名誉毀損・肖像権侵害裁判で迷走する瀬戸弘幸サンと、『ザ・コーヴ』街宣裁判で暴走する西村修平サン


東村山市民新聞はどうやら平常運転(「最終更新日」のみ修正)に戻ったようです(4月30日付〔2011/04/29 16:51:38〕/5月1日付〔2011/04/30 17:01:55〕)。


一方、せと弘幸Blog『日本よ何処へ』裁判和解の件はよくわからない流れになってきました。


民事裁判に関するコメントがありましたが、これに関しては仔細がわかり次第エントリーで報告させて頂きます。現段階での一方的なコメントに関しては削除致します。
Posted by せと弘幸 at 2011年04月29日 13:32


皆様、日頃からのご投稿を有り難うございます。
管理部より若干説明致します。
当方が元東村山警察署副署長との間に抱えております訴訟につきまして、方々からガセネタが飛び交って、故にコメント欄が頻繁に荒らされては対処するといった状態が続いています。
件の訴訟について、当方から原告側に和解を持ちかけたというような事実はありませんし、裁判官から和解勧告があった旨は報告を受けておりますが、当方としてはそれを承諾した覚えは一切なく、よって合意にも至っていない段階でブログ記事の削除や画像の削除を「意図的」に行なうことはありません。
依然として法廷闘争は現段階においても継続中であるという認識です。
Posted by 管理部 at 2011年05月01日 01:01
(引用者注/「管理部」というのは、瀬戸弘幸サンとともに訴えられながら、この裁判については数えるほどのコメントしか発してこなかった有門大輔のことと思われる。)


和解について報告した宇留嶋さんは明らかに和解調書をもとに記事を執筆しており、今更“オラ知らね”と言っても和解の効力は揺るがないと思われます。和解は特別委任事項(民事訴訟法55条2項2号)ですから通常は依頼人の意思に反して和解を成立させることなどあり得ないはずですが、そのような事実があったのだとすれば、凪さんが指摘するように、直ちに中島敬行弁護士を解任して弁護士会懲戒請求を行なう等の対応をとるべきでしょう。そういえば矢野穂積「市議」も、少年冤罪事件控訴審が1回で終了しちゃった直後に弁護士代理人を解任したことがありましたね。


その上で、和解の効力無効を訴えて弁論再開を申し立てることになるのでしょうか。このあたりの実務的手続については私もよくわかりませんが、被告らと代理人のどちらに責任があるにせよ、原告である千葉英司さんにとってはいい迷惑です。瀬戸サンと代理人との間で意思疎通が密に行なわれていないらしいことは当初から明らかになっていましたが代理人に任せきりで法廷逃走を続けてきたことに、今回の混乱のそもそもの原因があるとも言えるでしょう。


“和解した覚えはない”程度のことさえ速やかに発表することができなかったのも、何とも不思議です*1。何だかうやむやのまま終わってしまいそうな気もしますが、ともあれこの件については今後の展開を待つことにしましょう。いずれにせよ瀬戸サンが提出した陳述書やFBI関係資料はさっさと公表していただきたいものです。


さて、すっかり忘れ去られた感もありますが、西村修平/主権回復を目指す会が(株)アンプラグドに訴えられて計110万円の損害賠償と街宣禁止を命じられた裁判控訴審も進んでいました(まとめWiki『ザ・コーヴ』上映粉砕行動関連裁判〉も参照)。4月26日に第1回口頭弁論が行なわれ、即日結審したとのことです。


西村修平代表はこれ〔第1審判決〕を不服とした控訴、その第一回目の控訴審(園生隆司裁判長)が4月26日、東京高裁で開かれた。
西村修平代表は控訴理由として(1)原判決においては、裁判所が認める「事案、及び理由」においては多くの事実誤認・歪曲が認められること。(2)原判決を導き出す過程においては充分に審理が尽くされていないことを述べた。
さらに、人証申出として加藤武史の証人尋問を請求したが、園生隆司裁判長はこの申し出を何らの理由もないまま却下した。
この不当に対し、西村修平代表はじめ支援者は法廷に座り込みで抗議、裁判所側から強制排除された。

本裁判において最も重要な点は、加藤武史の証人尋問であった。彼が証言しなければ明らかにならない数々の疑念があった。
盗撮映画であり、且つ撮影対象となった太地町漁民の「上映中止」の要望を無視してまで強行しなければならない理由、さらに『ザ・コーヴ』の撮影が環境テロリストシーシェパードの主体であった事実など・・・、多くの上映理由が。
証人申請却下で、まともな審理が為されないまま判決が下されるなど、到底受け入れられる裁判ではない。
主権回復を目指す会はこの不当な裁判も合わせ、加藤武史の反日を許さない戦いを堅持していく方針である。
判決は5月26日 13:15から高裁424号法廷で下される。
(太字は引用者=3羽の雀。また丸付数字はカッコ付数字に変更)


対創価学会街宣名誉毀損裁判の第1審では、クロダイ黒田大輔)による人証申請を却下されて怒ったまきやすともが伝説のドアノブガチャガチャ事件を引き起こしましたが、今回は代わりに法廷に座り込んだそうです。何をやっているんでしょうか。


加藤武史氏((株)アンプラグド代表取締役)の人証申請については、次のような写真も掲載されていました。



例によっていろいろと妄想を膨らませている節がありますが、「脅迫的な言辞を述べるという著しく不穏な態様」で行なわれた、「原告会社の正常な業務を妨害し、その信用及び名誉を毀損するとともに、原告加藤のプライバシーを侵害し、名誉を毀損し、生活の平穏を著しく侵害する」街宣(第1審判決)の合法性・違法性を判断するために必要であるとは思えませんから、裁判長が人証申請を却下したのも当然でしょう。


また、まきやすともの報告もあわせて読むと、損害賠償の使い道についても文句をつけていたようです。


 つまり、加藤は「西村氏の街宣活動によって被害を受けた。その救済のために賠償金を払え」、と訴えていたが実際は自主的に上映中止した映画館への補償金を取るのが目的だった。こういった事実が判明したにもかかわらず、東京地裁民事15部の裁判長・阿部潤は、「賠償金を取得した後の使途などどうでもよい」、結論付けたのである。
これが、真っ当な司法判断であるはずがない。これが判例として生きてくるのであれば、他の如何なる裁判においても適用できてしまう。
「車にぶつけられて足に後遺障害が残った。車椅子を買うために損害賠償を払え」、と訴えた原告がいたとしよう。裁判の過程で、実は足はなんともない。車椅子は必要ない。実は手が不自由であったと判明した。それでも判決では「車がぶつかったことは事実であるから、賠償金を何につかおうと関係ない」と言っているのと同じだ。
(改行は引用者が適宜修正)


詐病による損害賠償請求を、実際に被害が出た今回の裁判と同一視する点で、まきやすともの例え話は根本的に間違っています。被害補償のために支払われた賠償金の使途が自由なのは当たり前で、まきや西村の主張が通用するなら、犯罪被害者遺族が賠償金を寄付したり社会貢献のために活用したりすること(たとえば「都子基金」など)も否定されてしまうでしょう。何を言っているのでしょうか。


というわけで、5月26日に言い渡される予定の控訴審判決で西村修平主権回復を目指す会が逆転勝訴する可能性はほぼゼロだと思われます。今後の行き過ぎた街宣行為を抑止するためにも、第1審と同じように西村らの行為をきっちり断罪してもらいたいものです。


なお、西村らの街宣にも何度か参加した瀬戸弘幸サンからは、この裁判に関するコメントは特に出されていません。


そういえば、かつて瀬戸サンは東京都青少年健全育成条例改正による漫画・アニメ規制に反対してシンポジウムまで開いていましたが、何でもかんでもパチンコのせいにする最近の論調が多くの漫画・アニメ規制派にそっくりなことに気付いておられるのでしょうか。気付くわけないか。

*1:【追記】(5月2日)TINさんの指摘も参照。