人権派を装う矢野穂積・朝木直子両「市議」の無節操・無思想・事実隠匿体質


「草の根」をめぐるこの4年間の総まとめ記事〈「草の根」矢野穂積・朝木直子両「市議」(東村山)は前回の市議選から何をやってきたか――東村山市民に問われていること〉を、告示直前(15日夜)にようやく仕上げることができました。そこでは主な問題しか取り上げませんでしたが、「草の根」の2人が他に以下のような振る舞いを見せてきたこともあらためて思い出しておきましょう。
*多磨全生園に関わる「いのちとこころの人権の森宣言」に唯一反対し、全会一致での採択を阻んだこと
→2009年9月26日付〈【総括】いのちとこころの人権の森宣言:何の取り組みもせず、当事者の気持ちを無視し、因縁だけをつける矢野・朝木両「市議」〉など参照
*「発達障害の早期発見につながる5歳児健診とその後の発達相談体制の整備について求める請願」についても、反対のための反対としか思えない理屈をつけて唯一不採択の立場をとったこと
→2010年11月9日付〈発達障害の早期発見・早期支援策に唯一反対した朝木直子「市議」(草の根)とその理由〉のほか、薄井市議島崎市議の報告も参照(発達障害児支援に関する市議の見解について、らっこの会〔東村山 困っている子ども達を応援する親の会〕のホームページも参照)
*「東村山市の『(仮称)自治基本条例』をみんなで考えるための手続に関する条例」に反対し、市民討議会(2010年12月12日)も市長攻撃のネタにするなど、市民参加の拡大・推進に否定的立場をとり続けたこと
→2010年2月26日付〈自治基本条例をみんなで考えるための手続条例に反対した「草の根」の「市民派」度は?〉、2011年1月2日付〈けっきょく市民討議会(12月12日)を市長攻撃のネタに使いたかっただけとしか思えない、東村山市民をとことんバカにする朝木直子「市議」〉など参照
東日本大震災後も被災者の苦境に一切思いを致さず、市民のための情報発信もせず、イチャモンをつけるばかりだったこと
→3月14日付〈東日本大震災:ツイッターを活用した東村山関係者の積極的な情報発信と、そして・・・〉、3月22日付〈コミュニティFMの役割を果たさないどころか、市議が率先して不必要に恐怖を煽る多摩レイクサイドFM〉、4月7日付〈目と鼻の先で行なわれている被災者支援活動に何の関心も示さず、自分達の政治的利益のためにその足を引っ張ることしか考えない矢野穂積・朝木直子両「市議」(現在)〉参照


ついでに下記エントリーもあらためて紹介しておきます。


こんな人達が、今回もまた「自由人権協会員/市川房枝記念会員(維持員)/アムネスティ会員」などの肩書を名乗って出馬しようとしているわけです。


松沢呉一さんがかつて指摘したように、そして私も繰り返し指摘してきたように、「草の根」は市議会議員の座にしがみつくためだけに、具体的取り組みに(ほとんど)裏付けられていない「護憲」「反創価学会」「女性蔑視追及」「脱原発」等の記号を振り回して、票を奪いやすいと思われる市議会議員を、あるいは自分達に批判的視線を向ける相手を、執拗に攻撃してきました。そのことは前掲総まとめ記事を見てもおわかりいただけるはずですし、ウェブ版東村山市民新聞」のページ作成履歴(その1その2その3)を見ても一目瞭然です。


その一方で、やはり松沢さんが指摘したように、自分の役に立ちそうな相手には、思想信条や過去の経緯とは関わりなく平気ですり寄り、時には手を組んで利用しようとします。かつて自分でも認める「心身症」の小松議員などと罵り、裁判沙汰にまで引きずり込んだ小松恭子氏を、一転して(しかも裁判沙汰の要因であった子ども会活動まで引き合いに出しながら良識派などと持ち上げ、投票を呼びかけているのもその体質の表れでしょう(4月10日付エントリー参照)。このあたりの話については以下の記事も参照。


こんな人達ですから、教育現場における国旗・国歌の強制に反対するようなポーズをとる一方で、日の丸を掲げてあちこちで暴れ回る襲撃する運動関係者とも平気で手が組めるのですし、そのことによって東村山の洋品店や市民に多大な迷惑が及ぼうとも何とも思わない。矢野「市議」らは菅首相のことを
無節操、無思想、政治哲学のなさをさらけ出した『市民派』の仮面をかぶった権力亡者
などと罵倒していますが、一体どの口でそんなことが言えるのでしょうか。


前掲総まとめ記事では2番目に職業差別事件(薄井政美市議への攻撃)を取り上げましたが、「セクハラ市議」名誉毀損裁判・東京高裁判決に関するエアフォースの連載が終了したことにともない、矢野・朝木両「市議」の虚偽宣伝がいかに悪質なものであるか、あらためて明らかになりました。「セクハラ」「条令違反」「エロ・ライター」「風俗マニア」等の誹謗中傷について、東京高裁は次のように認定しています。

 ……本件ネット動画は、通常のネット動画と同様、視聴者の方からアクセスしなければ見たり聴いたりすることはできず、視聴者がその意に反して見たり聴いたりすることを強要されるものではない。したがって、被控訴人が本件ネット動画で性的な言動をしても、それは、被害者(視聴者)の意に反する性的な言動という「セクハラ」の一般的な定義に該当しないから、セクハラには当たらないというべきである。したがって、これを「セクハラ」であるとする控訴人矢野及び控訴人朝木の意見表明は、独自の見解であるというべきである。


こんなことは問題が全国的に知られるようになった当初から繰り返し指摘されており、だからこそ矢野・朝木両「市議」も早々に話をそらして逃亡したわけです。当然、東村山市男女共同参画条例違反の主張も一蹴されました。

 東村山市男女共同参画条例2条(3)号は、セクハラについて「性的な言動により当該言動を受けた相手方の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた相手方の対応によりそのものに不利益を与えることをいう。」と定義しているところ、前記のとおり、本件ネット動画における被控訴人の性的な言動は、受ける側がアクセスしない限り、その者の耳目に触れないものであるから、上記条例2条(3)号には該当しない。また、同後段は、性的な言動をした者が、それを受けた相手方の対応を不満とすること等により、地位の優越等を利用して相手方に対し不利益を与えることをいうものであるから、本件ネット動画における被控訴人の性的な言動は、本件条例2条(3)号にも該当しない。


裁判所によって「『エロライター』『性風俗マニア』等と批評されても仕方がない」旨認定されたと矢野・朝木両「市議」が宣伝している件についても、
「『風俗マニア』、『エロ・ライター』という意見表明の相当性には疑問なしとしない」
として疑問が呈されています。


それでも東京高裁は、民主主義社会における表現の自由を重視する立場から次のように述べ、「セクハラ」「エロライター」等の表現に限っては名誉毀損の成立を否定しました(ちなみに、ここでも矢野「市議」らの主張が誤りであることが繰り返し指摘されています)。

 意見ないし論評を表明する自由は、民主主義社会に不可欠な表現の自由の根幹をなすものであるから、少数説や独自の見解の表明、さらには誤った意見ないし論評の表明もまた保護されるべきであり、これに対する反論、反撃は言論の場において行われるべきである。したがって、控訴人矢野及び控訴人朝木が、被控訴人の性的な言動を録画、録音した本件ネット動画のネット公開を「セクハラ」に該当すると誤り考え、さらに、セクハラを禁止する東村山市男女共同参画条例に違反すると誤り考えたことをもって、意見表明の域を逸脱したものということはできない。


このような司法判断によって部分的に救われた矢野・朝木両「市議」は、しかし、「反論、反撃は言論の場において行われるべきである」という原則を無視して一人の市民を裁判所に引きずり出し、3年半以上も振り回し続けてきたわけです(請願潰し裁判)。しかも、自分達が敗訴したことは一切報告せず、一方では判決に関する虚偽宣伝を平気で行ない続けている。


かつて矢野・朝木両「市議」は、薄井市議が「経歴隠匿」「経歴詐称」を行なっているなどと言いがかりをつけて「事実の隠匿」を非難しました(東村山市民新聞〈答えて薄井さん!こんな人が市議に?!市議選第14位で当選した「薄井政美」という人物〉)。であるならば、「セクハラ市議」名誉毀損裁判をめぐる虚偽宣伝を続けていることはもとより、前掲総まとめ記事で指摘した数々の事実を「隠匿」してきたことをもっていっそう厳しく批判されなければならないでしょう。このあたりのことも、松沢呉一さんがとっくに指摘していたことです。


取り上げたいことは他にもいろいろありますが、後はまとめWiki矢野穂積・朝木直子「市議」の議員活動〉など参照。ともあれ24日の投開票の結果を待ちたいと思います。


〔この記事は4月16日の夜アップしたものです。〕