保育園の分園設置に関する資料


あいかわらず批判者はみんな工作員に見えるようで、これ以上こじらせないことを祈念します。昨年8月にもこんなことを書いてましたしね(下記の記事に対する軽いつっこみは2008年8月22日付〈おとぼけ上手な瀬戸センセイと、ほくそ笑む矢野センセイ〉参照)。



さて、西村修平らの活躍をきっかけとして朝木明代市議「万引きデッチ上げ」「殺害」説の「真相」があらためて明らかになりつつある*1東村山市民新聞では依然として「最終更新日」の修正だけが続けられています(12月6日付、2009/12/05 19:37:52)。11月23日付で「オガミヤソーカ」云々の遠吠えが書き足されて以来実質的更新はありませんから、もうほぼ2週間になりますか。


明日(7日)には佐藤市議や矢野・朝木両「市議」が一般質問に立つ予定*2ですから、りんごっこ保育園の分園設置計画に関わる資料をいくつか紹介しておきます。


10月27日付〈「ガイドライン」問題で唐突に騒ぎ出したりんごっこ保育園理事・監事の「思惑」〉や10月29日付〈りんごっこ保育園増設計画を前に市長と市議会を牽制し続ける矢野穂積・朝木直子両「市議」(同園理事・監事)〉でも簡単に触れておきましたが、東京都保育所設置認可等事務取扱要綱(PDFファイル)には次のように書かれています。

第3 保育所の基本的要件
〔中略〕
9 分園の設置
 本園と分園の一体的な運営の確保を前提に、厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号)に定める要件を具備する場合に、分園を設置することができる。
 なお、分園を設置しようとする場合は、事前(基本計画の段階等)に協議し、本要綱第5の規定する内容変更届を提出すること。
 さらに、設置後20日以内に報告書(別紙様式7)を提出すること。


ここに挙げられている厚生省児童家庭局長通知保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号)〔文末資料1参照〕は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「『保育所分園の設置運営について』の一部改正について」(平成14年5月21日雇児発第0521002号)〔文末資料2参照〕で改正され、要件がさらに緩和されています。改正後の保育所分園設置運営要綱」は次の通りです。

保育所分園設置運営要綱
1 目的
 保育所分園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所に分園を設置することにより、認可保育所の設置が困難な地域における保育の実施を図ることを目的とする。
2 設置経営主体
 分園の設置及び経営主体は、本体となる保育所(以下、「中心保育所」という。)を設置経営する地方公共団体社会福祉法人等とする。
 なお、保育所を現に経営していない主体が分園を設置することは認められない。
3 定員規模
 1分園の規模は原則として30人未満とするが、中心保育所の規模や中心保育所との距離等を勘案して一体的な運営が可能であれば30人以上とすることができる。
4 職員
 中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉最低基準第33条に規定する職員を配置することとするが、嘱託医及び調理員については、中心保育所に配置されていることから分園には置かないことができることとする。分園においても入所児童の安全を確保する観点から常時2名以上の保育士を配置することとする。
5 管理・運営
 分園の管理・運営は、中心保育所の所長のもとに中心保育所と一体的に施設運営が行われるものとし、中心保育所と分園との距離については、通常の交通手段により、30分以内の距離を目安とする。
 なお、児童の処遇や保護者との連絡体制等を十分確保して、中心保育所と分園の開所時間に差を設けることが可能であること。さらに、構造、設備及び職員配置の観点から十分な機能を有している、又は他の社会福祉施設等との連携体制が整備されている場合にあっては、分園が夜間保育(夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第298号)1(6)のとおり開所時間を原則として概ね11時間とし、おおよそ午後10時までとすることをいう。)を行うことが可能であること。
 また、「地方公共団体が設置する保育所に係る委託について」(平成13年3月30日雇児保第10号)に基づく委託に関する指針に即して公立保育所の分園を他の主体に委託することが可能であること。
6 構造及び設備
(1) 最低基準における取扱い
 構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉施設最低基準を満たしていることとするが、調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができることとする。
(2) 留意すべき事項
? 調理室及び医務室に関して(1)後段の取扱いとする場合にあっては、中心保育所の調理室の能力を十分勘案して衛生上及び防火上不備が生じることのないよう留意し、また分園において医薬品を備えること。
? 分園が夜間保育を行う場合は、仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。
? これらに対応するため、各分園の運営に対して「特別保育事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)の特別保育事業実施要綱中別添5「保育所地域活動事業実施要綱」により、夜間保育推進事業、保育所分園推進事業として補助できるものである。
7 費用の支弁及び費用徴収
 分園にかかる費用の支弁及び徴収については、中心保育所と分園を合算した定員区分を適用し、「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)」の第3及び第4により行うものとする。
 ただし、これにより難い場合は、「分園を設置した保育所に係る保育単価について」(平成12年6月8日児発第582号の5)によることができることとする。
8 施設整備
 分園の施設整備及び設備整備については、「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日厚生省社第409号)」による保育所の基準により行うものとする。
9 土地及び建物の取扱い
 分園の土地及び建物については、設置主体が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることを原則とするが、次の要件を満たす場合には、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けたもので差し支えないものとする。
(1) 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間について、その地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
 ただし、事業実施に合わせ、登記を行うことができない特別の事情がある場合において、分園における事業運営が困難となった場合に中心保育所において保育を行うことができることなど適切な対応がとられている場合はこの限りでない。
(2) 賃借料が適正な額であり、その賃借料を支払い得る確実な財源があること。なお、賃借料については、「保育所運営費の経理等について」(平成12年3月30日児発第299号)の1(4)により充てることができるものである。


再び東京都保育所設置認可等事務取扱要綱〔PDFファイル〕に戻りますが、分園の設置にあたっては下記要領で内容変更の手続きを行なわなければなりません。

第5 内容変更(届)の手続き
1 民間保育所の内容変更の手続き
 保育所の建物その他設備の規模構造、使用区分、 屋外遊戯場、園舎敷地の使用に係る権利関係、定員等の運営方法又は代表者若しくは施設長を変更しようとする設置主体は、規則第37条第6項により、児童福祉施設内容変更届 (施行細則第31号様式) に次に掲げる書類を添付し、当該区市町村へ提出すること。
 変更届を受け付けた区市町村長は、変更届及び添付書類の内容について審査を行い、適当と認めた場合には島しょ町村においては支庁長を経由し、その他の区市町村においては直接知事に、次に掲げる書類を添付し、変更しようとする日の20日前までに提出すること。
 なお、支庁長は、必ず所属職員をして届出内容の確認を行わせるとともに、建物、その他の設備の変更については実地調査を必要とするものであること。
〔中略〕
(6)分園の設置
ア 設置主体が提出するもの
 (ア) 分園の設置について議決した議事録
 (イ) 職員の構成(別紙第2号様式)
 (ウ) 建物・土地の状況(別紙第3号様式)
 (エ) 建物の案内図、配置図及び平面図
 (オ) 土地の実測図
 (カ) 建築確認通知書及び検査済み証の写し
 (キ) 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合には、登記後送付すること。
 (ク) 土地・建物が自己所有でない場合
  a 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面
  b 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号)により実施すること。
区市町村が提出するもの
 (ア) 意見書
 (イ) 区市町村保育所等状況表(別紙第4号様式)
 (ウ) 保育所入所状況(別紙第5号様式)
 (エ) 管内地図
 (オ) 調査書(別紙第6号様式)


東村山市の場合、(6)イ(ア)に掲げられている意見書は、東村山市私立保育園設置指導指針(ガイドライン)に従い、基本方針(第2)、事前協議(第3)、意見の聴取(第4)、情報提供(第5)の「経過を十分踏まえた」上で提出することが求められています(第6)。これがりんごっこ保育園にとってはよほど都合が悪いものであるらしく、経営主体であるNPO法人「林檎の木」の理事・監事を務める矢野穂積朝木直子両「市議」は必死になってこんなふうに騒いできたわけです。


創価系佐藤真和は、まだ懲りずに保育事業者の参入障壁「ガイドライン」を持ち出して、「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」ぶりを続けている。自分のやっている意味さえわからないのだから呆れた話だ!(敬称略)

→10月19日付〈「東村山市私立保育園設置指導指針」(ガイドライン)を敵視するりんごっこ保育園理事・監事〉の追記2参照


勝手に名誉毀損決議を2回も提出し可決した佐藤そして創価公明の市議らに告ぐ、早く自腹を切って410万円を払い、責任をとりなさい!
裁判所から否定された「ガイドライン=保育事業者に対する参入障壁」をまた持ち出し「保育園つぶし屋=待機児保護者の敵」の実体を、さらけ出している佐藤のオロカサを見よ!(敬称略)

→10月24日付〈政策提言そっちのけでガイドライン(東村山市私立保育園設置指導指針)と佐藤市議を敵視し続けるりんごっこ保育園理事・監事〉参照


裁判所からも「保育所設置認可には適用されない」と警告されていた
時代に逆行する認可保育園の「規制強化」を謀った「東村山市のガイドライン」
「市長の意見書」で 保育園設置認可を妨害する悪質手口

を公表しておきましょう。待機児保護者の願いを踏みにじる「ムラ議員ら」の暴挙です。

→10月26日付〈保育園の規制緩和を無批判に受け入れ、便乗してガイドラインを攻撃する「市議」=りんごっこ保育園理事・監事〉参照


これが、東村山市議会・公明、佐藤らの「悪質手口」だ!
「市長の意見書」で 保育園設置認可を妨害し時代に逆行する認可保育園の「規制強化」を謀った
「東村山市のガイドライン」
裁判所からも「保育所設置認可には適用することができない」と警告され、ようやく、このガイドラインには「強制力がない」ことを知らされたムラ議員ら。
それまで、どれだけ「ガイドライン違反だ」と叫んだか!
待機児保護者の願いを踏みにじる公明、佐藤ら「ムラ議員ら」の暴挙です。
「ガイドライン」の「市長の意見書」の箇所を削除できるか?答えよ!(敬称略)

→10月27日付〈「ガイドライン」問題で唐突に騒ぎ出したりんごっこ保育園理事・監事の「思惑」〉参照



東村山市民新聞〈これが「保育園つぶしの手口」だ!

これが佐藤自身が自白した保育園つぶしの「手口」だ!
(佐藤発言 04.9.10本会議)
〔中略〕
「認可保育園のつぶし屋=待機児保護者の敵」に、まともな議論は到底無理ということかもしれないが、ならば、少なくとも、市長の「意見書」の「提出要件」を義務付けた「ガイドライン」第6「市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するときは、第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない。」 は削除することだ。できるのか?早く態度で示せ。できないということは、保育事業者を参入させない障壁を残そうという意思の表れそのものだ。(敬称略)

→10月28日付〈意味不明な理屈でガイドラインの空文化を画策する、「まともな議論は到底無理」な矢野穂積と朝木直子(敬称略)〉参照


 せっかく佐藤が、「ガイドライン」の「第6 市長の意見書」条項を使って「認可りんごっこ保育園」つぶしを謀った過去を必死に消そうとしているのにもかかわらず、これを否定する佐藤発言(0409市議会)をわざわざ引っ張ってきて、「ひいきの引き倒し」をやっているのも気づかないというマノヌケナどシロウトがいる!ヴァッハッハッハ!

→10月29日付〈りんごっこ保育園増設計画を前に市長と市議会を牽制し続ける矢野穂積・朝木直子両「市議」(同園理事・監事)〉参照


「ガイドライン」の「市長の意見書」の箇所をイマサラ削除できるか?答えてみよ!
ひいきの引き倒しをしたかと思えば、いいわけたらたら!つける薬のない佐藤の応援団の右往左往、愉快だね、ホント。ヴァッハッハッハ!(敬称略)

→10月30日付〈裸足で逃げてく妖気なホヅミさん 独りで笑ってる〜♪〉参照


これだけ騒いだ割に、矢野「市議」は今回の一般質問「『ガイドライン』の『市長の意見書』の箇所を削除できるか?答えよ!」と質すつもりはないようで、質問通告書では、
(1)「ガイドラインは保育事業者に対して法的拘束力をもつか」
(2)「ガイドラインにある協議が不調の場合、市長は当該保育事業者について『意見書』を都に提出しないという態度をとる考えか」
2点しか取り上げられていません。まあ、質問通告書に書かれていない(または通告書からは読み取れない)質問や演説をして騒ぐのは矢野「市議」の得意技ですから、保育に関心をお持ちの東村山市民の方は、傍聴してご確認ください。明日(7日)は、午前中に佐藤市議、午後に矢野「市議」の一般質問が行なわれると思われます


【資料1】厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号)

 保育行政の推進については、かねてより特段のご配慮を煩わしているところであるが、今般、都市部等における待機児童の解消や過疎地域等における入所児童の減少等に対応するため、別紙のとおり「保育所分園設置運営要綱」を定めたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
 なお、分園における処遇水準の確保を図る観点から、当面モデル的に実施することとしており、分園を設置しようとする場合は、あらかじめ当省に協議し、承認を受けられたい。
別紙
保育所分園設置運営要綱
1 目的
 保育所分園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所に分園を設置することにより、認可保育所の設置が困難な地域における保育の実施を図ることを目的とする。
2 設置経営主体
 分園の設置及び経営主体は、本体となる保育所(以下、「中心保育所」という。)を設置経営する地方公共団体、社会福祉法人等とする。
 なお、社会福祉法人等の新設法人が分園を設置することは認められない。
 また、中心保育所1につき、当面、分園は2か所まで設置することができるものとする。
3 定員規模
 1分園の規模は30人未満とする。
4 職員
 中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉最低基準第33条に規定する職員を配置することとするが、嘱託医及び調理員については、中心保育所に配置されていることから分園には置かないことができることとする。分園においても入所児童の安全を確保する観点から常時2名以上の保育士を配置することとする。
5 管理・運営
 分園の管理・運営は、中心保育所の所長のもとに中心保育所と一体的に施設運営が行われるものとし、中心保育所と分園との距離については、通常の交通手段により、30分以内の距離を目安とする。
6 構造及び設備
 構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉施設最低基準を満たしていることとするが、調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができることとする。なお、この場合であっても、必要な医薬品を備えていること。
7 費用の支弁及び費用徴収
 分園にかかる費用の支弁及び徴収については、中心保育所と分園を合算した定員区分を適用し、「児童福祉法による保育所措置費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)」の第3及び第4により行うものとする。
8 施設整備
 分園の施設整備及び設備整備については、「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日厚生省社第409号)」による保育所の基準により行うものとする。
9 土地及び建物の取扱い
 分園の土地及び建物については、設置主体が所有権を有していることを原則とするが、次の要件を満たす場合には、貸与を受けたもので差し支えないものとする。
(1) 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間について、その地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
ただし、事業実施に合わせ、登記を行うことができない特別の事情がある場合において、分園における事業運営が困難となった場合に中心保育所において保育を行うことができることなど適切な対応がとられている場合はこの限りでない。
(2) 賃貸料が適正な額であり、その賃貸料を支払い得る確実な財源があること。


【資料2】厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「『保育所分園の設置運営について』の一部改正について」(平成14年5月21日雇児発第0521002号)〔PDFファイル〕

 保育所分園については、「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日児発第302号)により、その導入に当たっての留意点を示してきたところである。
 今般、規制改革推進3カ年計画(平成14年3月29日閣議決定)を踏まえ、上記通知を下記の通り改正することとしたので、通知する。

1 前文中「分園における処遇水準の確保を図る観点から、当面モデル的に実施することとしており、」を削る。
2 別紙保育所分園設置運営要綱「2 設置経営主体」中「社会福祉法人等の新設法人」を「保育所を現に経営していない主体」に改め、「また、中心保育所1につき、当面、分園は2か所まで設置することができるものとする。」を削る。
3 別紙保育所分園設置運営要綱「3 定員規模」を次のように改める。
 1分園の規模は原則として30人未満とするが、中心保育所の規模や中心保育所との距離等を勘案して一体的な運営が可能であれば30人以上とすることができる。
4 別紙保育所分園設置運営要綱「5 管理・運営」中「目安とする。」の次に次を加える。
 なお、児童の処遇や保護者との連絡体制等を十分確保して、中心保育所と分園の開所時間に差を設けることが可能であること。さらに、構造、設備及び職員配置の観点から十分な機能を有している、又は他の社会福祉施設等との連携体制が整備されている場合にあっては、分園が夜間保育(夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第298号)1(6)のとおり開所時間を原則として概ね11時間とし、おおよそ午後10時までとすることをいう。)を行うことが可能であること。
 また、「地方公共団体が設置する保育所に係る委託について」(平成13年3月30日雇児保第10号)に基づく委託に関する指針に即して公立保育所の分園を他の主体に委託することが可能であること。
5 別紙保育所分園設置運営要綱「6 構造及び設備」を次のように改める。
(1) 最低基準における取扱い
 構造及び設備は、中心保育所と分園のいずれもが、児童福祉施設最低基準を満たしていることとするが、調理室及び医務室については中心保育所にあることから設けないことができることとする。
(2) 留意すべき事項
? 調理室及び医務室に関して(1)後段の取扱いとする場合にあっては、中心保育所の調理室の能力を十分勘案して衛生上及び防火上不備が生じることのないよう留意し、また分園において医薬品を備えること。
? 分園が夜間保育を行う場合は、仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。
? これらに対応するため、各分園の運営に対して「特別保育事業の実施について」(平成12年3月29日児発第247号)の特別保育事業実施要綱中別添5「保育所地域活動事業実施要綱」により、夜間保育推進事業、保育所分園推進事業として補助できるものである。
6 別紙保育所分園設置運営要綱「7 費用の支弁及び費用徴収」のただし書を次のように改める。
 ただし、これにより難い場合は、「分園を設置した保育所に係る保育単価について」(平成12年6月8日児発第582号の5)によることができることとする。
7 別紙保育所分園設置運営要綱「9 土地及び建物の取扱い」中「設置主体が所有権を有していること」を「設置主体が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること」に、「貸与を受けたもの」を「国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けたもの」に改め、(2)を次のように改める。
(2) 賃借料が適正な額であり、その賃借料を支払い得る確実な財源があること。なお、賃借料については、「保育所運営費の経理等について」(平成12年3月30日児発第299号)の1(4)により充てることができるものである。

*1:凪論〈東京都東村山市議会会派「草の根市民クラブ」の黄昏〜朝木明代東村山市議会議員(当時)の転落死事件における無責任な「if」〜〉その1その2も参照。

*2:【追記】佐藤市議ブログ〈「ガイドライン」策定の値打ち〉(12月6日付)も参照。/【さらに追記】(12月8日)RSSリーダーへの反映に時間がかかりすぎるのでしばらく気付きませんでしたが、福田市議が分園設置について(あくまでも一般論としての)慎重姿勢を示していましたので、付記しておきます。