「事実を淡々と記載」することさえできず、自らの情けなさを露わにするばかりのクロダイくん(行政書士・黒田大輔)


まきやすともが、機関紙名誉毀損裁判(1月27日)の前に行なった街宣についての報告をアップしましたが、裁判の内容にはまったく触れない上に、苦情を言ってきた相手について支那残留孤児の3世ではなかろうか」などと妄想を膨らませているだけでした。



何かいざこざがあったことは[http://www.ks-labo.info/2010/01/post-113.html:title=ks-labo.info]で報告されていましたが、これのことなんでしょうね。ちなみに、夜中に見たときは写真に目線は入っていなかった記憶がありますので、「肖像権侵害は大丈夫ですか?」というりゅうさんのコメントを受けて修正したものだと思われます。賢明な判断でしょう。なお、街宣の様子を収めた動画もアップされていますので、1月27日付〈[http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20100127/p1:title=まきやすともがつっこみどころ満載の事前告知をアップ]〉の追記3にリンクをまとめておきました(記事を書いたあと確認したら、まき自身も〈[http://makiyasutomo.jugem.jp/?eid=422:title=街宣に妨害はツキモノ]〉として紹介していました)。


さて、それでは[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/67.html:title=一連の「御用ライター」裁判]に関する[http://seaside-office.at.webry.info/201001/article_9.html:title=クロダイくんの情けない記事]に、軽くつっこみを入れておくとしますかね*1(以下、改行を適宜修正しつつ引用)。


今回は、公正・中立でないジャーナリストへの批判とその批判に対する濫訴(訴権の乱用)について考察してみる。
今後、続編を掲載予定なので、この記事ではまず事実を淡々と掲載する。


「創価問題新聞」事件・東京高裁判決について、
虚構判事、大谷禎男の話は次号へ持越し
虚構判事、大谷禎男の話は再延期⇒次号以降で

とずるずる引き延ばした挙句にばっくれってしまった過去がありますので、「今後、続編を掲載予定」と言われても期待はできませんねえ。まあ、続編を掲載するときがあったら、この記事で書いていることにもきちんと反論していただきたいものです。


「濫訴(訴権の乱用)」という主張については、2009年5月25日付〈「濫訴」レッテルを連発するクロダイくんと『月刊タイムス』事件判決と「パラノイア」裁判〉など参照。濫訴などという主張は、第1次落書き名誉毀損裁判移送申し立てをしたときにも相手にされず、第2次「御用ライター」裁判の第1審判決(クロダイくん勝訴)でも
「本訴提起行為が濫訴に該当するとはいえない」
として否定されているのですから、いい加減で無理があることを認めてはどうなんでしょうね。いわゆる「信平狂言訴訟」について触れた、2009年12月30日〈一犬 虚に吠ゆれば万犬 実を伝う〉も参照。


「公正・中立でないジャーナリストへの批判」という点については、最後にあらためて取り上げます。

さて、自称ジャーナリストの宇留嶋瑞郎が原告となって提訴した「創価学会御用ライター裁判」は、私の知る限りでは以下のとおりである。
A 東村山市議の矢野穂積氏及び朝木直子氏を被告としたもの
B 日本を護る市民の会の黒田大輔を被告としたもの
C 主権回復を目指す会の西村修平氏を被告としたもの


これはその通りですね。事実を恐れていないなら、私のまとめWikiの該当項目にもリンクを張っていただければと思いますが。それでは順番に見て行きます。


(1)第1次「御用ライター」裁判(「創価御用ライター」裁判、宇留嶋瑞郎vs矢野穂積・朝木直子)

A(被告 矢野穂積・朝木直子)については、原告 宇留嶋瑞郎の実質完全敗訴による和解が成立した。被告による謝罪と賠償はなし、名誉毀損該当性も否定され、文言の削除さえない。まさに宇留嶋の完全敗北と言えよう。


「文言の削除さえない」ということを「宇留嶋瑞郎の実質完全敗訴」の根拠のひとつに挙げているということは、落書き写真および写真説明を削除した第1次・第2次落書き名誉毀損裁判については、少なくとも部分的には負けを認めたということですよね。はい、第2次落書き名誉毀損裁判における和解について誰が見ても黒田大輔の実質勝訴ですと主張する根拠を、自ら切り崩してしまいました。


そもそも、「文言の削除さえない」と言っていますが、矢野・朝木両「市議」は「創価御用ライター」等の記述を「創価擁護ライター」「創価擁護記事ライター」に書き換えているんですよね(1月18日付〈矢野穂積・朝木両「市議」が問題だと自認した「東村山市民新聞」掲載内容の数々〉参照)。挙句に、
「『創価御用ライター』との表現は、原告の名誉を毀損するものではなかったが、必ずしも、適切ではなかったことは認め、遺憾の意を表する」
結果になってしまいました。


クロダイくんにとっては、「遺憾の意」を評しても謝罪はしていないということになるみたいですが、せっかく凪さんがクロダイくんの代わりに辞書を引いてくれたのですから、少しは見ておいた方がいいでしょう。



「遺憾の意を表する」という表現について、「自分の行動を釈明してわびる場合にも・・・用いる」と書いてありますね。いくら日誤会とは言っても、たまには自分で辞書を引いた方がいいですよ。


「名誉毀損該当性も否定され」たという主張も、クロダイくんがけっして承認しようとしないりゅうさんのコメントで指摘されている通り、間違いです。自分が勝訴した第2次「御用ライター」裁判の判決で、次のように指摘されているではありませんか。まとめWiki〈「創価御用ライター」裁判〉でも参考資料として冒頭で紹介しているのに、事実から目をそらすのもほどほどにした方がいいですね。

(1) 別件訴訟〔「創価御用ライター」裁判〕の和解条項第1項は、「被告らは、原告に対し、被告らが掲載した(中略)各記事における原告について『創価御用ライター』との記載は、原告の名誉を毀損するものではないが、必ずしも適切な表現ではなかったことは認め、遺憾の意を表する。」というものであり、この和解条項は、訴外矢野穂積らの側において、「創価御用ライター」との記載をしたことにつき遺憾の意を表することを示すにすぎず、原告の側において、「創価御用ライター」の記載が原告の名誉を毀損するものではないことを明確に認めたことを示すものではない。したがって、原告が別件訴訟において和解を成立させたことをもって、本訴における訴えの利益を有しないとの結論を導くことはできない。
(2) また、別件訴訟〔「創価御用ライター」裁判〕において「『創価御用ライター』との記載は、原告宇留嶋の名誉を毀損するものではない」との条項を含む訴訟上の和解が成立したからといって、必ずしも、別件訴訟を担当した裁判官が「創価御用ライター」との記載が原告の名誉を毀損するものではないとの判断をしたとはいえないから、原告が、平成21年7月22日の時点において、別件訴訟で敗訴することを予見し得たとは到底認め難く、したがって、本訴提起行為が濫訴に該当するとはいえない。
(太字は引用者=3羽の雀)


というわけで、「宇留嶋瑞郎の実質完全敗訴」「宇留嶋の完全敗北」というクロダイくんの主張は完全に粉砕されました。松沢さんが指摘するように、クロダイくんにとっては「金は払わなくてよくなった」=「勝利」という話になるのかもしれませんが、誰もがそんな貧相な発想の持ち主だとは思わない方がいいですね。


ともあれ、裁判では非を認めておきながら「実質勝訴」などと宣伝するのはいい大人のやることではありませんから、やめておいた方がいいでしょう。もちろん、公職者たる市議会議員、しかも教育・保育分野も担当する市議会議員がこんなことをやっていては、公職者としての適格性を厳しく問われることになります。


(2)第2次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs黒田大輔)

B(被告 黒田大輔)については、原告 宇留嶋瑞郎の完全敗訴。請求は全部棄却され、訴訟費用も宇留嶋瑞郎が全額負担することになった。判決書を掲載するので、内容を見てもらいたい。原告宇留嶋瑞郎が裁判所からお説教を受けているかと錯覚される読者もいると思われる。


掲載されている判決書は、テキストではなくスキャン画像です。判決書のスキャン画像はすでに2009年11月25日の時点で瀬戸サンが掲載していますが(ただし本家ブログでの告知はなし)、2カ月も何をやっていたんでしょう。また、とっくにテキスト化もされているのですから、それをコピペして掲載した方が読者にとっては親切でしょうに、何か都合の悪いことでもあるんですかね。


それでは裁判所の判断を簡単に見ておくとしましょう。

(2) ア 同(2)について検討するに、「御用記者」及び「御用ライター」との記載は、具体的事実を摘示するものとはいえない。
本件記事1及び2は、原告が創価学会からいかなる方法をもってプロパガンダや情報操作の指示を受け、どのような記事を執筆するよう指示されたのかについて、何ら具体的事実を明らかにしているものではなく、本件記事1及び2を閲読した者は、被告が、原告の執筆したものは創価学会の主張に近い傾向を有するという評価を下しているということを認識するにとどまるというべきである。換言すれば、本件記事1及び2は、読者に対し、原告が具体的に創価学会から命を受けてその指示に従って記事を執筆しているものと認識させるような内容を有するものではない。


ようするに、クロダイくんの欠いていることは「具体的な事実がなく何の意味も持たない文章」なた5963さん)で、程度の低い悪口に過ぎないから、宇留嶋さんの社会的評価をそれほど低下させるものではないということですね。


けっきょく、矢野・朝木両「市議」瀬戸サン、クロダイくんとも、「原告が具体的に創価学会から命を受けてその指示に従って記事を執筆している」事実はまったく明らかにできなかったわけで、恥を知る人間なら、こんなことで大喜びはしないでしょう。クロダイくん自身、宇留嶋さんから抗議を受けて「創価御用ライター」という表現を「『創価学会御用ライター裁判』の宇留嶋瑞郎大先生」に修正したのですから(WAW〈【速報】「御用記者」記述で行政書士をジャーナリストが提訴〉参照)、最初から根拠などなかったということです。


それどころか、クロダイくんの場合、ブログに「原告と創価学会が密接な関係を有しており、原告が創価学会の意を受けて事実とは異なる創価学会に有利な内容の記事を書いているとの事実」を記載し、「原告が創価学会の意を受けて事実と異なる内容の記事を書く者であるとの印象を抱かせる」として、宇留嶋さんに敗訴してしてしまいました(第1次落書き名誉毀損裁判昨日付の記事を参照)。その事実に目をふさいで「宇留嶋瑞郎の完全敗訴」などと宣伝するのですから、ますます情けない。


もっとも、「不敬」「バカ」などと言われただけでイザ!ブログ運営に泣きつき、ブログを閉鎖させることに成功したらこんなふうに↓大騒ぎする人間ですから、恥を知っているなどと期待する方が間違いですね。



なお、「宇留嶋瑞郎が裁判所からお説教を受けているかと錯覚される読者もいると思われる」というのは、判決の次の部分を指しているものでしょう。

イ ジャーナリストの執筆したものは、他のジャーナリストや一般の読者から評価される運命にあるというべきであって、結果的に、執筆者の意向とは関係なく、対立する複数勢力のうちの特定の側を支持する傾向にある執筆内容であると評価されてしまうことも珍しくなく、また、そのような事態が生じてしまうことは、ジャーナリストという職種にとっていわゆる「宿命」ともいうべきものである。そして、執筆者が、自己の執筆内容について、自己の意に反する評価を受けた際にそれを改めたいと思えば、新たな執筆活動によって他のジャーナリストや一般の読者に働き掛け、自己に対する評価を変えていくよう努めるべきである。


確かに、クロダイくんの言うように理解する読者も存在するだろうと思います。「裁判所からお説教を受けている」といえば、矢野穂積「市議」が
「仮にも公職にある者がこの曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査がなされながら刑事訴追の手続きが執られていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない」
と断罪された件(少年冤罪事件)を真っ先に思い出してしまうのですが、まあいいや。


裁判所によるこの指摘を評価するのであれば、同様にジャーナリストを自称している瀬戸弘幸サンも、同じようなレッテル貼りを甘受しなければならないということになります。ワールドワイドウェブさんが次のように問いかけていた通り。

統一協会の御用聞きブロガーの瀬戸弘幸さん、ジャーナリストの執筆したものは、読者から評価される運命にあり、結果的に、執筆者の意向に関係なく、対立する複数勢力のうちの特定の側を支持する傾向にあると評価されることも珍しくないという事で宜しいんですね?
今後、瀬戸弘幸さんが他のブロガーさんを「○○の犬」と呼称し続けるなら、瀬戸弘幸さんを「チョンドファンの犬」とか「文鮮明の犬」と親しみを込めて呼ばせて戴いてもよろしいですね。
そもそも、ご自分がやられて嫌な事を他人にしてるわけではありませんよね? ジャーナリストを自称されている以上、正当な言論たるものと自負されてやっておられるのでしょうから、相手が同じことをした場合も、それが正当な言論だと認めなければなりませんよ。
(ワールドワイドウェブ的左顧右眄〈瀬戸弘幸さん人生最大の宿題遺棄事件にワールドワイドウェブが挑む(その24)〉)


こういう指摘を受けたから、瀬戸サンも、予告したにも関わらずこの判決について論評できないのかもしれませんね。自分がさんざんレッテル貼りをしてきた以上、判決のこの部分だけを取り出して否定的に評価するわけにはいかないでしょう。


そもそもクロダイくんも、
「被告がこれらの記事に原告に対するある種の悪意的な感情を含めたことはうかがえる。この意味で、被告が記載した本件記事1及び2の内容には、いささか不穏当な部分があることは否定できない」
と指摘されているんですが、まあ、あとは控訴審の判断を待つことにしましょう。


(3)第3次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs西村修平)

C(被告 西村修平)については、現在、さいたま地裁川越支部で係争中だが、Bを担当したのと同一の裁判官のため、宇留嶋瑞郎の敗訴になると予想される。


1月19日付〈西村側が何ひとつ証明できずに終わってしまった第3次「御用ライター」裁判〉で述べた通り、私も宇留嶋さんが敗訴する可能性はあると思います。肖像権侵害が認定される可能性はあると思いますが、これは3月8日の判決を待つことにしましょう。第4次「御用ライター」裁判(宇留嶋瑞郎vs瀬戸弘幸)はあるのかなあ、ないのかな。


最後に、クロダイくんが次のように述べている点について。

上記のほかにも、宇留嶋瑞郎は原告又は被告として多数の裁判を行っているが、その多くが敗訴や取り下げである。
東村山市議殺害事件の捜査責任者であった千葉英司も多数の裁判を行って、その多くが敗訴又は取り下げであるが、なぜか千葉英司と宇留嶋瑞郎は裁判所でセットで現れる。ときには車に同乗して出没する。異常な光景だ。ジャーナリズムの公正・中立はどこへ行ったのか? そもそも、そんなものを持っていないと感じさせる行動である。


「その多くが敗訴や取り下げ」と書いているあたり、少しは学習したんですかね。去年は「まぁ〜た敗訴!! 何敗目ですか?」などと騒いでいた時期もありましたが、さすがに自分が宇留嶋さんや千葉さんに(実質)敗訴してしまっては、元気もなくなるというものでしょうか。



ここでクロダイくんが触れているのは[http://www2.atwiki.jp/kusanonemaze/pages/24.html:title=『東村山の闇』事件]・東京高裁判決ですが、これも含め、宇留嶋さん・千葉さん関係の裁判についてはとりあえず下記の記事を参照。


ちょっと情報が古くなっていますので、そろそろまとめWikiの方であらためてリスト化しておきますかね。最近も、「自作自演」裁判で宇留嶋さん(被告)が勝訴していますからね。


さて、最後に「ジャーナリズムの公正・中立はどこへ行ったのか?」という点について。“まずは瀬戸サンに言え”の一言で済ませてもいいのですが、すでに宇留嶋さんは矢野・朝木両「市議」およびその盲信的支援者との関係では当事者なのですから、「中立」を期待する人などどこにもいないでしょう。事実とは異なることを書いたり、相手の言い分を無視して一方の当事者の主張ばかりを紹介していたりしたら「公正」が問題になることもあるでしょうが、いまのところそのような事例は(いくつかの些細な誤報等を除いて)見当たりません。むしろ、そのような「公正」を欠いた対応は、宇留嶋さんを批判・中傷する側にばかり目につきます。偉そうに「ジャーナリズムの公正・中立」などという言葉をもてあそぶ前に、自分達を振り返ってみてはどうでしょうね。無理でしょうけど。


◆今後の新風連関連裁判日程
*まきやすとも&クロダイ・対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告=創価学会):2月5日(金)午後1時半〜、東京地裁(霞が関)〔ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:2月5日(金)午後4時〜、東京地裁(霞が関)721号法廷〔ソース
*西村修平・第3次「御用ライター」裁判(原告=宇留嶋さん):3月8日(月)午前11時〜、さいたま地裁川越支部 ※判決言い渡し(予定)〔ソース
*西村修平・街宣名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月初頭、東京地裁立川支部 ※判決言い渡し(予定)〔ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告=千葉さん):4月14日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部〔ソース
*クロダイ・第2次「御用ライター」裁判控訴審(原告・控訴人=宇留嶋さん)(期日不明)〔ソース〕【第1審判決