都合のいい判決だけを都合のいい形でしか明らかにしようとしない矢野穂積・朝木直子両「市議」


西村修平・街宣名誉毀損裁判では西村修平の控訴が棄却され、西村修平が(ひいては第1審で西村を全面支援した矢野穂積・朝木直子両「市議」が)再び完全敗北を喫したようです。判決言い渡しの様子についてはりゅうさんが詳しく報告してくれていますが、西村支援者の間では、新たに提起された第2次街宣名誉毀損裁判についても少し話題になっていたようですね。


さて、第1審判決では
『東村山の闇』事件高裁判決は)他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない
本件転落死事件当時、亡明代に自殺の動機がなかったとはいえない
亡明代が殺害されたことや、これが計画的なものであったことを認めることはできない
(『東村山の闇』を前提として街宣を行なった西村修平は)裏付け調査を十分にしたとはいえず、本件各表現当時、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであること・・・を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできない
等の認定により、矢野・朝木両「市議」のこれまでの言い分がことごとく粉砕されたわけですが、今回の控訴審判決では果たしてどのような認定が行なわれたのでしょうか。第1審判決の判断がおおむね追認されたからこそ控訴が棄却されたと考えられますが、判決の詳細が明らかになるのを待つことにしましょう*1


ちなみに、第1審判決の言い渡し後に控訴状の写しが届き次第、問題点を取り上げていきたいと考えておりますと予告していた瀬戸弘幸サンは、とうとうその宿題を提出しないまま、控訴審判決言い渡しの前日に主権回復を目指す会の街宣告知を転載しただけでした。第1審の進行中に
結局、真実は発覚した! いよいよ事件は、大詰めに!
決定的事実がついに判明しました!

などとはしゃいで千葉英司さんを攻撃していた矢野・朝木両「市議」*2も、もちろんダンマリを決め込み続けるのでしょう。


さてそんな両「市議」が運営する東村山市民新聞ですが、10月26日付更新(2010/10/25 18:33:05)から2日ほど動きがなかったものの、28日になってトップページに次のような囲みが登場しました(10月28日付、2010/10/28 21:21:10)*3


▼ 最高裁高裁判決から、わずか4ケ月で、「創価御用ライター」といわれても仕方がない旨認定された人物(宇留島瑞郎)の上告を棄却! 敗訴確定で、またまた賠償金支払いが確定。(2010年10月26日)
(後略。太字は10月31日付更新〔2010/10/30 19:17:47〕で加筆された箇所。)


請願潰し裁判久米川駅東住宅管理費未払い裁判で完全敗訴したことはまったく報告しない矢野・朝木両「市議」ですが、自分達が(たとえ形式的にとは言え)勝訴したら、こんなふうに宣伝するんですねえ。


これは、第1審で矢野・朝木両「市議」が敗訴し、控訴審で逆転判決が出た、いわゆる「自作自演」裁判に関する話です。一般読者による記事の読み方をどのように想定するか等の論点をめぐって宇留嶋さん側が上告していましたが、棄却されたようですね。ちなみに賠償金は20万円です。


下の方の高裁判決に関する囲みについては、「裁判所で『創価御用ライター』といわれても仕方がない旨認定された人物」という表現の問題性も含め、6月18日付〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」不採択に何の反応もせず、瀬戸・西村らのハシゴを外してしまった矢野穂積・朝木直子両「市議」〉でつっこんでおきましたので、そちらを参照。


それにしても、
「本件事件は控訴人朝木〔直子〕に対する加害を目的としたものとは認め難く、・・・本件記事が指摘する基礎的な事実については、被控訴人らにおいて真実と信じるにつき相当な理由があったと認めることができ、控訴人らが市会議員という公職に就いていることからすると、本件記事の執筆及び掲載には違法性がなく不法行為が成立するとは認められない」
などと認定されたこと(りゅうオピニオン〈【「自作自演」裁判】東村山の矢野穂積市議が引用することもできない「不都合な」東京高裁の判決〉参照)はやはり都合が悪かったのか、判決の詳細は一向に明らかにしようとしませんね。控訴審で逆転勝訴した時、被告の宇留嶋さんから
「いい判決が出てよかったですねえ」
祝福の言葉をかけられてもモゴモゴと言葉を濁すだけだったそうですが、それも理解できるような気がします。


本件についてはエアフォースの連載〈「朝木宅襲撃事件」〉も参照。第5回で休止していますが、いずれ再開されるのではないかと思われます。


〔この記事は10月29日の午前中にアップしたものです。〕

*1:【追記】(10月30日)判決概要は柳原滋雄コラム日記〈エセ右翼のおかげで、もはや“希代の大ウソつき”に成り果てた「矢野穂積」〉参照。西村の(ひいては矢野・朝木両「市議」の)主張をかなり詳細に検討した上で、「亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべき」と結論づけ、(このような)判断に反する控訴人の主張は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない」と断定した、かなりの“衝撃”判決のようです。

*2:2009年12月14日付〈「事件は、大詰めに!」どころかとっくに「詰んでいる」と思われる朝木明代市議「殺害」説〉など参照。

*3:【追記】(10月31日)10月31日付更新(2010/10/30 19:17:47)で若干の加筆がありましたので、後掲テキストに反映させておきました。