「他者の犯罪行為を理由に自分の犯罪行為を正当化するなど、法治国家に対する重大な挑戦といわざるを得ない」(桜井誠・在特会会長)


在特会在日特権を許さない市民の会)と主権回復を目指す会の関係者による京都朝鮮学校襲撃事件をめぐっては、在特会と主権の会が決裂して批判合戦を強めるなどグダグダな対応が目立ってきていますが、このあたりの話はまとめWikiツイッターで随時拾っていますので、ブログではいちいち取り上げません。


しかし、8月27日、襲撃に参加した他の7名が組織犯罪処罰法違反(組織的威力業務妨害)などの疑いで書類送検された点には注目してよいのではないかと思います。けっきょく起訴猶予処分被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分)になったとはいえ*1暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪へのより厳しい対応を目的とした組織犯罪処罰法が適用されたことの意味は大きいのではないでしょうか。在特会とは仲良しですと公言するクロダイくん(行政書士黒田大輔)は、ちょっと前にこんなこと↓を書いていましたね。


注目!!
◇組織犯罪処罰法 
反社会的勢力との繋がりがあると適用されうる。適用される事例の場合は、警察が本気になる。


他方、8月29日に緊急生放送を行なってこの間の経緯を報告した桜井誠在特会会長は、逮捕者以外の7名が組織犯罪処罰法違反容疑で書類送検されたことには一言も触れず、ひたすら京都朝鮮第一初級学校の方が悪いと連呼していました。


(4人の逮捕について)こんな容疑で逮捕されるいわれはない。50年間不法占拠していた方が悪い」
京都府警は多少動いて前校長を書類送検したらしいが、納得できるものではない。不法占拠がなければ今回の事件は起きなかった」
在特会は)都市公園法違反で3名を告発した。(しかし京都府警は)前校長以外は手をつけていない。巨悪をのさばらせるのが京都府警のやり方か」
「前校長を起訴しないということになれば、こんな片手落ちのことはない。反社会行為を平気で行なうテロ組織にくみすることになったら、これを正すのはいったい誰なのか。警察がやっていることは全部正しいのか」


ところが、もうすぐグリーンピース鯨肉窃盗事件の判決が出るというのでこの件に関する桜井のコメントを探してみたところ、こんなことを書いていたことがわかりました(太字は引用者=3羽の雀)。


鯨肉問題とは別個にグリーンピース・ジャパンの犯罪行為について断固として糾弾しなければなりません。他者の犯罪行為(この場合、どのような経緯で船員の荷物に鯨肉が含まれていたのか未だわからないので犯罪行為とは言えません)を理由に自分の犯罪行為を正当化するなど、法治国家に対する重大な挑戦といわざるを得ないものです


今回のグリーンピース・ジャパンの犯罪行為発覚で、この団体がきわめて危険な反社会的組織であることが周知されたのは不幸中の幸いというべきでしょう。耳触りのよい環境保護を謳う裏で、彼らが何をしているのかを注意深く観察し、またいかなる理由があろうとも「犯罪行為の正当化は許されない」と法治国家の国民として声を上げていかなければならないと思います。


何とも見事なブーメランです。桜井誠によれば、たとえ京都朝鮮第一初級学校が都市公園法に違反していたとしても、それを理由に威力業務妨害や器物損壊等の「犯罪行為を正当化するなど、法治国家に対する重大な挑戦といわざるを得ない」ということになります。その上、京都府警が朝鮮学校側の関係者を逮捕するなどの対応をとらなければ
京都府警への命がけの抗議を呼びかける」
「最終的な手段を講じざるを得ない」
京都府警を叩き潰せと呼びかける」
京都府警はこのままで終わらせるつもりだったら覚悟しろ」

などと警察への襲撃を煽るような発言を繰り返したのですから(8月10日)、さらに悪質です。まったく、この団体(在特会)が「きわめて危険な反社会的組織であることが周知されたのは不幸中の幸いというべきでしょう」


けっきょく、京都朝鮮第一初級学校の前校長は「去年6月から12月にかけて学校の前の京都市の公園に朝礼台やサッカーゴールをおき、無断で公園を占有した都市公園法違反の罪」で略式起訴されたようです(瀬戸弘幸サンもさっそく喜びを露わにしました)。いろいろ腑に落ちない点はありますが、少なくとも「50年間不法占拠していた」という在特会側の主張は受け入れられなかったことになります。


ともあれ、桜井誠が上記のような主張をしていたことも念頭に置きつつ、刑事・民事裁判の行方を見守っていきたいと思います。


〔この記事は9月1日の午前中にアップしたものです。〕

*1:産経新聞在特会幹部ら4人を起訴 威力業務妨害罪など〉等参照。このエントリーは9月1日の午前中に書いています。