはよく知りませんが、配達担当者にとっては気になる判決が最高裁で確定しました。


読売新聞社説「ビラ配り有罪 一つのルールが示された」(4月13日付)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080412-OYT1T00589.htm


論旨が不明確な点でも、最高裁判決を全面肯定している点でも、とても言論機関とは思えない社説ですし、「そんなことよりおまえのところの販促員を何とかしろ」と感じる人も少なくないとは思いますが、それはともかく。


うっかりすると、「東村山恐怖新聞市民新聞」を配達したために逮捕されることもありうるということです。実際、あんなものが勝手に投函されることを迷惑に思っている人は少なくないので、被害届を出される可能性もないとは言えない。「むしろ頼みもしないのに毎回中傷ビラをポスティングする、かの方の方がよっぽど私にセクハラしてるわ」という人もいますしね。矢野・朝木両「市議」は、自分達が中傷ビラを撒き散らしているという自覚もなく、「匿名ネットオタク」などと攻撃してますけど。


私は今回の最高裁判決には疑問を持っていますが、本来なら矢野・朝木両「市議」も抗議声明ぐらい出してもよさそうなところ、何の意見表明もしていませんね。これが表現の自由に関わる問題だとは考えていないんでしょう。まあ、いわゆる「ピンクチラシ裁判」の高裁判決を「判例2」として引っ張ってきて、ぜんぜん関係ないのに、そして表現の自由の観点からはきわめて問題がある判決なのに、薄井市議の攻撃に利用するような憲法感覚の麻痺した人たちですから、しかたがない。


というか、そもそも興味がないのでしょう。大塚市議が「『茶色の朝』を私たちは迎えるのか?」という記事で懸念を表明しているのとは対照的です。


したがって、「東村山恐怖新聞市民新聞」の配達に関わっている人たちは、自己責任で逮捕から身を守ったほうがよろしいかと。逮捕されて裁判になっても、矢野・朝木両「市議」はほぼ間違いなく逃げますから。それは「週刊現代」裁判の経緯を見ても明らかです(柳原滋雄コラム日記「ウソつき市議会議員『朝木直子』の豹変」〔2007年1月11日付〕参照)。まあこのときはけっきょく逃げ切れなくて謝罪広告を掲載するはめになったんですけどね。


【追記】なお今回の事件の概要については「立川反戦ビラ配布事件」(ウィキペディア)等を、最高裁判決全文を含む関連資料等は「立川・反戦ビラ弾圧救援会」のサイトを参照。