「セクハラ市議」名誉毀損裁判控訴審で裁判官から虚偽宣伝を厳しく指摘された矢野穂積「市議」


りゅうオピニオン〈東村山市の薄井政美市議VS矢野穂積市議の「セクハラ」裁判控訴審が結審。裁判長に怒られちゃった矢野市議〉は、久しぶりに痛快なニュースでした。すでに次の方々がコメントしていますが、私も拾っておかねばなりますまい。


「セクハラ市議」名誉毀損裁判第1審判決の概要は以下の記事で取り上げた通りです*1


敗訴した矢野穂積朝木直子両「市議」は、紙版東村山市民新聞」165号(6月15日付)でも
〈「薄井(市議)はエロキャスター」裁判所も断定!〉
という下劣な大見出しで判決の中身を歪めて報告するとともに、自らパーソナリティを務める多摩レイクサイドFMの番組「ニュースワイド多摩」でアシスタントパーソナリティにその記事を読み上げさせ、次のようにコメントしていました(りゅうオピニオンより)。

矢野 東京高裁の裁判長はですね、なんとこの、薄井市議に対してですね、ちょうど法廷の前に座っていましたが、「薄井さんていう人は、まだ市議会議員やってんですか?」というようなことから始まりましてですね。
 市議会議員やってること自体、かなり問題じゃないかととれるようなですね、発言を裁判長はしていますので、機会をみて、また詳しくお知らせしたいと思います。困った問題です。
(7月7日放送)

矢野 これについても審理は東京高裁で続いているんですけれども、第1回目の口頭弁論で、東京高裁の担当裁判長はですね、「市会議員はやってられないんじゃないか」という風な、そういう印象のある発言でしたが、まあいずれにしてもですね、この問題提訴したのは薄井さん自身ですからね。つまり名誉毀損だって言ってるんですよ。
(7月10日放送)


これに対し、裁判長が
「ラジオでこの法廷のことも、さっそく放送しているようですね? どういうことなの?」
と不満を露わにしたというのですから、さあ大変。矢野「市議」は
「客観的にこういう経過をたどっているという放送です・・・」
とみっともなく弁明したようですが、裁判長は次のように厳しく指摘したと言います(要約)。


「私は市会議員であるような人は、ある程度の論評で意見を言われざるをえない立場にある。そういうことを前提にして市議会議員をやっているのかと確認で質問したのです。それを『まだやってんのかよ』と受けとめるのは適当ではありません。
 批判している立場ですから、程度問題ではありますが、自分達は損ですよ。揶揄的に場外運動みたいなことをやっては。
 私は心が広いですからいいですが、一般的には了見の狭い裁判官もいますので『なんだ! これは!?』となりますよ。
 ・・・まあ、冗談です」


りゅうさんもコメントしているように、矢野「市議」らの対応が裁判長の心証をかなり害したことは間違いないでしょう。これが判決にどのように影響するかは何とも言えませんが、公益性をめぐる判断にあたって考慮される可能性はあると思われます。矢野「市議」流に言えば、「見事な決定打」「強烈な致命的オウンゴールというところでしょうか。



思い返せば、矢野「市議」は同じ「ニュースワイド多摩」で読売新聞記事捏造事件というのもやらかしていました。番組で使用した読売新聞の記事には書いていないことを付け足し、あたかも読売新聞で報じられたように放送していた事件です。


今回はこのような情報操作体質が裁判長によって厳しく批判されたわけで、まったくご愁傷様としか言いようがありません。同時に、これは多摩レイクサイドFMにも当然適用される放送法の趣旨・規定(とくに第3条の2の三号「報道は事実をまげないですること」)にもとる行為であり、直ちに訂正放送を行なうべきでしょう。どうせ自発的にはやらないでしょうから、薄井市議は放送法の規定にしたがって訂正放送を申し入れればよろしいかと存じます。

(訂正放送等)
第四条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3  前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
(放送番組の保存)
第五条  放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。


矢野「市議」らのこのようなやり口については佐藤まさたか市議も厳しく批判しています。佐藤市議のニュース「なんとかしようよ!東村山」第38号(2010年8月15日付)の記事を引用しておきましょう。


ごめんなさいが言えない人たち
 先号で、市議会に請願を提出した市民と紹介議員をいきなり訴えた末に敗訴した矢野穂積朝木直子市議について報告をしました。裁判所は「請願の内容はおおむね真実」「(矢野・朝木)議員は議会で弁明すべきだった」等とし両市議の主張を斥けました
 しかし、本人たちはその事実を未だに市民に報告しないばかりか、今度は別の裁判で自らが敗訴(損害賠償200万円と謝罪広告)したことは一切伝えないまま、相手をさらに貶めるような記事を「東村山市民新聞165号」に掲載、市内に配布。自らが仕切るFMでも繰り返し放送するという悪質な行為を重ねています
 同「新聞」は彼ら自身が作成する政治ビラであり、私も前回の選挙前後を中心に口汚く徹底攻撃を受けた一人です(名誉毀損で提訴中)。これまで多くの方が、その一方的な内容に苦しめられてきましたが、今号の薄井議員に関する事実をゆがめた筆致にも心底怒りを感じます。
 6年前に開局した多摩レイクサイドFMも矢野氏が実質を取り仕切り、今回の判決では「訂正放送」を命じらました〔ママ〕。その放送内で同「新聞」を一般の新聞と同等に扱って読み上げ、それを元に攻撃を重ねることなど、放送免許事業者として倫理にもとる行為と言わざるを得ません。
 異を唱える相手を次々に訴えてきた両市議。2002年5月には、最高裁で命じられた謝罪広告を小さく掲載しつつ、謝罪広告を命じられたのは裁判所に問題がある、と大々的に宣伝。全く恐れ入ります。
 選挙で自らとかぶりそうな相手に品位のないレッテルを貼って執拗に攻撃を重ねる矢野氏らのパターンは、20年以上前から。他者をおとしめることに類まれなる才能を発揮し、「ごめんなさい」がきちんと言えない人物が市議であり続ける奇奇怪怪…。その実態を多くの市民の方に知っていただきたいです。
(太字・アンダーラインは原文ママ。リンクは引用者=3羽の雀)


矢野・朝木両「市議」は、紙版東村山市民新聞」最新号(166号、2010年7月31日付)第4面欄外でも、あいかわらず
〈★「潮」「タイムス」「千葉副署長」判決で、他殺がはっきりした朝木議員殺害事件。犯人逮捕へ御協力を。〉
という恥知らずな虚偽宣伝を続けています。また、判決の一部を恣意的に抜き出して千葉英司・元東村山署副署長を「ウソつき警官」などと誹謗中傷してきたことについては、2009年12月17日付〈「副署長千葉の供述は信用できない」という認定(「潮」事件判決)をめぐる矢野・朝木両「市議」の悪質な情報操作〉で検証しました。


柳原滋雄さんもかねてから指摘し続けているように、両「市議」にはもはや良心に基づいて自分達の行動を改めることなどまったく期待できません。来年4月の市議選に向けて、彼らの正体をひとりでも多くの市民に知ってもらえるよう、東村山の市議・市民には出来る限りがんばっていただきたいと思います。


【追記】
東村山市民新聞は、《「政権交代」完遂のため即刻辞任を》の囲みの上に、次のような、誰に何を伝えたいのかわからない文句が付け加えられただけでした(8月27日付、2010/08/26 21:00:15)。


《なぜ、挙党一致の「鳩山提案」を拒否したのか?》
2010年8月25日に、全ては決まった!

*1:判決全文テキストは凪論(その1その2その3)を参照。