保育所保育指針、持っていますか?


この記事は実際には3月10日に書いています。たぶん3月5日〜6日ごろだったと思いますが、「自分のやっていることがわかっていない面々を痛打!」のページから、「自治六法」のコピーを貼り付けたページにリンクが張られました。次のような、捨てゼリフみたいな見出しがついています。


論語読みの論語知らず」の典型ですね!少しは調べてから発言しましよう。でないと、また名誉毀損です。


新規ページの見出しも捨てゼリフみたいです。


■「自治六法」もっていても、書いてある意味がわからないんですね。
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page162.html


そこには「自治六法」のコピーとともに次のように書いてあります。


議員全員に渡される「自治六法」です。地方自治法第92条の2の「行政実例」(42頁中段右端)をしっかり読んで勉強しましょうね


だれに向かってどのような趣旨で発言しているのか、事情を知らない人にはさっぱりわかりませんが、ともあれ次の行政解釈を強調したいようです。このぐらいテキスト化すればいいんじゃないでしょうか。

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保育所児童福祉法第二四条の規定により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行なつている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議会の議員であっても、「請負」ではない(昭三九・一二自治行一四〇)

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地方自治法第92条の2で「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」と定められていることに関わる行政実例です。


つまりは法律には違反していないので、特定の保育園のために次のような八面六臂の活躍をしてもなんら問題はないということでしょうか(佐藤市議による3月5日の一般質問より)。

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今から8年程前、野口町大善院前に、知人の女性に小さな保育所を開設させて以来、同僚の朝木議員とともに、これを口利きと言わずになんと表現していいのかわからないほど数多の質問、質疑を間断なくこの議会において繰り返してきたことは、5年前からの経過を共有してきた方達、傍聴席にも大勢おいでのことと思いますが、みな重々ご承知のことです。
園の運営委員として、ある時は開園させなければ2億円払ってもらおうじゃないかと市長室前で市の幹部複数を相手にすごみ、ある時は職員採用面接を自ら行い、ある時は昭和病院に出向いて何時間も業務部長を攻め上げ、ある時にはキャンディチーズの製造メーカーに自ら連絡して、どうしてくれるのかと攻め立て、まさに八面六臂の活躍をされてきています。

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この点については鈴木市議の指摘に尽きると思います。

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矢野議員はりんごっこ保育園に関係していることに関して、地方自治法第92条の2の行政実例を……引き合いに出す。
簡単に言えば市議会議員でも市から補助金を受けている保育園の経営ならびに運営に携わることはなんら問題はないという事である。
しかしその携わっている保育園を特定して評価したり、問題を点を執拗に擁護することを行政実例が保障しているのではない。あくまでも次代を担う乳幼児を受け入れる施設側の人間として、社会的にも認められている議員が関与することは、乳幼児の保育にプラスになることを念頭においている。
私の友人にも保育園の園長をしながら市議会議員を勤めている仲間が数人いる。しかしこの仲間達は常に当該市の保育がどうあるべきか、常に子育てに不安を抱える保護者の切実な思いに答えられるためには何をすべきか議論している。
矢野議員は児童福祉施設最低基準や、第三者評価機関の評価、地方自治法92条の2に「行政実例」など確かに法には触れていないが、その法を盾にすべてが正しいと主張するばかりではあまりにも寂しい。

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保育所保育指針第1章総則には、「豊かな人間性を持った子どもを育成するところに保育所における保育の特性がある」と書いてあります。保育所の運営に携わるなら、身をもって「豊かな人間性」を示してもらいたいものです。まあ、保育所保育指針」もっていても、書いている意味がわからないのかもしれませんが。