勝訴したのに珍しく割と淡々とした報告しかしない矢野穂積・朝木直子両「市議」


本日30日は東村山市の市民センターでTAMAとことん討論会「東村山のごみ問題と再生資源業界の現状」が開催され、佐藤まさたか市議すずき忠文市議おくたに浩一市議などが参加してツイッターやブログで報告していました(追記大塚恵美子市議島崎よう子市議も参加報告をアップしています)。秋水園リサイクルセンター計画について他人を攻撃してばかりで一向に代案を出す気配がなく「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」にも事実上反対し、1月24日の特別委員会の視察にも唯一参加しなかった「草の根」矢野穂積朝木直子両「市議」は、もちろん参加しているわけがないでしょうね。


そういえば2月13日(日)には東村山市議会主催講演会「市民に開かれた議会へ〜議会改革で自治体は変わる!?」が開催されますが(佐藤市議の告知も参照)、これについても「草の根」はそのうちあれやこれやと文句をつけるか、さもなくば無視を決め込むのでしょう。


さて、そんな両「市議」が運営する東村山市民新聞では、1日空けてトップページに動きがありました(1月31日付、2011/01/30 11:20:27)。「最終更新日」の修正以外では1月18日の更新(1月19日付)以来12日ぶり、ある程度まとまった文字量がある更新としては1月13日の更新(1月14日付)以来17日ぶりということになります。


『越境通勤市議」訴訟で、佐藤まさたか市議(東村山)が敗訴!
 佐藤市議が、自分のことを「越境通勤市議」「公選法違反の疑いがある」と記述した東村山市民新聞等が名誉毀損に当たるとして、矢野、朝木両議員等を提訴していた裁判で、1月24日、東京地裁立川支部は、名誉毀損不法行為)は成立しないとして、佐藤市議の請求を棄却、佐藤市議敗訴の判決を言い渡した。


いわゆる「越境通勤市議」名誉毀損裁判訴状参照)の第1審判決に関わる更新です。判決については1月24日付エントリーで取り急ぎ拾っておきましたが、けっこう間が空きましたね。なお、「等」とあるのはNPO法人多摩レイクサイドFM」(代表者・岡部透)のことです。薄井市議が提訴した「セクハラ市議」名誉毀損裁判でも矢野・朝木両「市議」とともに被告になっており、第1審で50万円の損害賠償と謝罪放送を命じられています。


佐藤市議もいろいろお忙しいようで判決詳細の報告はまだですが、1月24日付エントリーでまとめておいたように、矢野「市議」らの事実摘示の真実性は否定しつつ、佐藤氏の生活の本拠が東村山市内になかったと矢野「市議」らが誤って信じたことについては「相当の理由があったというべき」として誤信相当性を認めたもののようです(柳原滋雄コラム日記〈名誉棄損常習者「矢野穂積」に真実性を認めない判決 東京地裁立川支部〉も参照)。


それにしても、薄井市議に敗訴したときは、薄井市議の主張が一部認容されなかったことに飛びついてこんなふうに↓騒いでいたのに、勝訴した今回はずいぶん大人しいですね。



自ら「必ずしも、適切ではなかったこと」を認めて「遺憾の意」を表した「創価御用ライター」という表現についても、第2次「御用ライター」裁判におけるクロダイくんの情けない勝訴に乗っかって、(この表現は)誰でも使用できる代名詞になったなどとはしゃいでいらしたのに。


「越境通勤市議」「公選法違反の疑いがある」などという矢野・朝木両「市議」の主張に根拠がないことは、2007(平成19)年10月10日に東京都選挙管理委員会が行なった裁決で明らかにされ、その後、両「市議」が都選管を訴えた裁判の東京高裁判決(2008〔平成20〕年4月30日)が2008年12月8日に確定したことで決着がつきました(全般的経緯はまとめWiki「越境通勤市議」問題〉参照)。これを受けて矢野・朝木両「市議」が東村山市民新聞」の記述を大幅に修正したことは、下記の一連の記事で報告した通りです。


その後も往生際悪く密かに東村山市選挙管理委員会を訴えたりしていたようですが、それも一蹴されると、もはやこの件については
「早く、妻子の住む日野の戻り、子育てに専念することだ。子供を放って置いて、なぜ、知りもしない東村山市に一知半解に口を出し続けるか!?」同9月7日付更新
「妻子を日野市多摩平に置いて、この人物、東村山市に居座っているが、一体、何をしたい?ほったらけにしたまま、子育て放棄していいのか?」同9月12日付更新
などと捨て台詞をかますことぐらいしかできなくなったようです(まとめWiki「越境通勤市議」問題:「東村山市民新聞」関連ページ〉も参照)。2010年3月末に佐藤市議が御家族との同居を再開すると、ついにそんな捨て台詞さえ吐けなくなりました。


今回の判決で、誤信相当性がどの時点まで、そしてどのような理由で認められたのかにもよりますが、矢野・朝木両「市議」にとってあまり“使える”判決でなかったのは間違いないようです。朝木「市議」らによるストーカーまがいの監視活動についてどのような事実認定が行なわれたのかも興味深いところですが、ともあれ判決の詳細が明らかになるのを待つことにしましょう。