司法府の判断を捻じ曲げて宣伝する連中に対し、何らかの手を打てるようにすべきではないか


東村山市民新聞では「最終更新日」の修正が黙々と続けられています(3月4日付〔2011/03/03 21:46:17〕・3月5日付〔2011/03/04 17:47:43〕)。


一方、自分が訴えられている裁判(3月2日)にも出廷せず逃亡を続ける瀬戸弘幸サンは、相変わらず自分と身内の裁判の話題はスルーする一方で、小沢一郎裁判をめぐってブーメランを飛ばしまくるばかりです


「結局は誰一人として私の質問に答えずに、一方的に質問したり誹謗するだけでしたね。情けないの一言ではないでしょうか」(Posted by せと弘幸 at 2011年03月03日 07:50)
「結局は何も答えられないということでよろしいですね」(Posted by せと弘幸 at 2011年03月03日 08:27)
「私も今後の裁判が楽しみです。何と言い訳するのか?」(Posted by せと弘幸 at 2011年03月03日 08:37)
「しかし、説明責任を一向に果たそうとしないのが刑事被告人・小沢一郎ですよね。困ったものです」(Posted by せと弘幸 at 2011年03月03日 09:01)


かと思いきや、4日夕方のエントリーでようやく(そしてついでのように)裁判の件に触れ、こんなふうに書いていました。

 ところで、私が千葉英司元東村山警察署副署長から訴えられた民事訴訟が2日に行なわれましたが、裁判官は和解を勧告したそうです。
 どのような和解条件なのかが問題ですが、弁護士に任せているので、最終的には弁護士の考えに従うつもりです。しかし、今後の東村山事件の真相究明に障害となるような和解勧告であれば、これは当然ながら受け入れることは出来ません。


miracleさんの報告等を読む限り、裁判長は被告(瀬戸・有門)敗訴の心証をほぼ固めた上で和解の「打診」をした段階に過ぎないように思われます。
「『すべて弁護士の先生にお任せしています』と言って罪をなすりつけそうですねえ」
という私のツイートが的中しそうな感じですが、それにしても、真実性の主張を一切行なおうとしない瀬戸サンが、
「今後の東村山事件の真相究明に障害となるような和解勧告であれば……」
などと、どの口でおっしゃるのでしょうね。どうせ“あやしいあやしい”という印象操作を続けたいだけなのでしょうから、やはり判決できっちり断罪してもらった方がよいかもしれません。


いずれにせよ、次回期日(4月20日)は必ず出廷してくださいね。あと、今月末までに陳述書を書けという宿題も出ているようですよ。


瀬戸サンの裁判の翌日(3月3日)には日護会・ニコ生肖像権侵害裁判(「ちくわん隊」裁判)第2次街宣名誉毀損裁判西村修平分)の口頭弁論もありました。これについては下記を参照。


クロダイくん(行政書士黒田大輔)らの敗訴はどうやら確定的と思われますのでどうでもいいとして、西村修平が、「万引きをでっち上げたといわれている元千葉英司副署長」という発言の真実性を立証しようという無謀な試みに出ているらしいことには、少々興味を惹かれます。もっとも、万引き「でっち上げ」の真実性を認定した判決などどこにもないのに、どこかにあると勘違いしているようです。しかも、該当する判決を提出する意思があるかどうか裁判長から訊かれて
「即答いたしかねます」
と直ちに答えているところを見ると、これから朝木直子「市議」にでも問い合わせて探すつもりなのでしょう。無駄なことを。第1次街宣名誉毀損裁判できっちり断罪されたくせに、自分が言い渡された判決も読んでないのでしょうか。(追記傍聴した迎撃戦闘機さんによると、「私、西村修平の裁判の判決において」真実性が認められたと主張していたようです。ますます意味がわかりません。)

d 被告〔西村修平〕は、本件窃盗被疑事件がえん罪であるから亡明代には自殺する動機がなかったと主張する((1)a)ところ、本件窃盗被疑事件がえん罪であるとする根拠(ア)について検討するに、直子が本件窃盗被疑事件当時亡明代が着ていた洋服と同じ洋服を着て写真(乙5の1・2)を撮影したこと((3))、北海党拓殖銀行村山支店において撮影された写真に○○の犯人識別供述と矛盾する映像があること((4))、亡明代にアリバイがあること((5))は、いずれもこれを認めるに足りる証拠はなく、本件窃盗被疑事件に創価学会の関与があるとする点((6))は確たる根拠がなく、他に本件窃盗被疑事件を亡明代が犯していないことを認めるに足りる証拠はない。
e ・・・本件転落死事件当時、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が地検八王子支部へ書類送致されていたところ、検察官送致後、被疑者である亡明代が本件窃盗被疑事件につき、自己が今後起訴されて刑事責任を問われかねない厳しい立場に置かれていることを憂慮していたことがうかがえる。
 したがって、被告の主張するその余の点を考慮しても、本件転落死事件当時、亡明代に自殺の動機がなかったとはいえない。
〔中略〕
エ ・・・原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したこと(前記2(3)ア(4))は、被告の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできず本件各表現の意見ないし論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。
(4) したがって、被告が、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があったとは認められず、故意又は過失は阻却されない。
東京地裁判決。太字は引用者=3羽の雀)

(イ) (ア)で認定した事実によれば、(店主)は、東村山署警察官に対し、亡明代を被疑者とする万引き被害の被害申告をしたのであるから、東村山署においては、亡明代を被疑者とする窃盗被疑事件を立件して捜査をし、速やかに書類及び証拠物とともに事件を地検八王子支部検察官に送致することが刑事訴訟法に定められた任務であり(同法246条)、また、被控訴人がした本件窃盗被疑事件の広報については、東村山署の広報担当として職務上行ったものであるから、被控訴人〔千葉英司さん〕が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したという余地はなく、本件において、同事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(ウ) 控訴人は、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であることを否定するための証拠を種々指摘するが、上記のとおり、被控訴人が、亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したとの事実の真実性の証明はないと判断される以上、亡明代が本件窃盗被疑事件の犯人であるか否かを判断する必要はないし、亡明代は検察官取り調べを受けることなく死亡したのであって、そのような刑事事件の嫌疑の当否を当裁判所が判断することが相当であると解されないから、上記証拠に対する判断はしない。
オ 結論
 よって、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分が真実であることが証明されたとはいえず、違法性は阻却されない。
〔中略〕
ウ ・・・被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したこと(前記3(3)ア(イ)(マル4))は、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張であるか、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
(4) したがって、控訴人が、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があったとは認められず、責任は阻却されない。・・・
東京高裁判決。太字は引用者=3羽の雀)


にも関わらず、西村修平口頭弁論終了後の街宣で、判決を捻じ曲げて宣伝しています(5分30秒あたりから)。


「判決は、私、原告・西村の主張は、当時、警察署副署長の職務にあった千葉英司の捜査に対する国民のしかるべき疑問を呈した相当の真実性がある。このように決断(?)されてます。つまり、私の主張は千葉英司の名誉毀損にはあたらないこと、判断を下したわけですよ」


りゅうさんが指摘しているように、これは明らかなデマですね。西村修平はどうも真実性と相当性の区別さえわかっていない節がありますが、地裁高裁とも
「本件各表現は、原告/被控訴人の行為や人格の悪性を強調し、その名誉を毀損するもので違法かつ有責である」
として10万円の損害賠償を命じています。名誉毀損にあたらないなら損害賠償など命じられるはずがないじゃありませんか。


このように判決を捻じ曲げて宣伝することは矢野穂積朝木直子両「市議」が得意とするところです。『潮』事件判決『月刊タイムス』事件判決「第1次FMひがしむらやま裁判」判決で「殺害」説の真実性が認められた事実など存在せず、しかもそのことを別件裁判の判決で指摘されたにも関わらず、いまだに紙版東村山市民新聞」
〈★「潮」「タイムス」「千葉副署長」判決で、他殺がはっきりした朝木議員殺害事件。犯人逮捕へ御協力を。〉
と虚偽宣伝を続けていることの悪質性は、これまでに何度も指摘してきました。


さらに、洋品店店主が万引き「でっち上げ」に加担したなどという主張が一連の裁判で完全に粉砕されたことを矢野・朝木両「市議」がきちんと公表していれば、洋品店襲撃事件が起きることもなかったのです。


その他、“『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない”という当たり前の認定をしたに過ぎない『フォーラム21』事件判決について“「他殺」が認定された”と言い張ってみたり、「他殺」説の主張を真っ向から否定した「創価問題新聞」事件判決が『東村山の闇』事件判決で覆されたなどと嘘を吐いてみたり、実例は枚挙にいとまがありません。自分達の主張の真実性を否定された「越境通勤市議」名誉毀損裁判判決について、判決内容を捻じ曲げるビラを東村山市役所内でばらまいたのも記憶に新しいところです。


司法制度を貶めるこのような連中に対しては、やはり何らかの対応が必要なのではないかと思われます。ひとつの可能性として考えられるのは、裁判所による「判決の結論の広告」命令制度の法制化でしょう。

 即ち、名誉毀損の成立を認め回復処分を適当と考えた場合、裁判所は判決で、「被告の原告に関するこれこれの言説は虚偽に基づくもので、原告の名誉を毀損する不法行為を構成するものである。これは、当裁判所が、何年何月何日言渡の何々事件の判決において示した判断である」との当該裁判所名義の広告を裁判所指定の方法でなすように被告に命ずる、というものである。
 これは広告の名義が裁判所になるという点で、謝罪広告や取消広告のように思想・良心の自由との抵触の虞がなく、極めて妥当な制度であると思う。
(佃克彦著『名誉毀損の法律実務〔第2版〕』弘文堂・2008年、237〜238ページ)


判決の結論を明らかにした上で「実質勝訴」などと宣伝するのは止められないでしょうが、判決の内容を捻じ曲げて行なう宣伝に対しては、当事者からの申立てにより訂正等を命じられるようにし、悪質なケースについては罰金による間接強制を認めることもあっていいのではないかとさえ思います。


それにしても、司法府の判断を尊重することに対してとりわけ自覚的でなければならないはずの立法府(市議会)の一員がこんな制度の必要性を痛感させてくれるのですから、本当に呆れたものです。


〔この記事は3月5日の午前中にアップしたものです。〕