〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証(4):千葉さん関連裁判


「御用ライター」裁判で瀬戸サンが証人として採用されたかどうかについては、「宇留嶋氏が反対しています」という簡単な回答がありました。


証拠調べをするか否かは、裁判所が決定する」ことになっており、本当に必要な証人であれば宇留嶋さんが反対していても採用されるはずですので、すでに不採用という結論が出ているとすれば、「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない」(民事訴訟法第181条1項)という規定に該当すると判断されたのでしょう。いろんな人が指摘していたように、証人とは「自己の経験によって知った事実を訴訟において供述する第三者」を指しますので、伝聞(または伝聞の伝聞)に過ぎない証言の証拠調べが不要と判断されても、不思議ではありません。宇留嶋さんのせいのような書き方をしてはいけませんね。


瀬戸サンは、こうも書いています。

明らかに創価学会から資金の提供を受けている(雑誌のまとめ買い)雑誌への記事の執筆で生計を立てている点を見ると、その記事が真実か、どうか以前の問題であると私は考えます。


矢野「市議」らが言っていることと、趣旨は同じですね。やはり記事の真実(相当)性を否定できるだけの根拠はお持ちでないのか、あくまでも、記事の内容については議論の俎上に載せたくないようです。


相手が提示した事実や主張の内容を吟味することもなく、“相手が何者か”によって、その相手が言うこと・書くことのすべてを肯定ないし否定するというのでは、もはや宗教の領域に入ってしまいますので、まともな議論が成立しません。私は、これまでの経緯から、矢野・朝木両「市議」や瀬戸サンが書くことについてはいったん100%疑い、時にはその逆が真実である可能性も考慮しますけれども、根拠もなく直ちに否定することはしませんし、状況によってはそこに真実が含まれていると判断することもあるんですけどねえ*1


これではらちがあきませんので、「御用ライター」関連の問題については裁判の結果を待つとして、こちらは〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証を済ませておくことにします。


その前に、姉妹ブログ「東村山(笑)劇場」を開設しましたので、お知らせしておきます。かねてから「草の根」関連および保育園関連の議事録を整理する必要性を感じていたのですが、誰もやってくれませんので、ネタの発掘も兼ねて私がやることにしました。試しに、ネットに掲載されている一番古い議事録を見てみたのですが、当時一般市民だった矢野穂積という人が、傍聴席からある議員に向かって「ばか。恥知らず。金が欲しいんなら、欲しいと言え」などと野次を飛ばしている場面に出くわして、笑わせてもらいましたよ。こちらはぼちぼち整備していきますので、気長に見ていてください。


それではリストの検証に移ります。今日は〔C 千葉英司元副署長提訴事件〕について。事件名のあとの【 】は、リストに書いてある説明の引用です(丸付数字はカッコ付数字に修正)。★は矢野・朝木両「市議」が「(実質)勝訴」に勘定している事件を表します。


〔C 千葉英司元副署長提訴事件〕
(1)第1次FMひがしむらやま裁判
【★07年〔引用者注・05年と思われる〕9月22日FM放送/矢野勝訴確定/千葉敗訴確定/07.6.20】
東京高裁は、「少なくとも被控訴人が本件のアザを他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについて、相当な理由があるというべきである」と認定。ただし、“アザが他殺の証拠である”と認定したものではない。C.I.L〈【赤ペン先生】 矢野穂積君の文章を添削してあげるスレ 【その1】〉など参照。
(2)『FORUM21』記事
【★04年1月15日「フォーラム21」記事/矢野・朝木勝訴確定/千葉取下げ/08.1.23】
→詳細不明。
(3)『別冊宝島』裁判
【★06年8月1日別冊宝島/乙骨勝訴確定/千葉敗訴確定/07.10.18】
→「本件転落死事件において特定の宗教団体に配慮した不正捜査が行われたのではないかとの疑念を抱かせかねない内容の記事であると言わざるを得ない」などと指摘しつつ、「朝木市議の転落死に関する東村山署の捜査について、一定の証拠に基づき疑問を呈したものに過ぎず、人心攻撃に及ぶなど、論評としての域を逸脱したものではない」などとして名誉毀損を否定。
(4)市民新聞第142号記事
【★市民新聞第142号記事/矢野勝訴確定/千葉取下げ/07.8.1】
→詳細不明。(6)(7)と関連があるものか。
(5)05年9月22日FM放送
【★05年9月22日FM放送/矢野勝訴確定/千葉取下げ/07.8.1】
→詳細不明。(1)と関連があるものか。
(6)(7)エフエム東村山・東村山市民新聞併合事件
【市民新聞第142号記事・05年11月28日FM放送/併合千葉勝訴確定/矢野・朝木敗訴確定/08.9.16】
→「当時の東村山署の千葉副署長は『朝木明代議員の遺体の上腕内側部には変色痕はなかった』と法廷でもウソを言続けた」などの記載・放送について名誉毀損を認定し、矢野・朝木両「市議」にそれぞれ20万円の損害賠償を命令。9月16日の最高裁決定で確定
(8)インターネット「東村山市民新聞」裁判
【★市民新聞HP(矢野議員襲撃犯の頁)〔引用者注・〈創価・公明特集〉のページ〕/矢野・朝木勝訴確定/千葉敗訴確定/08.8.28】
第1審では千葉さんに対する名誉毀損が認定されたが、控訴審では、記事からは「原告(千葉氏)が万引き冤罪事件に関与した」「原告が創価学会に肩入れして不正な捜査をした」「被告矢野に対する暴行事件について、原告が創価学会に肩入れして捜査をしなかった」などとは読み取れないとして、名誉毀損を認定せず。C.I.L〈読書会 「千葉英司氏が矢野穂積らに対し損害賠償請求を行った裁判の判決」について〉も参照。
(9)エフエム東村山・東村山市民新聞使用者・代理監督者責任裁判
【★05年11月28日FM放送・市民新聞第142号記事/矢野勝訴確定/千葉敗訴確定/08.12.17】
(6)(7)の事実認定を引き継ぎ、矢野「市議」や放送局代表の使用者責任・代理監督者責任も認定したものの、損賠はすでに(6)(7)の裁判で補填されているとして、千葉さんの請求を棄却。
(10)太田述正裁判
リスト未掲載/第1審2006年12月26日、控訴審2007年6月7日〕
→『東村山の闇』に基づいた、「(千葉さんが)公僕としての義務よりも創価学会への忠誠を優先させ、本件窃盗事件を捏造し、本件転落死事件の隠ぺい工作を行ったとの事実を摘示したものと認められる」ブログの記事について、名誉毀損を認定。
(11)第2次太田述正裁判
リスト未掲載/第1審2008年5月27日〕
(10)の裁判中に新たに掲載された記事につき、名誉毀損性は認定したものの、個別に損害賠償を命じるほどの違法性はないとして千葉さんの請求を棄却。


(10)(11)についてはリストには未掲載ですが、やはり矢野・朝木両「市議」が当事者ではない(3)は掲載しているのですから、これも掲げておくのが妥当でしょう。


こうして見ると、11件中8件(詳細が不明な取下げ事件を除外すると8件中5件)では、千葉さんが形式的には敗訴していることがわかります。しかし、敗訴のほとんどは名誉毀損には当たらない”“独立して損害賠償を命じるほどの違法性はない”と認定されたに過ぎず、朝木明代市議万引き被疑事件・転落死事件をめぐる矢野・朝木両「市議」の主張を実証・補強するものは見当たりません。“裁判は勝ち負けだけではとらえられない”と言う所以です。


また、2008年11月2日付〈千葉さん関連裁判で連戦連勝を偽装する矢野・朝木両「市議」〉でもまとめておいたように、未確定の『東村山の闇』裁判では千葉さんが勝訴し(第1審)、矢野・朝木両「市議」に30万円の損害賠償が命じられています。インターネット「創価問題新聞」裁判でも同様であり(損害賠償認容額は10万円)、2009年1月29日の東京高裁判決では矢野・朝木両「市議」らのこれまでの主張を根本的に揺るがすような重要な事実認定が行なわれました。


ちなみに、『潮』事件では千葉さんも訴えられており、矢野・朝木両「市議」側が敗訴しています。千葉さんが直接の訴訟当事者ではない他の裁判でも、千葉さんに直接間接に関わる事実認定が行なわれていますので、こちらについてもいずれ時間があったらまとめましょう。


なお、「東村山市民新聞」は3月1日付でトップページの囲み記事がまた若干修正され、〈★ あの「ライター」とは? さらに動揺広がる「創価擁護」派。〉の記述に下線部が追加されました。

しかも、「参考資料」としてであろうがなかろうが、このライターの主張をもとに、朝木明代議員謀殺事件について、あれこれと、根拠のない「三文推理小説」のような記述を繰り返している悪質なネット族がいますが、「おはら汁」の「荒井禎雄」なる人物と同様に責任はとってもらうことになります。家族や同僚を謀殺された当事者は、命がけであることをお忘れなく。


その「謀殺」説が一連の裁判で一度も正面から認められていないこと、「(「謀殺」に)関連する事象については何一つ具体的な説明も検証もしていない」(橋本玉泉さん)こと、「命がけ」などと言いつつ洋品店店主が抱く恐怖心にはまったく配慮していないことなどが問題になっているのですが、あとは橋本さんによる検証におまかせすることにしましょう。


なお、りんごっこ保育園グループのホームページでも、〈勝訴判決が確定しました!〉という見出しが〈勝訴判決が確定へ!〉に修正されていました。

*1:たとえば、りんごっこ保育園名誉毀損裁判勝訴の報告のように、ウソを書いてもすぐばれる話については、事実なのだろうと推測するなど。