自分の個人情報にだけは敏感な矢野「市議」


Mauiiさん、「民主主義の汚染」が「民主主義の汚物」に見えたというのはよくわかります。ちなみに、柳原滋雄コラム日記で始まった〈「草の根」の闇〉シリーズも、なかなか読み応えがありますよ。


しかしMauiiさん、虚偽事実を摘示されては困りますね。私が好きなのは「ウンコ」ではなく「ウンコネタ」です。謝罪していただくほどのことではありませんが、訂正をお願いします。3日以内に訂正がなされない場合、エルドラドノーマルコース・90分(3万2千円)をおごっていただきますので、覚悟しておいてください*1


さて、「東村山市民新聞」はあいかわらず「最終更新日」の修正だけ(9月27日付)なので、昨日の話の続きをしましょう。


矢野穂積「市議」の経歴については、東村山魑魅魍魎ブログの祐天寺美桜さんもかつて関心を示し、矢野「市議」が幼少期を(出身地の愛媛県松山市ではなく)伊予市で過ごしていたことを調べていましたが、今日はそういう話ではありません。他人のプライバシーについてはほとんど配慮することのない矢野「市議」が、自分の話になると異様に過敏になって大騒ぎする、という話です。


事は、平成15(2003)年3月13日に開かれた東村山市議会・予算特別委員会で、「平成15年度東京都東村山市一般会計予算」(議案第16号)についての審議が進められているときに、起きました。要点を簡単にまとめておくと、次のとおりです。


矢野「市議」から、実父が死亡して松山市に来ているので議会定例会の初日を欠席する旨の連絡が、交換手経由で議会事務局に入る。
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議会事務局は事実確認をして議会に報告し、あわせて弔慰金等の手配をするために矢野「市議」と連絡をとろうとするが、連絡先がわからなかったので、住民票や戸籍謄本を取り寄せて連絡先を調査。
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矢野「市議」、“これは個人情報の侵害だ”と大騒ぎし、一般会計予算審議の場で議会事務局長心得を延々と追及。「何やら変質性を感じるような行動ぶり」とも罵倒。
 ↓
議会事務局長心得、「議会を補佐する職員、並びに業務執行に対する脅迫的、恫喝的発言と受けとめさせていただきます」と応戦。


詳細は後掲の議事録抜粋を見ていただければと思いますが、どうして、議会を補佐する立場にある議会事務局長心得に戸籍謄本を見られただけでこれほど大騒ぎしなければならないのでしょうね。私は矢野「市議」の「出自」などには興味がありませんので勘ぐるつもりもありませんが、他人の「出自」にたいへんご関心がおありの瀬戸弘幸氏などは、“取材”してみたくなるところではないでしょうか。


少なくとも議会事務局長心得の行為に違法性はなかったわけで、市議会の場で、しかも一般会計予算について審議する場で、延々と取り上げるようなことではありません。例によって、質問通告の内容も「個人情報の保護に対する認識」とかなんとか書くだけで、こんな話をすることは隠していたみたいですしね。


どうもこの議会事務局長心得は矢野「市議」にとっては目の上のタンコブであったようで、その私怨も背景にあったように思われます。6月14日付〈公益そっちのけで「佐藤市議バッシング」に市議会を利用する矢野・朝木両「市議」〉で指摘したのと同じことを、前から繰り返していたということです。


それにしても、矢野「市議」に向かって「脅迫的、恫喝的発言と受けとめさせていただきます」と切って返す姿は、胸がすきますね。いろいろご苦労もおありでしょうが、現在の市役所・議会職員にも、このような毅然たる対応をとっていただきたいものです。


それでは、議事録をお楽しみください(太字は引用者=3羽の雀。丸付数字はカッコ付数字に変更)。

(矢野委員) 議会費の問題に移りますが、従前提起した問題のとおりでありますが、まず、人事の関係の所管に伺いますが、議会事務局に異動を一度もしていない職員がいるという、これは間違いないですね。
(吉野職員課長) はい。
(矢野委員) 間違いないということでありますので、次に移ります。
 ところで、この人物、これ、公文書で出てきたものですから、お名前を言わざるを得ないのですが、中岡さんという方が、私の戸籍謄本を取ったという事実の関係です。市民課長、間違いないですね。
〔休憩、略〕
(中岡議会事務局長心得) 先ほど私の名前が出たようですので、関連して、この件につきまして、経過をまずお話しさせてもらっておきます。
 まず、定例会の初日、議会開会前ですけれども、今御質疑の矢野委員の実父の死亡の報告を交換手経由で矢野委員自身から受けました。
 その際、松山市に来ているから、きょう、すなわち初日の日なのですけれども、その会議は欠席する旨の連絡が入っております。これに対しまして、議会、並びに議会事務局としましては、議会慶弔規程に基づく弔慰金等の手配等を行わなければならなくなってしまいます。しかしながら、死亡の実態、つまり、死亡者氏名、喪主、あるいは、葬儀の日取り等については全く不明でしたので、この実態を調査すべく、松山と言われておりましたので、まず、住民票、戸籍謄本を取り寄せまして、その結果、委員と連絡できる電話番号が判明し、直接私が矢野委員と話をしております。弔意の問題に関しまして、弔意をあらわしまして、弔慰金の件をお話しし、委員自身からその件については辞退したい旨をお聞きしましたので、そのような処理を行っております。
 ここで、議会の補佐をする事務局として言わせていただくのなら、同じ議会を構成する一議員の実父が亡くなれば、そして、その実態が何もわからなければ、これを知り、議会に報告しようとするのは当然と考えます。そのための最善の調査を行うのは当たり前のことではないのでしょうか。むしろ、欠席する旨の電話をされた際に、市民を代表する議員であるならば、また、その立場にあるならば、せめて、松山の自宅の電話番号を知らせてほしかったと思います。そうすれば、今、委員が言われようとする住民票、戸籍謄本を取り寄せるという行為はなかったはずであります。議会を補佐する事務局を預かる者といたしましては、業務上やむを得ず行わざるを得ないものであったと判断しておりますけれども、これがそうではないと判断されるならば、私にとっては論外であります。なお、ねぎらいの言葉があったとしても、こういう形で返ってくること自体、非常に遺憾であります。
    (発言する者あり)
(川上委員長) 矢野穂積委員。
(矢野委員) 委員長にはお耳の掃除もしっかりしてほしい旨をお伝えしておきましょう
 何か、一生懸命こちらのためにやったというようなことを言っているのでありますが、それでは、まず、同僚の朝木委員に確認したのか聞いてみましょう。答えてください。
(中岡議会事務局長心得) 発言通告書に出ております、(2)の、個人情報保護に対する認識が、果たして今のような質疑になるのでしょうか
 ということを前提に言っておきますけれども、矢野委員のお父さんが亡くなったということをなぜ朝木委員に私は聞く必要があるのでしょうか。
(矢野委員) 課長レベルの職員の方が、この委員会での発言として適当な言葉をお使いになっているかどうかについては、また後でいろいろとこちらも検討してみたいと思いますが。同じ会派の議員が、同じ会派の届けをしている議員が市議会の中にいて、そして、その議員がどこかへ行っているならともかく、それをここにいて、議会にも出席している議員をつかまえることなく、何で素行調査のようなことをしたんですか。
(中岡議会事務局長心得) 逆に議会事務局の方からお伝えしておきますけれども、ではなぜその話が朝木議員の方から事務局の方になかったのでしょうか。逆でございます。
(矢野委員) 私は、先ほど中岡代理か何か知りませんが、発言をした中にあったように、議会事務局に電話したらだれもいないという交換のお話だったので、交換手の方のお名前を聞いて、こうこうこういう事情なのでしっかり伝えてくれということをお伝えしてあります。それで、同僚の議員といいますけれども、あなたは、同僚の議員が例えば本籍を知っているかどうかではなくて、どこへ帰ったのか、どういう事情になっているのか、香典なら香典、弔慰金なら弔慰金を受けとる意思があるのかどうなのかは、朝木議員が知っているわけなんですが、それをなぜ聞かなかったかということを伺っておきます。
    (発言する者あり)
〔休憩、略〕
(中岡議会事務局長心得) 今の質疑をお聞きしました私の方の常識が、委員の方では非常識と映っているようでございますので、私の方としてはこれ以上答弁する余裕はございません。
(矢野委員) それでは、個人情報保護条例を見てみますと、個人情報保護条例の所管に伺っておきましょう。個人情報の目的外利用の制限というのが第7条にあって、個人情報を使う−−この場合は登記簿の謄本でありますから、1級の個人情報であります。この個人情報を目的外に使うことができる場合というのは、本人の同意を得たとき、さらには、法令に特別の定めがあるとき、それから、法令等に定める所掌事務に必要な限度で利用されることを市長が認めたときとあります。これは市民課長決裁で謄本は出されておりますので、いずれも該当しないように思いますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
(小林文書管理課長) 外部提供でございますが、法令に特別の定めがあるときに該当すると考えております。
(矢野委員) 法令に特別の定めというのはどういうところですか。
(小林文書管理課長) この閲覧につきましては、戸籍法に定めがあると考えております。
 戸籍法の第10条でございます。
    (「10条のどこですか。10条のどれだよ。ちゃんと言わなきゃ」と呼ぶ者あり)
(小林文書管理課長) 第10条で、読ませていただきますが、「何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる」とございまして、「前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしなければならない」。それで、さらに、戸籍法施行規則の中で、「国若しくは地方公共団体の職員又は別表第1に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合」という規定がございます。
(矢野委員) 戸籍法10条の「何人でも」というのはどういう意味ですか。これはほかの人の戸籍謄本をほかの市民はだれでも取れるということですか。
(落合市民課長) 今の御質疑の「何人」ということに対する解釈です。これは逐条的にそのとおりです。だれでもということです。
(矢野委員) それでは伺いますが、私が、今の市民課長の戸籍謄本を当該の市役所に行って請求したときは取れるんでしょうか。
〔休憩、略〕
(落合市民課長) 先ほど矢野委員からの質疑の中で、戸籍法第10条の中の「何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載された事項に関する証明書の交付の請求をすることができる」、この条文の中で「何人」とは一体どういうことかということの御質疑かと思います。これにつきましては、今申しました条文の請求に当たりましては、「法務省令で定める場合を除き」、すなわち、法務省令は先ほど文書管理課長が申しましたとおり、「国若しくは地方公共団体の職員が職務上請求する場合を除き、その事由を明らかにしなければならない」。その「事由を明らかにしなければならない」ということが「何人」ではない。「何人」というのはだれでも請求することはできますけれども、ただし、今言った総務省令の条文を除く、以外につきましては、その事由を明らかにしなければならないということになります。
    (発言する者あり)
(落合市民課長) 今の御質疑ですけれども、「何人」とは、だれでも基本的には請求できるということです。ただし、請求する場合については、先ほど申しましたとおり、法務省令で定める条文を除き、理由を明らかにするということです。
(矢野委員) 公共団体の職員等が職務上請求する場合は、明らかにしなくてもいいと書いてあるわけですが、私が聞いたのは、だれでも請求できるのかということを聞いているんです。
(小町副委員長) 質疑の途中ですが、この議案第16号に直接関係のない質疑、そう理解しておりますので、よろしいですか。
(矢野委員) 予算案の審査をしているんですから、少しは考えた議事進行をやってください
 要するに、私の父親が死亡して、そして私が実家に帰っておる。そのときに、弔意の意を表したいのでいろいろ調査をした。調査をした手始めに住民票をめくってみた。それから、次に、簡単に手に入らない第1級の個人情報である戸籍謄本まで取って、しかも、戸籍謄本には本籍ということではなくて、かつて私の父親が出生したであろう、そういう住所が書いてあった。ところが、その住所は現在表示ではないので、電話帳をめくってみた。そうしたら、同姓同名が3名いた。それで、片っ端から調べて、私の実家の父親名の電話にかけたらようやく私の母親らしい人物がいた。私は親族との関係で取り紛れておるわけですから、なかなかつかまらない。何度かかけたうちにようやく私に、忙しくしている私をつかまえて、弔慰金がどうのこうのというような話をしたわけでありますが、経過としても何やら変質性を感じるような行動ぶりでありますが、(「そんなことはないよ」「もうやめようよ、こんなのは」「議事進行だよ」と呼ぶ者あり)私の同じ会派の議員として朝木議員がいるわけでありますから、一言、矢野議員は父親が死亡したらしいけれども、弔慰金を受ける、そういう意思があるのかないのかを聞けば、ただそれだけでいいわけでありましたのにもかかわらず、このような態度をとったわけであります。したがって、私は個人情報の中止の請求をしておりますので、今後、その手続の中で具体的に問題を明らかにしていきたいと思いまして、次に移りたいと思います。
 ギャラリーが不規則発言がひどいので、委員長、注意してください。
    (発言する者あり)
(小町副委員長) 静粛に願います。続けなさい、どんどん。
(矢野委員) それで、私は、異動を一度もしていない職員の方が議会事務局長のかわりのポジションとしていらっしゃることについて、再三、疑議をお伝えしているわけでありますが、しかしながら、何ら改善が見られない。その結果ということでもあるのでありますが、再三にわたって、私は、議会の運営が適正に行われていないのではないか、とりわけ、議員の発言に関して、言論の府である議会、地方議会といえども、議会の最も重要な柱が侵されているのではないかということを申し上げてきたのでありますが、ついに3月6日の東京地裁の判決で、全く私が申し上げてきたとおりの言論の自由ということが、この議会の中で保障されていなかったということが明らかになったのであります。その点について、異動を一度もしていない、入職以来一度もしていない方が議会事務局長のポジションにいるということがこのようなことにもつながっているのではないか。
〔中略〕
 判決の紹介はそのあたりでとどめるものでありますが、これ以上言うとヒステリックな不規則発言が上がりそうでありますので、その辺でやめておきますが、再三繰り返して申し上げているとおり、一刻も早く、議会事務局長のしかるべき人事異動をきちんと発令して、本来座るべき人物でない方が座ることによって議会の運営にまで影響を与えているということのないように、今後、しかるべく措置をとっていただきたいということを指摘して終わります。
(中岡議会事務局長心得) あえて言わさせていただきます。
〔休憩、略〕
(中岡議会事務局長心得) 先ほどの、委員のお父様がお亡くなりになったことに関しまして、「私がすごく忙しい中に電話が割り込んできた」ということなんですけれども、これは逆だと私は思います。事前に電話番号がわかっていれば、そのような時間に電話するようなことはないと思います。
 それから、発言の中に、変質的だとか、それから、私が長い間いるからおかしくなったとか、それから議会運営が適切でないとか、議会運営云々につきましては、議会事務局の問題ではないはずです。ですので、そういった言葉をいただいたということは、ただいまの発言につきましては、議会を補佐する職員、並びに業務執行に対する脅迫的、恫喝的発言と受けとめさせていただきます

*1:追記:記事をアップしてから2時間ほどして確認すると、さっそく訂正されていました。迅速な名誉回復措置に感謝します。引っ張りすぎかな、このネタ。