〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証(3):一部勝訴は完全勝訴、実質敗訴は「実質勝訴」 ※面白資料追加


佐藤市議によると、議場で「上告取り下げはどうしたんだ。言い訳もできないのか」などと叫んでいた男性は、やっぱり矢野「市議」だったようです。


「上告取り下げはどーしたんだ!言い訳もできないのか!
12月議会で議案出したんじゃないのか!コソコソするな!
りんごっこなんて言うんじゃないよ!100年早いんだよ!
イーーワケもできないのか!」


いやはや、りんごっこ保育園ではずいぶん立派なしつけが行なわれているんでしょうね。


さて「東村山市民新聞」ですが、2月27日付の更新で、〈朝木明代議員謀殺事件の首謀者は許さない!〉の下の囲み記事の一番下に、次のような記述が付け加えられました。

★ 部長職のトップ(「政策室長」=企画担当)は、創価幹部信者・元公明市議の息子!
 かつて、週刊新潮が「創価学会に占領された東村山市役所の歪み」という記事を掲載しましたが、現在は、さらにひどい状態です。部長職のトップ(「政策室長」=企画担当)は、創価幹部信者・元公明市議の息子ですが、自民元市議の市長はこれを暢気に重用していますし、アドバイザーと称して創価系の元助役をそばにおいているほか、他にも部長職に創価信者がいるのです。以前は管理職昇任試験を受験する職員が少なかったのですが、なぜか、最近は増えています?!


だから何なんだとしか言いようがありませんね。市議会3月定例会が始まり、市長の施政方針説明と代表質問も終わったというのに、こんなことぐらいしか書くことがないんでしょうか。


また、矢野・朝木両「市議」は確か自称護憲派だったと記憶していますが、日本国憲法で保障された信教の自由などはまったく念頭にないようですね。任免や公務に不正があったというならともかく、その根拠も示さずに“あれは創価だ、これも創価”と騒ぎ立てることが、憲法第20条とどのように両立するのでしょうか。〈共産党市議ら、教育現場に、日の丸・君が代を強制する新教育長の選任に同意!〉というページでは、「市議たちの憲法感覚は麻痺状態だ」などと偉そうに書いていますが、他人のことを言えた義理ではありません。


矢野・朝木両「市議」はやっぱり、洋品店前で威力業務妨害罪・信用毀損罪に相当するような大騒ぎを繰り広げた西村修平サンらと同じく、「学会信者を東村山からたたき出せー!」と考えているのかもしれませんね。でしたら、次の選挙では堂々とその旨を公約に掲げていただきたいものです。また、他人の思想信条をごちゃごちゃ言う前に、幸福の科学や日蓮正宗・妙観講との関係についてもきちんと説明するのがよろしいでしょう。


2月27日付の更新では、囲み記事の途中に〈創価学会が、ライター(宇留島)・「月刊タイムス」の敗訴確定した裁判で、賠償金(100万円超)を 矢野・朝木議員側に支払い、「月刊タイムス」社は1円も負担しなかった!(宇留島側の弁護士費用も創価学会が全額負担!)〉という小見出しの記述も加わり、とうとう宇留嶋さんのことを「創価学会おかかえライター」などと呼び始めました(文末資料1参照)。


このあたりのことについては2008年12月24日付〈矢野サン、喜ぶのは早すぎるのでは?〉でコメントしていますので、あとは「御用ライター」裁判の結果を待つことにしましょう。いずれにせよ、宇留嶋さんが書く内容に反論せずにこんなレッテル貼りに狂奔していては、矢野・朝木両「市議」の意図とは裏腹に、“ああ、宇留嶋さんが書いていることは基本的に本当のことだから反論できないんだな”と思われるだけですよ。


というわけで、〈朝木議員謀殺関係訴訟結果報告〉リストの検証に移りましょう。話の流れもありますので、〔D 創価擁護記事ライター提訴関係〕の方を先に取り上げます。事件名のあとの【 】は、リストに書いてある説明の引用です(丸付数字はカッコ付数字に修正)。★は矢野・朝木両「市議」が「(実質)勝訴」に勘定している事件を表します。


〔D 創価擁護記事ライター提訴関係〕(1)(3)は矢野・朝木両「市議」が、他は宇留島瑞郎氏が提訴)
(1)『月刊タイムス』事件
【★月刊タイムス96年2月号/矢野・朝木勝訴確定/宇留島ら敗訴確定/05.5.13】
(2)議会傍聴者中傷事件
【★議会本会議注意喚起発言/和解(矢野・朝木実質勝訴)/宇留島仮執行分金員を未返済】
(3)「東村山通信クラブ」事件
【「東村山通信」/駒崎他勝訴確定/矢野敗訴】
(4)〜(7)名刺広告強要事件
【★市民新聞第142号記事/和解(矢野・朝木実質勝訴)/08.3.7】
【★市民新聞第134号記事/和解(矢野・朝木実質勝訴)】
【★市民新聞第141号記事/矢野・朝木勝訴確定 宇留島取下げ/08.3.7】
【★市民新聞第134号記事/矢野・朝木勝訴確定 宇留島取下げ/08.3.7】


D(1)『月刊タイムス』事件については、やや長くなるので最後に検討します。


D(2)議会傍聴者中傷事件ですが、これはD(4)〜(7)名刺広告強要事件とも関連する事件で、宇留嶋さんによれば次のようなものでした。

ちなみに、問題のビラが発行される1カ月前〔引用者注・平成15年6月ごろと思われる〕、矢野が東村山市議会本会議場で私に対して〈名刺広告強要事件では、提訴され返金させられた問題業者の元社員〉と同趣旨の発言をしたことに対し、東京地裁八王子支部は「会社と同等に悪質な記者であるかのような印象を与える発言」であると認定し、矢野に10万円の支払いを命じる判決を言い渡している。


リストには「議会本会議注意喚起発言」と書かれていますが、どこがどのように「注意喚起」なのか不明ですので、現段階では「議会傍聴者中傷事件」とでも呼ぶのが適当でしょう。
【追記】平成15年6月定例会の議事録を当たってみたところ、該当する発言は確認できなかったのですが、6月9日の本会議で一騒動起きていたことがわかりました。矢野「市議」が傍聴人を勝手に撮影したとして議長がデータの削除を求めたところ、矢野「市議」が頑としてそれに応じなかったという出来事です。関連があるかどうかはわかりませんが、面白いので文末に資料2として抜粋しておきます。そういえば、矢野・朝木両「市議」は、基本的に肖像権を放棄したと見なして差し支えない街宣参加者の写真撮影について、「まるで『諜報員』のようでした」とかなんとかおっしゃっていましたかね。(追記終わり)
【追記2】(2009年8月29日)エアフォース〈万引き被害者威迫事件〉第27回にさらに詳しい記載がありました。「平成15年6月9日、東村山市議会本会議中、傍聴席から議会を撮影していた私〔宇留嶋さん〕に対して矢野が『恐喝事件に関与したアングラ記者』とする趣旨の発言をした」事件だそうです。矢野「市議」は、宇留嶋さんの「撮影行為が議事妨害であるとし、議長に注意喚起したにすぎない」などと主張したとのこと。(追記2終わり)


地裁では宇留嶋さんが勝訴し、どうやら高裁で和解が成立したということのようですが、和解条項が明らかにされていない以上、「矢野・朝木実質勝訴」という記述は信頼できません(ちなみに本件の被告は矢野「市議」だけだったのではないかと思われます)。何しろ、D(4)〜(7)との関係で検討するように、どう見ても実質敗訴の和解を「実質勝訴」と言い張る人たちですから。


また、リストには「宇留島仮執行分金員を未返済」とも書かれていますが、だったらとっとと法的手続きをとればいいだけの話で、それをやっていないということは、第1審段階で宇留嶋さんが差し押さえた10万円の返金は和解条項には含まれていなかったと考えるのが自然です。だとすれば、D(2)はやはり矢野「市議」側の実質敗訴と見るべきでしょう。


D(3)「東村山通信クラブ」事件については、エアフォース〈万引き被害者威迫事件第21回以降で詳細が明らかにされています。矢野「市議」らが洋品店を訪れ、「無実の人を訴えると罪になる」などと威迫的言動を行なっていたこと、それを隠すために録音テープの改竄まで行なっていたことの真実相当性が認定された事件です。


D(4)〜(7)名刺広告強要事件は、リストでは4つの事件として別々に取り上げられ、すべて矢野・朝木両「市議」側の「(実質)勝訴」として扱われていますが、基本的には2008年3月7日の和解で一括して処理されたもののようですので、ここでも一括して取り上げるのが適当でしょう。


事件の詳細は、エアフォース〈名刺広告強要事件〉で明らかにされています。これを読んでも、また「東村山市民新聞」に堂々と掲げられている和解条項だけを見ても、「実質勝訴」という矢野・朝木両「市議」の主張は噴飯物と言わざるを得ません。何しろ、「本件訴訟費用相当額として」15万円を支払わされた上に、最大の戦果であると両「市議」が勝手に思っているらしい裁判官発言は和解条項には盛り込まれなかったのですから(2008年3月15日付〈どうみても実質敗訴では〉、同3月16日付〈どうみても負け惜しみ?〉、同5月9日付〈赤点なのに「満点」と言い張る矢野・朝木両「市議」〉参照)。


なお、この裁判の過程で宇留嶋さんは1件の請求を取り下げたそうです。

インターネットホームページ「東村山市民新聞」に3年以上にわたり、私の顔写真と「名刺広告強要事件で、提訴され返金させられた問題業者の元社員」という文言が掲示されたページについては裁判長が口頭で削除を命じ、その翌日矢野が削除したという経緯がある。このため私はこのページに対する削除請求だけは取り下げたが、少なくともこの経緯に関するかぎりにおいては、裁判所も矢野も違法性を認めたものと理解していいのではあるまいか。


これがリストのどの事件に該当するのかは不明で、あるいはリストには含まれていないのかもしれませんが、これも実質敗訴ととらえるべきでしょう。矢野・朝木両「市議」は、千葉さんや宇留嶋さんが取り下げた事件についてはすべて「(実質)勝訴」として扱っていますが、その実質はこんなもののようです。


最後にD(1)『月刊タイムス』事件について検討しておきましょう。これだけは確かに矢野・朝木両「市議」の勝訴に数えても間違いないでしょうが、実際にはごく一部の争点について勝訴したに過ぎず、限りなく敗訴に近い一部勝訴ととらえることができそうです。


本件判決の内容は1・29東京高裁判決でも要約されていますので、それを抜粋しておきましょう(改行および太字は引用者=3羽の雀。また、丸付数字はカッコ付数字に修正)。

i 本件別訴(いわゆる月刊タイムス事件)において、平成15年11月28日、おおむね上記a、b等の事実が認定され、雑誌記事の一部(何度か明代の万引き癖が噂されたことがあったということを内容とする記事及び明代関係事件とは直接関係のない事柄に関する記事)について被告出版社、編集・発行人及び執筆者に名誉毀損による不法行為責任の成立が認められたが、明代関係事件については、
(1)同被告らにおいて、明代が本件窃盗被疑事件の犯人であると信じたこと、明代が虚偽のアリバイ主張をし、控訴人矢野が虚偽のアリバイ工作に関与したと信じたこと、明代が控訴人矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じたこと、控訴人矢野が明代の自殺を偽って他殺であるとけん伝したと信じたことにいずれも相当の理由がある、
(2)Tが本件窃盗被疑事件の犯人は明代に間違いないなどと話したことは、自ら認識している事実をそのまま話したもので、Tの勝手な思込みや不注意といった過失があったとは認められない、
(3)被控訴人の明代関係事件についての広報は、捜査結果を踏まえた結果であり、その職務を執行するについての注意義務に違反した違法はない
などとして、その余の控訴人ら及び朝木大統の請求をいずれも棄却する旨の判決がされ、被告出版社の控訴棄却、上告棄却及び不受理決定がされて確定した。


このように、矢野・朝木両「市議」側が勝訴したのは太字で示したごく一部の争点についてのみであり、朝木明代市議関連事件については、両「市議」側の主張はおおむね排斥されています。


他方、本件事件で次のような認定が行なわれたのも事実のようです(地裁判決からの抜粋)。

しかしながら、他方で、証拠(甲5、25、乙44)及び弁論の全趣旨によれば、司法解剖の結果、亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められたこと、亡明代の事務所の鍵が、平成7年9月2日夕方になってから、本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、亡明代の靴がいまだに発見されていないこと、亡明代が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に闘う決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり、上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって、自殺を推認するに足らず、他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。


矢野・朝木両「市議」は、このような認定を根拠に、次のように述べているわけです(トップページ)。

 すでに、最高裁でこのライターの敗訴が確定した「月刊タイムズ〔ママ〕」訴訟では、「万引き苦に自殺」の虚構について審理を尽くした上で、警察捜査結果からは「自殺」は推認できず、他に朝木明代議員が自殺したとする証拠はない、と断定しています。つまり、最高裁確定判決は、「自殺」とはいえないのに「自殺」だとした元副署長が指揮した捜査結果を信じたことの責任は追及できないが、客観的真実として「警察捜査結果」からは「自殺」とはいえないとの判断が明示されておりだとされており、最高裁確定判決は「自殺」を否定しているのです。


最高裁確定判決は『自殺』を否定している」という結論が誤読であることは、昨日付の記事でも簡単に指摘しておいた通り。上記抜粋の書きぶりからして、基本的には『潮』事件と同様の認定が行なわれたと考えるべきでしょう。すなわち、朝木明代市議が「本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じたこと」(1・29東京高裁判決より抜粋)については相当の根拠がある一方、断定するには至らないということです。


何しろ、『潮』事件判決からごく一部だけを抜き出して“万引き・自殺が否定された”などと虚偽宣伝を展開し、1・29高裁判決でそのような誤読を厳しく指摘されてもなお、リストに「判決理由が『万引き・自殺』を否定。実質勝訴」などと書く人たちです。検証(1)でも取り上げましたが、1・29東京高裁判決では、


明代が万引きをし、万引きを苦にして自殺したことは同判決で否定された旨の〔、〕控訴人らが出版した書籍・・・〔引用者注:『東村山の闇』〕の記述は、当たらない


と、はっきり指摘されているのですよ。法的意味のない裁判長発言を「警告」などと大仰に取り上げるなら、東京高裁からこのような指摘を受けたことを、もっと真摯に受け止めるべきでしょう。


というわけで、宇留嶋さんが「殆ど敗訴」という「東村山市民新聞トップページの記述には、十分な根拠を見出せないことが明らかになりました。こんなことを繰り返すから、ますます信頼を失っていくのです。宇留嶋さんの主張の信憑性を問題にする前に、自分たちのことを心配した方がよろしいでしょうね。


なお、2月27日付の更新では、〈保育園問題〉のページでも次のような修正が行なわれていました。たぶん、冒頭で紹介した野次の内容を反映させたんでしょうね。


東村山市(議会)側、上告してすぐ取下げ!・・・〉
   ↓
東村山市(議会)側、上告したが、/こっそりと、すぐ取下げ!・・・〉


また、はてなアンテナで多くのページが修正されたことになっているのは、Yahoo!ジオシティーズのサーバーメンテナンスが原因ですので、念のため(メンテナンスお知らせ画面が「更新」として認識されたもの)。


〔この記事は2月27日の朝にアップしたものです。〕



【資料1】トップページ〈朝木明代議員謀殺事件の首謀者は許さない!〉の下の囲み記事に付け加えられた内容(2月27日付)

創価学会が、ライター(宇留島)・「月刊タイムス」の敗訴確定した裁判で、賠償金(100万円超)を 矢野・朝木議員側に支払い、「月刊タイムス」社は1円も負担しなかった!(宇留島側の弁護士費用も創価学会が全額負担!)
 上の欄にある最高裁で矢野・朝木議員らが最高裁で勝訴確定した裁判で、あのライター、つまり元副署長といつも一緒の行動をしているあのライター(宇留島)らは100万円の損害賠償金の支払いを命じられました。あのライター(宇留島)らは「月刊タイムス」に矢野・朝木議員らの名誉を毀損する記事を執筆、掲載した責任があるとされたのですが、「月刊タイムス社」の社長(編集発行人)は、創価学会が、宇留島の記事を「月刊タイムス」に掲載するについて、訴訟沙汰になった場合、弁護士費用を含め敗訴した際の賠償金の支払い全部を負担するという約束をしており、上の矢野・朝木議員が勝訴確定した裁判の賠償金など一切を創価学会が負担したので、「月刊タイムス」は1円も払っていないことを、すでに認めています。
 裁判関係の費用を全部もってもらうほどの創価学会おかかえライターの主張を根拠に、しかも伝聞でしかない情報を朝木明代議員謀殺事件について、ネット上でいくら公表しても全く信憑性がありませんし、実質上、金を払った創価学会側を擁護する立場に立っていると言われても仕方がない態度です。


【資料2】この人達が「市議」?平成15年6月9日本会議議事録より)

○議長(渡部尚議員) 午後の再開前に、傍聴人より、議員席より傍聴席を撮影していたようだとの指摘があり、傍聴人自身が撮影されたようなので、撮影データを確認して、撮影が確認できたならばデータを削除してほしい旨の申し入れがございました。
 矢野穂積議員に申し上げます。カメラ撮影データの提供を求めます。そして、もし撮影してあれば、そのデータの削除を求めます。(「何のことですか」「そんなことできるわけないでしょう」「だれが言ったことですか」と呼ぶ者あり)
 傍聴人の方です。(「名前を言いなさいよ」と呼ぶ者あり)
 名前は明らかにできません。(「それじゃだめですよ、嫌がらせじゃないですか、ただの」と呼ぶ者あり)
 大体ね、カメラ持ち込むことがおかしいんですよ。ほかにもね、あなたが撮影しているというのを現認されている方もいらっしゃるので(「何の話ですか」「何の話じゃないだろう」「何のためにカメラを持ち込む必要があったんだよ」「いつ、どこで、だれがやったんですか」と呼ぶ者あり)
 再開前です。午後の再開の前にあなたが撮影をされていたという申し入れがあったんですよ。(「再開前じゃ関係ないじゃないですか、何を言っているんだ」と呼ぶ者あり)
 だから、データを提供されますかどうかというんですよ。(「提供されません」「そんなプライバシーの侵害ってあり得ますか」と呼ぶ者あり)
 あなたの方だってあれじゃないですか、それでしたら(「何を言っているんだ、休憩時間中の話を何かしているの」「休憩時間といえども、撮影していたらばだめだろう」「休憩時間中に何をしようと勝手だし、私は関係ありません」と呼ぶ者あり)
 議場内の問題なんですよ。だから注意申し上げているんですよ。(「だれが言ったんだか言いなさいよ」と呼ぶ者あり)そんなこと言えませんよ。(「自分だって携帯電話鳴っているんじゃないですか」と呼ぶ者あり)(「携帯電話鳴るのとカメラは全然違うじゃないよ」と呼ぶ者あり)
 皆さんはね、公人だから撮影されても構わないけれども(発言する者あり)だったら、あれですよ。ちゃんと提供して中身がどうなのか確認させてくださいよ。(「ちゃんと証拠をもって申し立てたらどうですか。人に嫌疑をかけるときに証拠も持ってなしにそういうことを言うんじゃないよ」と呼ぶ者あり)
 そういう申し入れがあって、現に現認されている方が複数名いらっしゃるんですよ。(「だったら証拠を出しなさい、証拠を」と呼ぶ者あり)
 お静かに願います。(発言する者多し)
 お静かに願います。(「だったら、あのうるさいのを、写真とめなさいよ」と呼ぶ者あり)
 傍聴人のカメラ撮影は許可しているんですよ。(「だから、うるさいと言っているのよ」「何がうるさいんだ、許可しただろう、議長が」「だからあなた方に言われる筋合いないよ、何の権限があって言っているんだよ」と呼ぶ者あり)(発言する者多し)
 お静かに願います。
 矢野議員に再三にわたりカメラ撮影データの提供を求めましたが、応じていただけませんので、注意をしたいと思います。撮影された本人に許可なく使用した場合は、議長としては今後の議会等において厳重に対処しますので、事前に忠告いたしておきます。
 なお、本人に許可なくビラやインターネット上で使用された場合には、あなた自身が肖像権の問題で訴えられるということもあり得るということを承知をしておいていただきたいと思います。(「余計なお世話だよ」と呼ぶ者あり)黙って聞きなさいよ。(「何の権限があって言っているんだよ、ちゃんと根拠言ってみろ」と呼ぶ者あり)大きな声出せばいいってもんじゃないんだよ。聞きなさい。(「根拠を言ってみろと言っているんだよ、議長だったら何だってできるんじゃないんだぞ」と呼ぶ者あり)整理権ですよ。(「整理権て何の整理権だ」と呼ぶ者あり)各議員の議場へのカメラの持ち込みを禁止いたしますので、御承知おき願います。