幻だった「決定打!」:薄井市議に対する職業安定法「違反」の言いがかり


東村山市民新聞」は、3月12日付でトップページの〈警告〉にまた追加がありました(文末資料参照)。こんなことを延々と繰り返す暇があるなら、薄井市議に訴えられた裁判で自ら主張しているように、「自己の信念に基づいた反論なり反批判なりの対抗言論」を行なうことによって「市議としての説明責任」を果たせばよろしいのに。


警告〉の対象が誰なのかは明示されていませんが、私は、しかるべき根拠を示しつつ、公人に対して論評の域を出ない批判を行なっているだけで、名誉毀損や信用毀損について「身に覚え」などありませんので、昨日付の記事に特に付け加えることはありません。なお、誰のどのような記述がどのような理由で名誉毀損等に当たると考えているのかも明らかにしないまま、このような〈警告〉を増幅させていくことは、一般市民にとっては十分に「脅かし」です。


さて、このところ久しぶりに薄井市議「問題」を取り上げることが続き、ちょうどいい機会なので、管理者のミスか何かで掲示板「職業差別を許しません!」から削除されてしまったスレッド〈ウォッチ継続・幻の「決定打!」完全不発記念新スレ〉を、私の投稿をメインとして復活させました。「名誉毀損や信用毀損は許されません」などと書く矢野・朝木両「市議」が薄井市議に対して一体何を行なってきたか、2007年8月の記事一覧からご覧ください。


上記スレッドは、基本的には、〈女性蔑視追及のページ〉の下の方に書いてある次のような記述と、その下に掲げられている「判例」が、いかに薄井市議と無関係であるかを指摘し続けたものです。

★「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)の職業紹介、労働者の募集等を行った者は法律により処罰されます。風営法に関係なく、また警察による取締りが行われているかいないかにかかわらず、「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)は、職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に該当し、職業紹介、労働者の募集等を行った者またはこれらに従事した者は処罰の対象です。(判例参照)★「特殊性風俗」(ソープ・ヘルス)は公共に福祉〔ママ〕に反し、憲法22条が定める「職業選択の自由」の対象外です(下記「判例9」)。
★有害業務の募集・求人目的の宣伝行為は処罰対象(最高刑は懲役10年)です。
★処罰対象の違法行為には職安法・売春防止法薬事法違反などがあります。
(上記は最高裁判決を含め多数の判決が確定しており、すでに判例として確立しています。)


一連の記事をご覧いただければ、矢野・朝木両「市議」が法律の理解力を決定的に欠いていること(またはあえて理解しようとしていないこと)、「女性蔑視追及」などというのが後付けの言い訳に過ぎないことが、十分におわかりいただけるでしょう。自分たちが持ち出した「判例」とやらを逐一粉砕されながら、矢野・朝木両「市議」は依然として薄井市議を犯罪被疑者呼ばわりし、あげくにそれを「論評」などと言い張っているのです。


理解していただきやすいように、簡単な流れも示しておきましょう。


「セクハラ」という言い分が通用しなくなった矢野・朝木両「市議」、謎のブログ「東村山市民が薄井問題を考えるフォーラム」に書き込まれた“求人誌の発行は職業安定法違反”だというコメントに飛びついて、〈ついに薄井問題に決定打!〉と騒ぎ始める(2007年8月6日ごろ)。
  ↓
・それから2週間ほどして、関連しそうな裁判例(「判例」)を次々と掲載し始めたが、かたっぱしから粉砕される。
  ↓
・ネタ元をたどると、一風俗ファンによる、ちょっとした誤解を含んだ風営法解説だったことが暴露される(8月22日)。


記事には一部にリンク切れ等がある可能性もありますが、気づいたときに修正します。また、〈女性蔑視追及のページ〉に現在掲げられているそれぞれの「判例」についてどの記事でつっこみを入れているかは、下記のリストをご参照ください。


判例1 → 対応記事
判例3 → 対応記事
判例4 → 対応記事
判例5 → 対応記事
判例6 → 対応記事
判例7 → 対応記事
判例8 → 対応記事
判例9 → 対応記事


これだけの裁判例をわざわざ探し出しておきながら、矢野・朝木両「市議」は、ファッションマッサージ嬢が「労働者」であり、マッサージ嬢として働くことが「労働」であることがはっきり前提とされている東京高裁判決(平成3年05月09日)は、一貫して無視し続けています。


なお、この過程で毎日新聞記者に対する「公開質問」の内容の書き換えも行なわれており、これまた矢野・朝木両「市議」の体質を露にする興味深い例ですので、そちらもご参照ください。



【資料】東村山市民新聞トップページ警告〉の加筆箇所(太字部分)

提訴されるのを逃れる目的で、住所・実名を隠していても、悪質な怪文書類似ブログは徹底的に責任を追及します。提訴され裁判所から訴状が届くのが怖いので、住所も実名も出せないのです。責任ある言論活動というなら、こそこそしないで、正々堂々と住所・実名を公表することです。これは脅かしではありません。ネットであろうと紙媒体であろうと同じです、名誉毀損や信用毀損は許されません。この当たり前のことが自分への脅かしだと思ったり、住所・実名をなお隠し続けるのは、身に覚えがある証拠です。泣き言や理屈にならない言い訳をいくらブログでしても何の意味もありません。無駄な努力です。