「決定的事実」は何処へ ※追記あり


チバ元副署長が、決定的事実を供述!」したはずなんですが、東村山市民新聞」の11月15日付更新は「最終更新日」の修正だけだったようです(2009/11/14 19:25:36)。


瀬戸弘幸ブログ〈<活動報告>西村修平VS千葉英司(3):千葉英司氏の尋問で明かされた万引き事件の不可解さ〉によれば、「任意提出を受けたのはTシャツだけで、ビニールカバーシートの提出は受けていない。」というのがその「決定的事実」らしいのですが、何が「決定的」なのかはよくわかりません。「ビニールシートカバーには、万引きしたとされる朝木明代さんの指紋がべったり着いていなければならない。当然警察はそれを調べるだろう。それが捜査の常道だとは素人でも分かる」ということですが、「ドラマや映画」ではそうなんですか? 私はあんまりその手のドラマや映画を見ないもので。


瀬戸サンはほかにもいろいろとおかしなことを書いているような気がしますし、「それは先生、刑事事件の調書などを民事事件の裁判に出せと言うことですか?」という千葉さんの反問に対してムニャムニャと言葉を濁しているのも何か重大なことを物語っているような気がするのですが、今日は寄り合いの親睦会でさんざん飲んできて頭が働きませんので、とりあえず以上を報告するだけにしておきます。


【追記】
15日の朝になりましたが、今日も出かけないといけなくてバタバタしているので、ごく簡単に資料だけ紹介しておきます。瀬戸サンが目撃証言についてゴチャゴチャ言っている点にも触れておきたいんですが、それは機会をあらためて。衝撃の「東村山ウンコ事件」についても、今日はいったん流しておきます(ウンコだけに)。


まず、瀬戸サンが触れている指紋の件については、11月13日付〈矢野・朝木両「市議」の「訴訟乱発」や「不自然」さには目を向けない瀬戸弘幸サン〉でも紹介した凪論〈「万引きで指紋採取しなかった」ことの是非を考えるその1その2のほか、最近ぼちぼち更新が再開された資料屋◆bfimNvQTbのブログ〈万引き事件処理、統計からみる実像〉も参照。


また、刑事事件の調書等を民事裁判に提出できるかどうかについては、法務省通達「不起訴事件記録の開示について」を参照。そこには次のように書いてあります。

 不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれがあるため,刑事訴訟法第47条により,原則として,これを公にしてはならないとされています。
*引用者注:刑事訴訟法第47条「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」


朝木明代市議万引き被疑事件は被疑者死亡により不起訴となったはずですから、この原則が適用されます。宇留嶋さんが次のように書いていたのは、このことだったのですね。

 明らかな根拠もなしに、矢野がここまで大胆に、あたかも東村山署や東京地検八王子支部が証拠を隠蔽したかのような主張ができるのには理由がある。民事裁判に刑事事件の証拠が出てくることはないからである。矢野がシンポジウムで主張した「再現写真」が本物かどうかは、地検の捜査資料にある静止画像と照合すれば一目瞭然だろう。しかし、地検が保管している静止画像が民事の法廷に出てくることはない。そのことを知悉しているからこそ、矢野は直子に白黒で映せばよく似た色調になる偽物を着せ、「万引き事件当日の明代の服装」と称して法廷に提出することができたのである。
(エアフォース〈右翼を煽動した矢野穂積の虚偽説明 第8回〉)


ざっと見た限り、今回の裁判(西村修平・街宣名誉毀損裁判)でも、これまで争われてきた数々の名誉毀損訴訟でも、例外的に開示を認めるだけの要件(下記参照)は満たされていないように思われます。

第2 民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合
1 不起訴記録中の客観的証拠の開示について
 前記第1,2,(4)にいう必要性が認められる場合,客観的証拠の送付に応じる。
2 不起訴記録中の供述調書の開示について
 次に掲げる要件をすべて満たす場合には,供述調書を開示する。
(1) 民事裁判所から,不起訴記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされた場合であること。
(2) 当該供述調書の内容が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。
(3) 供述者が死亡,所在不明,心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により,民事訴訟においてその供述を顕出することができない場合であること,又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること。
(4) 当該供述調書を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること。
3 目撃者の特定のための情報の提供について
次に掲げる要件をすべて満たす場合には,当該刑事事件の目撃者の特定に関する情報のうち,氏名及び連絡先を民事裁判所に回答する。
(1) 民事裁判所から,目撃者の特定のための情報について調査の嘱託がなされた場合であること。
(2) 目撃者の証言が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。
(3) 目撃者の特定のための情報が,民事裁判所及び当事者に知られていないこと。
(4) 目撃者の特定のための情報を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は目撃者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがないと認められる場合であること。
法務省通達「不起訴事件記録の開示について」)


どっちにしても、千葉さんに向かって「あなた方が何も出して来ないからだ」などと言うのは筋違いで、裁判所に文書送付嘱託等を行なうよう請求すればいいだけの話じゃないんですかね。これまでの裁判で請求を行なって却下されたのか、それともそもそもそんな要求はしてこなかったのか、どっちなのかは知りませんけど。


◆今後の新風連関連裁判日程
クロダイ第2次「御用ライター」裁判(原告・宇留嶋さん):11月16日(月)午前11時〜、さいたま地裁川越支部 ※判決言い渡し(予定)〔ソース
*まきやすとも・機関紙名誉毀損裁判(原告・千葉さん):11月18日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部404号法廷〔ソース
*まきやすとも・写真著作権侵害裁判:12月11日(金)午前10時半〜、東京地裁霞が関)721号法廷〔ソース
クロダイ第1次落書き名誉毀損裁判控訴審(原告・宇留嶋さん/控訴人・クロダイ):12月16日(水)午前10時〜、東京高裁424号法廷〔ソース〕【第1審判決
クロダイ第2次落書き名誉毀損裁判(原告・千葉さん):12月18日(金)午前10時45分〜、東京地裁立川支部ソース
西村修平婚外子差別発言裁判:12月24日(木)午後1時半、東京地裁霞が関) ※判決言い渡し(予定)〔ソース
西村修平第3次「御用ライター」裁判(原告・宇留嶋さん):1月18日(月)午後2時〜、さいたま地裁川越支部ソース
西村修平街宣名誉毀損裁判(原告・千葉さん):1月27日(水)午後1時30分〜、東京地裁立川支部 ※結審(予定)〔ソース
*まきやすとも&クロダイ対創価学会街宣名誉毀損裁判(原告・創価学会):2月5日(金)午後1時半〜、東京地裁霞が関)〔ソース