「嘘まで言って裁判官を騙すなど許されるものではありません」と憤っていたのに、都合の悪い事実は片っ端から知らないふりをする瀬戸弘幸サン


昨日(5日)は東村山市民新聞の更新(「最終更新日」の修正)はありませんでした。一方、
〈提訴してはみたが、草の根・矢野、朝木議員の返り討ちで、墓穴!
佐藤まさたか「越境通勤議員」、敗訴に
公選法違反の疑いを指摘した記事も、名誉毀損は成立せず!〉

という記事を1面トップとする紙版東村山市民新聞」169号が配布され始めたようです。見出し一覧は近日中にまとめWikiに掲載し(追記:掲載しました)、必要に応じてつっこみを入れますが*1、しかしまあ、
請願潰し裁判で提訴してはみたが完全敗訴で墓穴!
を掘ったことは一切報告しないくせに、本当に悪質な「市議」達です。もちろん、あれだけ騒いで完全敗訴した久米川駅東住宅管理費不払い裁判についても、報告される気配はありません。


そんな悪質な「市議」達の手先であるかのように“あやしいあやしい”と騒ぎ続ける詐称ジャーナリスト・瀬戸弘幸サンが、自分が訴えられている裁判について今度はこんなことを書いていました。


「裁判官は今回の私の裁判で私本人の陳述書を出すように言ったと創価信者のブログで書いてありました。私は和解勧告を受けずに、判決を頂く場合は、この事に関して日本の司法の判断を先ずは頂きたいと考えているので、陳述書にはそれを書くつもりでおります」瀬戸弘幸ブログ〈創価学会VS真如苑の新宗教戦争〉)


創価信者のブログ」というのは、りゅうオピニオンを指すのか、いつもは創価の犬ブログなどと呼んでいる私のブログのことなのか、あるいは両者がソースとしたmiracleさんの傍聴記を意味しているのか、不明です。いずれにせよ、瀬戸サンは代理人とろくに連絡をとっていないらしいこと、りゅうさんや私が行なってきた一連の指摘を見ていながら反論するつもり(能力)はないことはわかりました。まきやすともや西村修平の街宣の動画は論評抜きで紹介していますが、両名が完全敗訴した判決(街宣名誉毀損裁判機関紙名誉毀損裁判等)については今後もスルーし続けるのでしょう。宇留嶋さんは、瀬戸サンについて
機関紙名誉毀損裁判の)判決内容とそれが自分の裁判にどう関係してくるかについて何か感じるところがあったとしても不思議はなかった」
と書いていますが、そんな神経があるのかどうかさえ疑問に思えてきてしまいます。


「この事に関して日本の司法の判断を先ずは頂きたいと考えている」というのは、その前段で述べている、
「朝木さんの万引き事件や転落死事件が、創価学会の信者である担当検事によって捜査が指揮され、又それを任命したのが同じく創価学会信者の支部長検事であったと言う点」
を指しているのだと思われます。万引き「でっち上げ」事件等ではなく「万引き事件」、「殺害事件」ではなく「転落死事件」と書いているところに瀬戸サンの無意識が滲み出ている感じですね。まあそれはよいとして、瀬戸サンはこんなふうに書いています。

 ・・・創価学会公明党を操り、総体革命なるものを目指して政治を牛耳ろうとするどころか、行政機関にも影響を与えようと長年信者を組織として送り込んできました。
 特に裁判官や検察官の中にも創価の信者はいます。勿論警察署にも浸透しています。そのことの恐ろしさが東村山市で起きた女性市議の不審死事件なのです。
 これまで幾つかの民事裁判が行なわれ、また私の民事裁判も行なわれておりますが、この一番肝心な部分に関して、我々裁判で裁判官が深くこれを問題視して言及したことはなかったと思います。
 それは即ち反創価学会闘争をしていた朝木さんの万引き事件や転落死事件が、創価学会の信者である担当検事によって捜査が指揮され、又それを任命したのが同じく創価学会信者の支部長検事であったと言う点です。
 これは非常に恐ろしいことであり、その事が判明したのは、事件から暫く過ぎてからでした。もし、当時その事が分かっていたら、大きな騒動になっていたことは間違いありません。
 創価学会信者の検察官が創価学会に不利になるような事実を隠蔽したことは十分に考えられることであり、当時の捜査が公正に行なわれた可能性はかなり低いというか、デタラメな捜査が行なわれたであろうと考えます。
 裁判官は今回の私の裁判で私本人の陳述書を出すように言ったと創価信者のブログで書いてありました。私は和解勧告を受けずに、判決を頂く場合は、この事に関して日本の司法の判断を先ずは頂きたいと考えているので、陳述書にはそれを書くつもりでおります。


もはや使い古されすぎて腐臭を放っているネタですね。「この事に関して日本の司法の判断を先ずは頂きたい」と書いていますが、「日本の司法の判断」は、矢野穂積朝木直子両「市議」が創価学会に完全敗訴して200万円の損害賠償と謝罪広告を命じられた「東村山市民新聞」事件でとっくに下されています。


「本件転落死亡事件を担当した東京地方検察庁八王子支部の信田昌男検事及び吉村弘支部長検事は、いずれも被控訴人の信者であることが認められるが、このことから同事件の捜査が公正を欠くものであったとは証拠上認められないし、まして、このことが同事件に被控訴人が関与していることの根拠となるものではない」(東京高裁判決・2001〔平成13〕年12月26日)


そして、私はこの判決の存在を2008年8月18日付〈衝撃的すぎて脱力する「内部告発」の内容〉の追記(同8月28日)ですでに教えて差し上げました。同時に、(警察が)公僕としての義務よりも創価学会への忠誠を優先させ、創価学会の組織防衛に走った」などという主張に真実性・相当性を見出せないことが、2006(平成18)年12月26日の東京地裁判決、2007(平成19)年6月7日の東京高裁で認定され、確定していることも指摘しています(エアフォース「デマに踊らされた者たち(太田述正事件)」参照)。


さらに、瀬戸サンの主張が西村修平・街宣名誉毀損裁判でも否定されていることは、1月14日付〈情報操作にさんざん利用してきた検事に対する報復人事の願いがかなわず、新たな異動を憎々しげに報告する矢野穂積・朝木直子両「市議」〉でも詳しく紹介した通りです。しょうがないから再掲しましょう。

以上のとおり、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであることは認められないが、仮に亡明代が殺害された可能性があるとしても、本件において、原告〔千葉英司氏〕が、(1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、あえてこれを自殺事件に仕立て上げ、またはこれを断定して、隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件に関わっており、原告は、創価学会の学会員である検察官2名と結託して上記隠蔽に加担する不正を行ったこと、原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、いずれも客観的にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ 結論
よって、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分が真実であることが証明されたとはいえず、違法性は阻却されない。
〔中略〕
・・・本件各表現当時、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであることを被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、原告が同(1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、あえてこれを自殺事件に仕立て上げ、またはこれを断定して、隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件に関わっており、原告は、創価学会の学会員である検察官2名と結託して上記隠蔽に加担する不正を行ったこと、原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、被告の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできず本件各表現の意見ないし論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。
(4) したがって、被告〔西村修平〕が、本件各表現について、摘示又は前提とされた事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があったとは認められず、故意又は過失は阻却されない。
東京地裁判決。太字は引用者=3羽の雀。証拠標示等は省略)

・・・結局、本件において、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人〔西村修平〕の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
ウ したがって、上記説示のとおり、本件各表現で摘示又は前提とされた事実の重要な部分のうち、被控訴人〔千葉英司氏〕が、亡明代は計画的に殺害されたものである事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠ぺいしようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであることの各事実についても、真実性の証明はないという結論になる(なお、付言するに、本件全証拠によるも、創価学会が本件転落死事件にかかわっている事実及び被控訴人が創価学会の学会員である検察官2人と同類のものであることも認められず、真実性の証明はない。)。
〔中略〕
ウ ・・・控訴人は、被控訴人が本件転落死事件につき早々に本件窃盗被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍〔『東村山の闇』〕等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらに、本件転落死事件が計画的な殺害によって生じたと認定するには妨げとなる・・・事実については、控訴人が参考にした上記資料や直子及び矢野が当事者となっている訴訟の判決書(控訴人は、これを直子から入手することができるものと考えられる。)によって容易に把握することができたことに照らすと、控訴人が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとは到底いえず、本件各表現当時、亡明代が計画的に殺害されたものであることを控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、被控訴人が、同(マル1)の事実〔計画的殺害〕を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠蔽しようとしたこと、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は、創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること、被控訴人がその隠ぺい工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したことは、控訴人の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を控訴人が真実であると信じるについて相当の理由があったと認めることはできず、本件各表現の意見又は論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張であるか、証拠に反する主張であって、採用することはできない。
東京高裁判決。太字は引用者=3羽の雀。証拠標示等は省略)


したがって、「この事に関して日本の司法の判断を先ずは頂きたい」などと意気込む必要はありませんし、そんなことを陳述してみても、西村修平やまきやすともと同様に裏付け調査の不十分さをさらけ出すだけです。いい加減、何回も同じことを言わせないでください。


なお、前掲1月14日付エントリーでは、
*P2Cさんが〈「転落死事件の担当検事が創価学会員」という主張 その1〉で検証しているように、東京地検が朝木明代市議転落死事件について「自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」として不起訴処分を最終決定した時には、両検事とも東京地検から異動していて決定には直接関与していないこと
*2008年9月1日付〈【中間総括】朝木明代市議転落死事件「再捜査」要求騒動〉等でも指摘してきたように、当時の国会審議の状況、白川勝彦国家公安委員長(当時)の姿勢等を踏まえれば、創価学会の圧力によって捜査が歪められたなどという結論に達することはほとんど不可能であること
も指摘しておきました。瀬戸サンはどうせスルーするのでしょうが、何度でも繰り返しておきます。あわせて、2月21日付〈裁判でもとっくに「短絡的にすぎる」と一蹴されている創価学会関与説〉も参照。


ところで、私も忘れかけていましたが、瀬戸サンは、2009年7月13日付エントリー「大嘘つきの千葉英司元副署長」「大嘘つきの千葉英司元副署長に抗議」「千葉の虚偽発言」などと書いたことについても違法性がないことを立証しなければなりません。荒井さん(C.I.L)に対する証言の要請は、
あんたが内部告発者とやらを連れてくるならオレも証言するよ!(意訳)
と言われて諦めたみたいですが、大丈夫なんでしょうか。


それにしても、都合の悪いあらゆる事実に目をふさいできた瀬戸サンが
嘘まで言って裁判官を騙すなど許されるものではありません
などと書いていたのですから、相変わらずそのブーメランマスターぶりには感心させられます。そういえば、けっきょく代理人弁護士の診断書の話は何だったんでしょうね。