りんごっこ保育園増設計画を前に市長と市議会を牽制し続ける矢野穂積・朝木直子両「市議」(同園理事・監事)※追記あり


昨日付の〈犯罪未遂の自白と今後の犯罪予告のメモ〉をアップしたのが10月28日に日付が変わったころで、確かそのときのページビューは132万7千〜8千台だったと思うのですが、それから丸1日ちょっと(29日午前5時)で140万を突破してしまいました。「北多摩市民新聞」(発行人・矢野ほづみ)の話をしたとき以上の動きです。特にどこから流れてきているということもなさそうですが、何か人々の関心をかきたてる要素があったんでしょうね。


ところで、2ちゃんねるを熱心にご覧になっている中村克サン、昨日の午後7時過ぎにアップした私の記事は見ていただけましたか? 前にも書いたんですが、中村サンも、自分のためにキリスト教を利用しようとばかりしていないで、「(教会を)焼き尽くせ!」とか「集団リンチ 虐殺 なぶり殺し」とか物騒なことばかり言っている、矢野穂積朝木直子両「市議」のお仲間*1を相手に「聖戦の扉」をお開きになればよろしいかと思います。


さて東村山市民新聞」の10月29日付更新(2009/10/28 18:59:25)ですが、「最終更新日」の修正(トップページ)以外は、〈これが「保育園つぶしの手口」だ!〉に次のような加筆があっただけのようです。


 せっかく佐藤が、「ガイドライン」の「第6 市長の意見書」条項を使って「認可りんごっこ保育園」つぶしを謀った過去を必死に消そうとしているのにもかかわらず、これを否定する佐藤発言(0409市議会)をわざわざ引っ張ってきて、「ひいきの引き倒し」をやっているのも気づかないというマノヌケナどシロウトがいる!ヴァッハッハッハ!


マノヌケナ」というのは、「間抜けな」と「間の抜けた」を合わせた矢野「市議」の特殊造語なのでしょうか。どっちにしても、「ヴァッハッハッハ!」とともに、仮にも「市議」の立場にある、そして保育園の理事・監事も務める人間が使う言葉ではありませんね*2


上記の加筆はどう考えても私の昨日付の記事に対する反応ですが、例によって意味がわかりません。このところ、矢野・朝木両「市議」は、佐藤市議のブログ等をろくに確認せずに適当な非難をし、私がそのことを指摘すると、捨て台詞や高笑いを残して逃亡するパターンを繰り返していますが*3、今回もそれでしょう。黄金バットを見習って、少しは正義のために斗っていただきたいものです。



それでは、あらためて矢野・朝木両「市議」らの主張を掲載し、つっこんでおきましょう。

これが佐藤自身が自白した保育園つぶしの「手口」だ!
(佐藤発言 04.9.10本会議)
ガイドラインの6番に、意見書の提出についてというところがあります。意見書はもう市は出されたのでしょうか。出したとすれば、そこには第2から第5までを踏まえて出せと書いてあります。その整合性について明確にお答えください。」
と叫び、「りんごっこ保育園」つぶし=開園阻止のため、佐藤は必死に、「ガイドライン」第6(市長の「意見書」の提出要件)があるから、ガイドライン第2〜第5を踏まえれば「市長の意見書」は出せるはずがない、「整合性があるのか」と主張した。
ところが、どうも、物忘れが激しいようで、5年たつと、すっかり「知らぬ顔の半兵衛」を決め込んで、下のようにとぼけたご主張なのである。
「これはもちろん市としての良識を示した『指針』であり、『認可基準』ではありません。あくまで認可権者は東京都であり、指針に強制力がないことは誰にでもわかる話です。守らなかったからといって、開園できないわけではありません。市の指針を満たさない(満たせない)認可保育園だというだけの話ですので、都の認可・不認可には影響を与えません。」
などと忘れたフリをしているから笑える話だ。
 せっかく佐藤が、「ガイドライン」の「第6 市長の意見書」条項を使って「認可りんごっこ保育園」つぶしを謀った過去を必死に消そうとしているのにもかかわらず、これを否定する佐藤発言(0409市議会)をわざわざ引っ張ってきて、「ひいきの引き倒し」をやっているのも気づかないというマノヌケナどシロウトがいる!ヴァッハッハッハ!
「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」に、まともな議論は到底無理ということかもしれないが、ならば、少なくとも、市長の「意見書」の「提出要件」を義務付けた「ガイドライン」第6「市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するときは、第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない。」 は削除することだ。できるのか?早く態度で示せ。できないということは、保育事業者を参入させない障壁を残そうという意思の表れそのものだ。(敬称略)
(佐藤市議の発言・主張の引用箇所のみ、3羽の雀が太字にした)


ガイドラインの6番に、意見書の提出についてというところがあります。意見書はもう市は出されたのでしょうか。出したとすれば、そこには第2から第5までを踏まえて出せと書いてあります。その整合性について明確にお答えください。」


佐藤市議のこの発言(平成16〔2004〕年9月10日・本会議)について、矢野・朝木両「市議」は「ガイドライン第2〜第5を踏まえれば『市長の意見書』は出せるはずがない」と翻訳しています。これはちょっと牽強付会に過ぎるというものではないでしょうか。


市長による意見書は、ガイドライン(東村山市私立保育園設置指導指針)の第2(基本方針)、第3(事前協議)、第4(意見の聴取)および第5(情報提供)の経過を十分に踏まえて提出しなければならないとされています(ガイドライン第6)。当時、矢野穂積朝木直子両「市議」の深い関与を背景としてこれらのプロセスが常軌を逸するほどに妨げられていたことは、エアフォースの連載〈りんごっこ保育園問題とは何か〉で詳しく明らかにされている通り。


にも関わらず、細渕市長(当時)は議会の意向を無視してりんごっこ保育園との和解に合意し、強引なまでにりんごっこ保育園の開園に向けた手続きを進めていました。佐藤市議は、意見書の提出を前提として(「意見書はもう市は出されたのでしょうか。出したとすれば、・・・」)、このような市側の姿勢とガイドラインとの「整合性」についての見解を質したものでしょう。


もちろん、佐藤市議はりんごっこ保育園の拙速な開園には断固反対しており(「こんな状態で開園すること〔には〕断固反対します」)、りんごっこ保育園不認可処分をめぐる裁判でも最高裁まで争うべきだと考えていたことが、会議録から読み取れます*4。したがって、市長は当時の状況では意見書を(あるいは少なくとも肯定的な内容の意見書を)提出するべきではないと考えていただろうことは容易に推測できますが、
「『ムラ議員ら』は、『りんごっこ保育園』の認可申請に必要的書類である『市長の意見書』を出させないように画策した」
「『市長の意見書』という必要書類が不備だから都知事は認可しないで下さい、というような悪質な『つぶしの手口』を実行しようとした」

という矢野・朝木両「市議」の主張は、やはり根拠のない宣伝だということができるでしょう。


また、佐藤市議が、ガイドラインが「認可基準」にならないことを当時から認識していたことは、私が昨日付の記事で紹介した発言(「確かに認可権は東京都にあって、認可基準が下がってますので、それを超えて市が云々することはできないと私も思います」)に表れている通り。矢野・朝木両「市議」が「忘れたフリ」などと書くのでわざわざ紹介してさしあげたのですが、「ヴァッハッハッハ!」で逃げちゃったわけですね。


そういえば、10月26日付27日付の記事で保育士虚偽申告事件に触れているのも当然ご覧になっているはずですが、これについての説明はいつしていただけるんでしょうか。ついでに、民改費過請求事件についてもよろしくお願いします。


ガイドラインの問題に話を戻しますが、10月27日付〈「ガイドライン」問題で唐突に騒ぎ出したりんごっこ保育園理事・監事の「思惑」【大幅追記】〉でも書いたように、「今日まで培われてきた東村山市の保育水準の維持、向上を図るため」(ガイドライン第1)に定められたガイドライン(東村山市私立保育園設置指導指針)そのものは、違法とは認定されていません。また、行政訴訟がお得意の矢野・朝木両「市議」も、どうやらガイドラインの無効確認請求訴訟は起こしていないらしいことからして、その点は認めていると判断できます。


したがって、ガイドライン第6(「市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するときは、第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない」)を削除する理由はありませんし、状況によっては意見書の内容が否定的なものになるのもあり得ることです。矢野・朝木両「市議」は、平成16(2004)年9月10日・本会議における次の保健福祉部長答弁を一部太字にして引用していますが、このような対応が違法であるという根拠はまったく提示していません。

認可保育所の設置に関しては、児童福祉法に基づき、国の設置基準及び東京都による設置要綱に基づき、事務手続を進めているわけでありますが、御案内のように、請願の提出や議会で論議されますように、設置に関する指導指針の作成が課題とされ、昨年9月の児童育成計画推進部会からの提言も踏まえまして、保育所設置指導指針を作成いたしました。新たな件につきましては、今日まで養われてまいりました当市の保育水準を維持・向上させるための指導・助言等を行うに当たり、児童福祉施設最低基準にあります「設置者は最低基準を超えて、常に向上させなければならない」の趣旨に図りまして、設置予定者との事前協議を十分に行い、当市にふさわしい保育園づくりに役立てていくものであり、了とされない限り意見書も否定的な内容で書かざるを得ません。(04.9.10本会議)
(〈これが「保育園つぶしの手口」だ!〉のページ、太字は原文ママ


けっきょくのところ、りんごっこ保育園という特異な保育園の問題を認可保育園一般の問題にすり替え、子供たちの安全・健康、保護者の安心、保育の実施主体である市の責任といった重要な問題はそっちのけで、「オロカモノ」「認可保育園のつぶし屋」「待機児保護者の敵」「マノヌケナどシロウト」などと騒ぐことしかできないわけです。


そして、その背景にりんごっこ保育園の増設計画があることも、どうやら間違いないらしい。現在の立地で増築は無理そうですから分園を考えているのではないかと思いますが、どちらにしても市長の意見書が必要ですからね(東京都「保育所設置認可等事務取扱要綱」〔PDFファイル〕の第4 設置認可(届)の手続き参照。分園については、「事前(基本計画の段階等)に協議し、本要綱第5の規定する内容変更届を提出すること」等の規定も置かれている〔第3の9〕)。


そのために必死にガイドライン第6(「市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するときは、第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない」)の空文化を画策し、「削除することだ。できるのか?早く態度で示せ」などと迫っているのでしょう。これは、10月27日付の記事で指摘した通り、
“国および都が定めた基準を満たしてさえいれば、市長は、どんなに不安を感じる点があっても、唯々諾々と認可を求める内容の意見書を提出しろ”
と主張していることにほかならないわけですが、ガイドラインの作成に主導的役割を果たしたと自慢する日本共産党東村山市議団(文末追記も参照)をはじめ、東村山の市議会や保育関係者はどのような対応をとるのでしょうか。


なお、矢野・朝木両「市議」は意図的に佐藤市議と公明党市議ばかり目の敵にしていますが、当時の市議会では、不規則発言を繰り返して議長から繰り返し注意を受けた「草の根」*5を除き、ほぼ全会派がりんごっこ保育園の拙速な開園に反対し(または慎重な姿勢をとり)、開園するにしてもガイドラインに則った厳格な指導を行なうよう求めていました。このことは、平成16〔2004〕年9月30日同年10月30日の本会議の会議録抜粋を見ても明らかな通り(「市議会だより」171号抜粋も参照)。10月27日付の記事の注でも触れておきましたが、あんまり露骨な情報操作はやらない方がよろしいんじゃないですか。


【追記】
日本共産党東村山市議団は当時〈個人立「りんごっこ保育園」問題と日本共産党の保育政策について〉と題する一連の文書を発表していますが、現在、同市議団HPの〈市政と政策〉インデックスページには掲載されていません。2003年10月の話は残っているのですが。Internet Archive Wayback Machineでチェックしてみたところ、2004年12月8日付で掲載された見出しは、翌2005年4月6日の段階ではまだ残っていましたが、同8月28日の段階ではすでに消されていました。



【2004年12月11日現在】


【2005年8月28日現在】


参照の便を図るため、以下に関連ページを掲載しておきます。

*1:【追記】たとえば、彼らが引き起こした洋品店襲撃事件を、矢野・朝木両「市議」が全面的に擁護していることなどを想起されたい(9月28日付〈矢野・朝木両「市議」が東村山市に呼び込んだ連中の暴力的自警団体質〉も参照)。ただし、「シナ」等の言葉の使用については(その口調からして同志的立場からの)批判も行なっている。

*2:口汚い「市議」たちパート1パート2、〈「犬」を連発する「市議」達が「シナ」使用者を批判し出した背景は〉、〈恐怖新聞から聞こえてくる下卑た笑い声「アッハッハ」〉なども参照。

*3:9月25日付〈参照すべき会議録も明示できずに高笑いで逃亡する矢野「市議」〉参照。

*4:りんごっこ保育園開園後の佐藤市議の基本的姿勢については、佐藤市議ブログ〈りんごっこ保育園問題について〉(2007年4月10日付)参照。文中で触れられている「キャンディチーズ事件」については、3羽の雀の日記〈事故を宣伝に利用するりんごっこ保育園のいやらしさ〉(2008年10月26日付)および〈キャンディチーズ事故の真相をあらためて推理する〉(10月29日付)参照。「ニセ食中毒事件」については、りんごっこ保育園が記事削除要求と発信者情報開示請求をかけてきた〈「責任転嫁」から「謀略」へ(食中毒騒動退園事件)〉(同10月27日付)のほか、エアフォース〈りんごっこ保育園食中毒騒動退園事件〉を参照。

*5:平成16〔2004〕年9月10日および9月30日・本会議の会議録抜粋参照。9月10日に佐藤市議が質問に立った際には、矢野・朝木両「市議」ともに、“もう一度不規則発言を行なったら、地方自治法第129条第1項の規定により議場の外への退去を命じます”旨の最後通告を受けている。