矢野穂積「市議」とりんごっこ保育園園長が団地の管理費等未払いをめぐる「斗い」で敗訴


東村山市民新聞の2月4日付更新(2010/02/03 19:41:40)は、「前原一派」への批判に
「だが、一体全体、この連中にそんな力があるのか?いまや、やってみる度胸もないだろう。」
という捨て台詞が付け加えられただけでした。いまや国政選挙どころか都議会議員選挙に挑戦する力も度胸もなく、東村山市議会議員の座にしがみつくしかない人達による、ただの遠吠えですかね。


そんな矢野穂積「市議」らの敗訴に関する話がポロポロと出てきました。


まず、矢野「市議」が「草の根」の斗いと位置づけておきながら、2008年4月29日の更新を最後にダンマリを決め込み続けてきた久米川駅東住宅管理費等不払い事件では、当たり前の話だと思いますが、控訴審でも矢野「市議」およびその同居人である高野博子・りんごっこ保育園園長が敗訴1月28日付の記事で、
「レックス氏が借家の立ち退きがらみで訴えられているという話で思い出しましたが、久米川東住宅管理費等不払い裁判の方はどうなったのかな」
と書いたら、そのちょっと前の1月20日に判決が出ていたんですね。矢野「市議」も、結果はどうあれ「斗い」の結果を報告してくださればよろしいのに。それとも、隠し通せると思っていたんですかね。


判決の詳しい内容は宇留嶋さんによる報告の続きを待ちたいと思いますが、仮にも公選による公職者たる人間と認可保育園の園長を務める人間が、民主的手続きによって決められた団地の管理費等を支払おうとせずに裁判でゴネ続けるなどという話は、そうそうないのではないでしょうか。


りゅうさんが言うように、この裁判の結果は「東村山の全市民にぜひ伝えた方がいいでしょう」。週刊新潮あたりがワイド特集で取り上げてもいいようなネタだと思うんですけどねえ。〈金なら払わん!議員達〉なんてタイトルはどうかな。その際にはぜひ、朝木直子「市議」も絡んでいる「選挙ポスター印刷代金踏み倒し事件」もあわせて取り上げていただきたいものです。ついでに、朝木直子さんが議員としての活動をしなかったのに議員報酬を請求しようとした話(「議員としての活動の妨害禁止と議員報酬の支払いを求める仮処分申請」)にも触れるといいんじゃないかな。


矢野「市議」とともに敗訴した高野博子氏が園長を務めるりんごっこ保育園でも、過請求した補助金を速やかに返還しようとせず、最後通告を突きつけられるまでゴネ続けた「民改費過請求事件」とか、やるべきことをやらずに補助金をもらえなかったことで損害賠償を請求した補助金不交付損害賠償請求裁判など、ちょっと常識では考えにくい金銭トラブルが生じています。久米川のビルに本当にりんごっこ保育園の分園ができるのだとしたら、間違いなく賃貸物件でしょうから、貸主さんが同様のトラブルに巻き込まれやしないかと、他人事ながら心配です。


一方、矢野・朝木両「市議」が大騒ぎしていた「越境通勤市議」問題がらみでも、これまで知られていなかった裁判が少なくとも2件あったことが、佐藤市議ブログ〈隠れ裁判のご報告〉によって判明しました。詳細がよくわからない部分もありますが、まとめWiki裁判関係総覧にはとりあえず佐藤まさたか市議選挙人名簿登録取消請求訴訟(1)(2)として掲載済みです。


ひとつはこれ。

また、佐藤の選挙人名簿登録を取り消せ!と、いつもの二人が市選管を訴えたという裁判もありました。詳細はよく掴んでいませんが、もちろん彼らの訴えが退けられて終わっています。


これは、矢野・朝木両「市議」が佐藤まさたか市議当選無効確認請求訴訟(「越境通勤市議」言いがかり裁判)を提起する前に起こした裁判ではないかと思うのですが、その言いがかりが最高裁によって完全に退けられた(2008年12月8日)後に、またあらためて裁判を起こしていたとは思いませんでしたよ。

そして昨年〔2009年〕4月。また彼らが市選管を相手取って裁判を起こしたと聞きました。
今度はどんな屁理屈ですか?と思わず選管に聞いてしまいましたが…、佐藤を東村山市の選挙人名簿に掲載しているのは誤りだ!と異議を申し立てたのに却下したのは許さん!という趣旨だったようです。相手は東村山市選挙管理委員長。
〔中略〕
市選管に確認したところ、平成21年(行ウ)第108号として東京地裁で扱われていたこの事件は、昨年7月17日に彼らの訴えを「却下」。これを不服とした上告についても、最高裁が11月19日に「却下」決定をして確定した、とのこと。
裁判の書証には、以前の当選無効裁判で使った「玄関先やベランダに干してある洗濯物の写真」や「電話帳のコピー」などをまたも使い回して提出していたようです。
彼らの品性を疑わせるに十分なこれらの書証は、おそらくまた他の裁判で出してくるものと思われますが、いったいいつまでこんなことを続けるつもりなのでしょう…。
悲しく侘しい人生だと思うのは私だけでしょうか。


2009年3月17日の予算特別委員会で矢野「市議」がこのあたりの話を取り上げ、東村山市民新聞」でも〈お騒がせ「市議」の09.3月市議会〉というページを設けて次のように書いていたのですが、そのあと裁判も起こしていたのですね。堂々と報告できないことなら、やらなきゃよろしいのに。

(2)<佐藤「市議」には選挙人名簿の被登録資格なし>
東京都は、昨年6月13日付けで「都認証保育所の施設を、昼夜を問わず、保育所目的以外で使用することは認められない」という見解を文書で示しているが、一方、佐藤まさたか「市議」は、03年4月の市議選のちょうど3ケ月前の1月に、日野市から東村山市に転入した際、この東京都認証保育所「空飛ぶ三輪車」(野口町3−7−38サンシティハイツ2−101)に家財道具を持ち込み、昼間は保育のスペースとして使われた施設(アパート)に夜は寝泊りして住んでいたとを認めている。そして、選挙までの3ケ月東村山市内に住所があったと主張し、03年4月、選挙人名簿に選挙時登録させました。
 ところが東京都は「都認証保育所の施設を、昼夜を問わず、保育所目的以外で使用すること」を禁止しているから、到底、保育所施設を住所とすることなどできない。つまり、佐藤「市議」は被登録資格がないまま、選挙人名簿に登録されたため、違法な登録であって選管は取り消ししなければならない。
 しかも、最高裁判例(昭和58年(ツ)32)があるから、市議選が終わった後に、このアパートの賃借人名義を変えて自分の名でこれを借りることにしたとしても、選挙人名簿に登録した違法は治癒されない。つまり、佐藤「市議」は、選挙権も被選挙権も剥奪される運命なのである。ホームーレスの人物が公園を住所として登録できると争った訴訟は、最高裁で、昨秋、敗訴が確定しているから、どうあがいても、この違法に選挙人名簿に登録した事実が判明した時点で、登録は取り消しなのである。
  昨年4月に出た高裁判決を持ち出して、佐藤「市議」はあれっこれ叫ぶだろうが、この高裁判決は、結局、07年4月からさかのぼって3ヶ月東村山市内に住所があったかどうかだけが争点となったから、転入当初の「選挙人名簿」への登録の違法は争点となっていないし、最高裁は自判していないのだ。再び、「市議」であることにおおきな疑惑が出ている。
 部長も課長も07年3月市議会の本会議や予算委員会で、東村山市野口町3−7−38サンシティハイツ2−101が、東京都認証保育所空飛ぶ三輪車の保育施設であったと、これまでの答弁で認めているが、市は問題の都認証保育所に対して処分をすべきではないか。また、佐藤「市議」には、選挙人名簿への登録の違法の責任をとり潔く辞職するよう勧告する。
 ▼中島児童課長(創価) は答弁拒否
東村山市民新聞〈お騒がせ「市議」の09.3月市議会〉)


この記述に対する簡単なつっこみは、2009年3月17日付〈あれっこれ叫ぶなら、議席譲渡事件の責任をとって辞職&報酬返還してからね〉参照。まとめWikiの方では、このページに掲載されている「矢野議員の発言要旨」と実際の発言・答弁を比較対照した項目も設けてあります。


そういえば、朝木直子さんが衆院選に出馬してあえなく敗退した後にも、確か1票の格差をめぐる裁判を起こして敗訴しているはずなんですよね。有料の新聞記事データベースに関連記事が収録されていた記憶があるのですが、メモをとらなかったので、そのうちあらためて確認してみます。


2月5日に行なわれる対創価学会街宣名誉毀損裁判写真著作権侵害裁判についても取り上げたいところですが、またしばらく更新する暇がないかもしれませんので、とりあえずりゅうさんにお任せしておきます。


〔この記事は2月4日午後にアップしたものです。〕