矢野・朝木両「市議」の幻覚だった「最高裁判決の壁」


5月5日・6日付の「更新」も「最終更新日」の修正のみのようです。あいかわらず、佐藤市議に関するトップページの記述は変わっていません。どこまで恥知らずなのでしょうか。一昨日の記事に続き、「越境通勤市議」言いがかり裁判の東京高裁判決について触れておきましょう。


矢野・朝木両「市議」が2003年当時のことを法廷でもほじくりかえし、裁判官にたしなめられたということは、佐藤市議の証人尋問(「取調べ」)について報告してくれた薄井市議ブログの記事で読んでいたのですが、まさかここまで意味不明な主張をしていたとは思いませんでした。薄井市議ブログ「事実を伝える姿勢が必要なのでは?」(5月3日付)より、判決文を一部抜粋します。

原告らは、佐藤は、平成15年1月17日の本件転入届出の時点において東村山市内に住所を有していなかったのであり、同年4月19日の佐藤の選挙人名簿への登録は違法であるところ、その後、同年5月以降において引き続き3か月以上東村山市内に住所を有するに至ったとしても、当初の登録の違法の瑕疵が治癒されることはなく、当初の登録が有効になるものではなく、したがって、佐藤が平成19年4月22日の本件選挙の期日の3か月以上前から引き続き東村山市内に住所を有していたか否かを見るまでもなく、佐藤が本件選挙について被選挙権を有しないことは明らかである旨主張する。

要するに、矢野・朝木両「市議」は次のような主張をしていたわけですね。


(1)2003年市議選のとき、佐藤市議は東村山市に住んでいなかったので、選挙人名簿に登録したのは違法。
  ↓
(2)その後、佐藤市議が東村山市に住むようになったとしても、違法な登録が有効になるわけではない。
  ↓
(3)したがって、佐藤市議は2007年市議選のときに被選挙権を有していなかった。


要約してみても、まったく意味がわかりません。とくに(2)と(3)の間に、常人には理解不可能な論理の飛躍があり、頭の中に何が詰まっていたらこのような主張ができるのか、想像を絶します。


東京高裁は、当然のことながら、「市町村議会議員選挙の選挙権及び被選挙権の有無は、・・・時期を異にする選挙の時点の選挙人名簿の登録の有効性によって影響を受けるものではない」として、矢野・朝木両「市議」の主張を一蹴しました。仮に2003年時の選挙人登録が有効ではなかったとしても、2007年市議選には関係ないということです。こんな当たり前のことを、どうして裁判官に指摘されないとわからないのでしょうか。指摘されてもわからないのかもしれませんが。ああ恥ずかしい


東京高裁はさらに、「佐藤の生活の本拠たる住所は平成15年1月17日ころ以降一貫して東村山市内にあると認めることができる」ともダメ押ししています。つまり、佐藤市議は2003年市議選のときから被選挙権を有していたということです。矢野・朝木両「市議」の主張は、コテンパンに否定されています。ああ恥ずかしい


本件裁判に関係しそうな最高裁判決については前の記事(3月23日付「『生活の本拠がない』といえば議席譲渡事件」)でいくつか調べておきましたが、昭和58(1983)年の判決(最判昭58・12・1)も援用していたのですね。細かい事実関係がよくわからないのですが、これは次のような趣旨の判決でした。

住民基本台帳法22条の規定による転入の届出をして引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であつても、現実に当該市町村の区域内に住所を移して引き続き3か月以上右区域内に住所を有していないときは、当該市町村の選挙人名簿の被登録資格を取得しない。

要するに「住民票では住所があっても、生活実態がなければ、選挙人名簿に登録される資格はない」ということだと思いますが、今回の東京高裁判決では、「本件とは事案を異にするものであり、原告らの主張は採用することができない」(=「関係ない判決を持ち出すな」)と、やはり一蹴されています。ああ恥ずかしい


矢野・朝木両「市議」が騒いでいた「最高裁判決の壁」というのは、まったくの幻だったというわけです。見えないはずのものが見えているようですから、また御祓いなり除霊なりしてもらうのがいいんじゃないかな。そしてその様子をムーンマン月男に見守ってもらうといいんじゃないかな。


矢野・朝木両「市議」はあいかわらず、佐藤市議が公職選挙法上の詐偽登録・詐偽投票罪(236条・237条)を犯しているかのような記事を掲載し続けていますが(こんなことやっていいの?!前代未聞の「越境通勤市議」)、どうせ告発はしなかったんでしょう。虚偽告訴罪に問われれば次の選挙に出られなくなるおそれがありますが、行政訴訟なら、どう見ても「訴権の濫用」であってもとりあえず立候補はできますからね。いつものやり口ですね。それとも告発はしたけど一蹴されたのかな。


最高裁への上告を考えているのかもしれませんが、最高裁は法律審ですから東京高裁の事実認定が覆ることはないでしょうし、事実認定が覆らない以上、矢野・朝木両「市議」には勝ち目がありません。というわけで、少なくとも「越境通勤市議」に関する記事・記述はサイトから削除し、これまでの経緯もきちんと報告するとともに、訂正文と謝罪文を全戸配布するのが公職者としての責任ある対応でしょうね。もともと責任観念などない人たちですから、裁判所から命令でもされないかぎり、責任などとるつもりはないのはわかってますけどね(4月5日付「〈草の根〉の辞書に謝罪の文字はあるか(いやない)」参照)。ああ恥ずかしい


繰り返し言いますが、東村山市選挙委員会は、市・都選管の裁決と今回の東京高裁判決について、これまでの経緯とともに市民に広く知らせるべきでしょう。